不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 栃木県日光市
-
- 投稿日
- 2025/02/19
-
- 更新日
- 2025/02/20
- [3回答]
1796 view
相続した土地に未登記の古家があり、困っています
親から相続した土地を売却したいのですが、敷地内に登記されていない古い建物があります。
敷地の登記名義人は亡くなった祖父のままで、親も登記をしていませんでした。
固定資産税は長年親が払っていたようです。
この場合、未登記物件も敷地(土地)もまとめて所有者を私に移行したあとに売却できますか?
解体する必要が出てくるのでしょうか。なるべくそのままの状態で売却してしまいたいです。
-
【参考になった方は「ワッショイ」で応援してね!】※回答右下
相続した土地に未登記の古家があると、そのまま売却できるのか、登記が必要なのか、解体する必要があるのかなど、色々と迷いますよね。意外と不動産屋も迷ったりします。
結論から話しますと、未登記建物がある状態でも売却は「可能」です。
が、いくつかの手続きや注意点があります。
今回では、未登記建物の売却方法と注意点について、できるだけわかりやすく解説したいと思います。
ご相談者様以外の方もわかりやすいように。
1. そもそも未登記建物って?
未登記建物とは、法務局の登記簿に登録されていない建物のことを指します。
本来、新築した建物は 1ヶ月以内に「表題登記」 を行い、建物の存在を公示することが法律で義務付けられています(不動産登記法第47条)。実は過料もあるんですが、未登記建物は、日本に、ごまんとあります。
理由は単純でして、
・そもそも登記義務を知らなかった
・建築時に住宅ローンを使わなかった(現金払い)
・登記手続きが面倒だった
などの理由で、未登記のまま放置されるケースが多くあります。
特に、築40年以上の古い建物に未登記が多い というのが不動産業界の実態です。
2. 未登記建物があるまま土地を売却できる?
未登記建物があっても、土地ごと売却することは可能です。
しかし、未登記建物があると以下のようなデメリットがあり、買い手がつきにくいことが多いです。
未登記建物があるまま売却するデメリット
住宅ローンを利用できない → 買主が現金購入するしかなく、購入希望者が限定される
所有権を証明しづらい → 売買後にトラブルが発生する可能性あり
買主が登記手続きを負担する必要がある → 買主に敬遠される
→そのため、できるだけ「登記をしてから売る」か、「建物を解体して更地で売る」方がスムーズです。
3. 未登記建物の売却方法
未登記建物がある土地を売却するには、主に3つの方法があります。
① 売主が登記をしてから売却(最も安全)
建物の表題登記(建物の情報)と所有権保存登記(所有者の登録)を行う
登記を済ませることで、買主は通常の不動産売買と同じ手続きが可能
住宅ローンの利用が可能になり、買い手がつきやすくなる
② 建物を解体して更地で売却(最も売れやすい)
建物を解体し、更地にして売却すれば、登記の問題がなくなる。
買主が自由に建築できるため、売却しやすくなる。
古屋付き土地よりも高値で売却できる可能性がある(見た目がいいので)
※注意※
解体後に市区町村に「家屋滅失届」を出しましょう。(出さなと延々と固定資産税がきます。)
③ 未登記建物のまま売却(リスクあり)
買主が現れるまで時間がかかる可能性大
契約時に「未登記建物あり」と明記し、所有権移転のリスクを説明する
買主が登記手続きを負担する必要があるため、価格を下げる必要がある
最も安全なのは「登記してから売却」
売りやすいのは「解体して更地で売る」
未登記のままでも売れるが、リスクがあり買い手が限られる
といった感じでしょうか。
◎大事なこと
登記せずに売る場合は、契約書に未登記であることを明記
相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると10万円以下の罰則の可能性あり
買主が住宅ローンを利用できるか確認する
解体する場合は、事前に解体費用を見積もる
まずは、不動産会社に相談し、最適な売却方法を決めましょう!
\素敵な1日になりますように!/
サモエステートの情報はこちら!
もっと不動産のことを知りたい方へ!
相続・不動産投資・住宅ローンの知識を発信中!
役立つ情報をわかりやすく解説!
Note(ブログ): https://note.com/samoyestate
X(旧Twitter): @SamoyEstate
↓お仕事のご依頼はこちらから↓
shinya.morimoto@terass.com
フォロー&いいねで応援お願いします! -
ご相談を拝見しました。
相談者様の他に相続人がいないとの仮定で回答いたします。まず、未登記建物について表題登記(建物の存在を公に記録するための登記)を行い、そのうえで祖父から親、そして相談者様へと所有権の移転登記を行う必要があります。
原則として建物を建築した場合、1ヶ月以内に表題登記を行うことが法律で義務付けられています。しかし、現金で建築した場合など、表題登記を行わずともあまり支障がないケースもあることから、登記されないまま使用されている場合もあるのです。
しかし、所有権移転など権利登記をする場合には、まず対象となる建物の存在を登記しなければなりません。そのため前述したように、まずは表題登記を行ってから権利登記する必要があるのです。
表題登記を申請する際には、建物の所有権を証明する資料を法務局に提出する必要があります。しかし「古い建物」と記載されていることから、建築図面などは保管されていない可能性は高いでしょう。長年親が建物の固定資産税を支払っていたという事実は、親が建物を所有していたことを証明する書類の一つとはなり得ます。しかし、複雑な一連の登記手続きを一般の方が行うのは無理がありますので、急ぎ司法書士に相談されることをお勧めします。
ちなみに、解体が必要かどうかは今後相談者様が適切に管理できるかを含め現状の建物の状態、さらに買主の意向によって異なります。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県三条市
-
- 投稿日
- 2025/10/23
- [1回答]
566 view
相続時精算課税制度を使って親から土地をもらうことに。
父から「今のうちに土地をお前名義に変更しておきたい」と言われました。 相続時精算課税制度が使えるからと。 この制度は今は税金は払わなくて良いが、相続時に精算するという制度ですよね? どのみち相続した時に税金を払うのであれば、今のうちに名義変更するメリットがない気がするのですが。 今のうちに名義変更しておくメリットってなんでしょうか?
