不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 北海道釧路市
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- 投稿日
- 2019/08/24
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- 更新日
- 2019/08/24
- [1回答]
2518 view
相続放棄
妻の父親が土地を持っています。
資産価値はまったくないような原野の土地で、妻が一人娘なのでゆくゆくはその土地を相続することになると思います。
この土地について、相続を放棄することはできるのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
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60代 男性
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- 相続
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- 投稿日
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60代 男性
- 相続
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- 投稿日
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55 view

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相続放棄をする場合、被相続人のマイナス資産とプラス資産も全て放棄することになります。なので、被相続人(奥様のお父様)に土地だけでなく現金資産も仮にあればそれも放棄するということです。
また、物納という考え方もありますが、物納できる資産には制約があって何でも物納出来るとは限りません。原野での土地ということですので、恐らく境界が確定されていないような土地だと思うのですが、そのような境界確定されていない土地は物納出来ません。
原野と言っても毎年固定資産税が課されているものだと思いますが、売却出来るうちに売却するか、現金資産は暦年贈与を利用して毎年少しずつ課税されない程度に贈与をして、相続発生したら相続放棄という方法も考えられます。
被相続人の資産状況は分からないので何とも言えないですが、原野自体を相続しても相続税は恐らくかからないとは思うのですが(実際の評価額が分からなければ断定出来ないですが)。いずれにせよ、事前に対策しておくべきかなと思います。