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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/17

    酒井香澄

    ミナゴフ不動産

    • 30代
    • 大分県
    • 女性
    • 不動産会社

    内容、拝見致しました。

    九州の大分県の不動産会社です。

    ポイントとしましては、
    奥様のお姉様の子供にも権利が発生します。

    そのため、相続を受けるのかどうかの意思確認をした後、遺産分割協議が必要になります。

    その結果、
    2人の子供が相続放棄をしてくれると相続人は奥様だけになりますので、ご実家を相続することになります。

    もし、相続する場合には割合分を買い取るなど別の方法を行う事で取得することも可能になります。

    遺産分割協議書などは司法書士に依頼する事でスムーズに進むと思われます。

    少しでも参考になればと思います。

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