566 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県野田市
-
- 投稿日
- 2025/03/11
- [1回答]
1084 view
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか? 昨年、親からマンションを相続したのですが 固定資産税納税通知書は4月あたりに届きますよね? どのように計算されているのか、 軽減措置の適用条件はどうやって確認しますか? 通知書の内容でチェックしなければいけない項目や 見る際、注意するべき項目など教えてください。
1084 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江戸川区
-
- 投稿日
- 2024/05/03
- [3回答]
1497 view
権利書だけ持っている祖母の土地
私は都内に住む20代女性です。 80歳になった祖母が先日、自分の兄から土地の権利書を渡されたらしいです。 土地は先代が購入したものです。登記変更までは行っていないと思います。 ・場所は宮城県 ・現在は空き家。 ・祖母も私も都内在住(私は小さな子供もいます)ですので、実際の土地の確認にも行けず。 ・相続登記もちゃんと行えていない。 祖母も身体が弱ってきているので、ゆくゆく権利書は私の父に渡されます。 このままの状態を続けると、相続人が増えていくだけで、空き家は空き家のまま 父が権利書だけを持っているという謎な状態になります。 どうにかして相続登記を行い、売却の方向にもっていきたいのですが 他の相続人(祖母の兄弟)が今どこで何をしているか分かりません。 生きているのかさえも・・・ この場合、祖母のために私が動けることは何かあるのでしょうか。 具体的な手続き、必要書類がありましたら教えていただきたいです。
1497 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/10/09
- [1回答]
589 view
親から相続したアパートについて
親から2世帯だけの小さなアパートを相続しました。 管理会社に管理をしてもらっており、空室保証もついています。 これは、サブリース契約という形になっているということでしょうか? ただ管理会社に任せているだけ、ということでしょうか? このアパートごと売却したい場合は、オーナーチェンジということになりますか? 親が残した資料を見ているのですがよくわかりません。
589 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都武蔵村山市
-
- 投稿日
- 2025/02/02
- [2回答]
890 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。 実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。 私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。 弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。 相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
890 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2024/09/21
- [1回答]
1020 view
相続税について教えてください。
父(65歳)が所有する築30年の3LDKマンション(現在の評価額4,000万円)を相続予定です。 私(35歳)と兄(40歳)が相続人ですが、兄は別に持ち家があります。 私は現在このマンションに父と同居しています。 私はこのままこのマンションに住み続けたいと思っているのですが、 相続税と兄との関係を考慮すると、どのような相続方法が最適でしょうか?
1020 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府岸和田市
-
- 投稿日
- 2025/11/18
- [2回答]
471 view
相続人が多すぎる場合の対処法
祖父が亡くなってから20年以上名義変更されずに放置されていた土地があります。 役所からの指摘があり、解体しないといけないのですが、相続人が十数人いる状態です。 自分が代表して進めたいのですが、全員の同意を得ることはほぼ不可能です。 まずどこに相談したら良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
471 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県行田市
-
- 投稿日
- 2024/06/21
- [2回答]
1266 view
私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
1266 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
1220 view
親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
1220 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市中央区
-
- 投稿日
- 2025/12/15
- [1回答]
426 view
実家で相続の話が出た場合、なんて言えばいいでしょうか。
昨年、年末に実家へ帰省した際、何気ない会話の流れで「この家、将来どうするんだろうね」という話題になりました。 ※今年も月末にから実家に帰るため、心の準備をさせてください 当時、父は冗談っぽく「お前たちで決めればいい」と言っていましたが、母は少し不安そうな表情で、その場の空気が微妙になってしまいました。 私は長男で、弟がいます。 誰も実家に住む予定はなく、正直、将来的には売却になるのだろうと思っています。 ただ、その場では具体的な話まではできず、モヤモヤしたまま帰ってきました。今年もこの話しに触れると思うと少々不安です。 まだ相続は先の話ですが、「何も決めていない状態」が一番危険なのではないかと感じています。 親が元気なうちに、どこまで話し合っておくべきなのでしょうか。
426 view

相談先を選択してください

ご質問拝見いたしました。
弊社は、『売却相談専門』にお客様のサポートをしています。
相続登記をし忘れている場合はよくあります。
この場合には、司法書士に相続登記から依頼をしてご相談者様に相続登記ができればそのまま売却する事が可能です。
祖父母の場合相続人が他にもいる可能性がありますので注意が必要です。
その場合、その不動産は相続人全員の所有となります。
先ほどお伝えした、相続人が複数人いる場合には、売却には全員の承諾が必要など、手続きが複雑になりますので売却前に明らかにしておいた方が良いでしょう。
なお、築年数や解体して売るなどの条件によっては、譲渡所得税についての3000万円の税金控除が受けられる可能性がありますので、信頼できる不動産会社に相談してみてください。