不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/07/03
-
- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
800 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。
父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、
差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。
また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。
弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。
アドバイスください。
-
ご相談を拝見しました。不動産がある場合でも相続放棄は可能です。さらに、プラス財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という制度が存在します。しかし、手続きは原則として熟慮期間(相続の開始を知った日から3ヶ月位内)に行う必要があるので注意が必要です。
限定承認の申立は、家庭裁判所へ限定承認申述書、財産目録のほか被相続人の出生時から死亡時までの住民票除票又は戸籍附票などの必要書類を添えて申請を行うのですが、必要書類の取得、特に借金を含めた財産目録の準備に相応の時間が必要です。
そのため取り急ぎ家庭裁判所に対し、熟慮期間伸長(3ヶ月間の期間延長)の申し立てをされると良いでしょう。
同時に、相続財産(負債と資産)の詳細な調査を行ってください。そのうえで放棄が本当に最適なのかを慎重に判断されることをお勧めします。いずれにしても時間との戦いとなりますので、必要に応じ弁護士に相談し対応されると良いでしょう。
以下の記事もよく読まれています
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市泉区
-
- 投稿日
- 2025/09/26
- [0回答]
1327 view
空き家で何年も放置している祖母名義の家を孫がどうにかしたい
祖父母が亡くなり、誰も住まなくなった家を父が相続しました。 古い木造住宅で、今後住む予定はありません。 固定資産税なども無駄に払うことになるのに「遠くだからそんな簡単に売りもできないし、壊せもしない」と言って 父が全然動きません。 孫の私がどうにかすることはできないですか。 売りづらい土地で、空き家はどうしたらいいですか。
1327 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岩手県盛岡市
-
- 投稿日
- 2025/01/13
- [1回答]
1423 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。 最近父が他界し、相続の手続きを進めています。 父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。 私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。 基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。 しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。 この計算で間違いはないでしょうか? 基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか? 不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか? 相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
1423 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 香川県高松市
-
- 投稿日
- 2024/09/12
- [2回答]
1496 view
相続したマンションのリフォームについて
相続したマンションのリフォームについて悩んでいます。相続時にマンションの状態を確認したところ、かなり古くなっており、内装や設備が時代遅れになっていました。具体的には、キッチンやバスルームの老朽化が目立ち、壁や床の傷みも気になります。リフォームをするにしても、どこまで手を入れるべきか決めかねています。全面的にリフォームするとかなりの費用がかかるため、予算との兼ね合いも心配です。また、リフォーム後に売却するか、自分で住むかも迷っています。投資として考えた場合、リフォーム費用と売却価格のバランスが重要ですし、住む場合は自分の生活スタイルに合ったリフォームを考える必要があります。どのように計画を立てるべきか、アドバイスをいただければと思います。
1496 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2024/12/23
- [3回答]
1384 view
不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
1384 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 富山県氷見市
-
- 投稿日
- 2025/10/13
- [1回答]
769 view
離婚後 元夫名義の家
離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。 ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。 元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です.. また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます 死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
769 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2024/12/20
- [1回答]
1092 view
相続で兄と揉めています。相続人が遺産分割協議に全く参加してくれない場合は?
先月父が亡くなり、父の居住していたマンションと現金800万円ほどの相続があるため、法定相続人である兄と話し合いをしたいのですが全く話になりません。 今後は自分がマンションに住む、現金は私に、と一方的に主張していますが、マンションが市場価値が2,500万円はある為、不公平です。 話し合いにも応じてくれない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。 銀行口座はもう止まっていますし、マンションの管理費修繕積立金の支払いもどちらかが対応しなければなりません。何か強制的に分割協議をする手段などはありませんか
1092 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/07/20
- [4回答]
3606 view
相続した途端、郵便物が大量に届きます。
父からアパートを相続した途端、私(個人名入り)宛に不動産会社から郵便物が届くようになりました。(売却しませんか、等)登記簿の取得が自由なのは承知ですが、開示されないようにできないものでしょうか。
3606 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/09/15
- [1回答]
1745 view
弟夫婦が住みついた実家をどうするか
両親が亡くなった後、弟夫婦がそのまま実家に住みついています。 名義は私と弟の2人。固定資産税や修繕費は折半の約束でしたが、数年経っても一切支払いがありません。 売却にも応じず「俺たちの家だ」と…。感情的にも法的にも、どう対応したらいいでしょうか。
1745 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2024/11/08
- [4回答]
1233 view
認知症の母宛に相続の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか
母方のかなり遠い親戚から母宛に、弁護士を通じて空き家の相続について相続人全員の承認が必要、との連絡がありました。 会ったこともない、全く知らない人なのですが、対応しないといけないのでしょうか。 母は認知症を患っています。
1233 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
-
- 投稿日
- 2026/04/20
- [2回答]
310 view
亡くなった父のローンが残る家に、親族がそのまま住んでいる
父が亡くなり、実家の戸建ての相続の話を進めています。 相続人は私と妹の2人です。 父は、数年前から父の弟(叔父)と同居しており、叔父は今もそのまま住み続けています。 叔父は「自分も住んでいた家だから出るつもりはない」と言っているのですが、名義もローンもすべて父のものです。 ローン(残債800万円)は団信で消えると思っていたのですが、銀行からは「一部対象外の可能性がある」と言われており、まだ確定していません。 私は売却したいと思っているのですが、叔父がいる状態で動きずらく、困っています。 不動産会社に介入してもらいたいのですが、そのような依頼はできるのでしょうか?
310 view

相談先を選択してください

ご相談拝見致しました。
お父様がお亡くなりになり相続、そして借金や不動産の問題に直面されてご不安なお気持ちをお察しします。
下記に基本的な考え方をお伝えできたと思います。
【相続放棄の基本】
相続放棄は「相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所で手続きを行うことで成立します。
借金が多い場合は、相続放棄によって「最初から相続人でなかったこと」になります。
不動産があっても、相続放棄は可能です。不動産の有無は関係なく、借金の方が多いと判断すれば、放棄は有効な選択肢です。
【不動産がある場合の注意点】
放棄をしても、次の相続人(弟→さらに親戚)が決まるまでは「名義が父のまま」になります。
そのため、管理責任(倒壊や近隣トラブルなど)だけが宙ぶらりんになりやすく、早めの行動と対策が必要です。
【不動産査定の立ち位置】
弟さんが行う査定は「売れる価格の目安」ですが、実際の成約価格と差が出ることも多いです。特に戸建ては立地・状態・再建築の可否などで大きく変動するため、「査定=確定した価値」とは限りません。マンションの方が棟内で類似事例も多いため、成約予想価格は読みやすいです。
売却可能な不動産かどうか、抵当権や、登記の権利関係確認、賃貸状況等もしておくと良いでしょう。
【今後の動き方】
① 司法書士や弁護士など専門家に「不動産+借金」の全体像を相談する(初回相談無料もあり)
② 査定価格が出た段階で、資産超過か債務超過か判断し、相続放棄するか決断
③ 相続放棄を選ぶなら、家庭裁判所へ期限内に申述書を提出
④ 放棄後も不動産の管理者が誰になるか、市役所や法テラスなどへの確認を
【補足】
相続放棄後、不動産の名義は父のまま残り続け、売却などはできません。
ただし、勝手に売却や賃貸などをすると「相続を承認した」とみなされるおそれもあるため、査定の依頼や解体・片付けなどは慎重に行ってください。
不安が大きい状況かと思いますが、第三者に相談することで判断が明確になります。
ご参考となれば幸いです。