不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/04/01
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- 更新日
- 2025/04/02
- [1回答]
847 view
親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。
高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、
私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。
父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、
贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。
私はすでに自分の家を購入しているため、
親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。
生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに
どんな違いがあるのでしょうか?
相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。
最悪、得しなくても、損をしたくないです。
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事故物件のマンションを相続しました。
被相続人である父が室内で孤独死しました。 母と離婚後すぐは会っていましたが、私も大人になり連絡も取らなくなってしまい疎遠になっていました。 発見までに約2ヶ月が経過していて、物件には臭いや汚れが残っています。 この状況を考え、相続税申告の際に、不動産の評価額を下げる申告ができると聞いたのですが、 具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか? また、リフォームや特殊清掃の費用は相続税控除の対象となるのでしょうか?
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50代 女性
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- 投稿日
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田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
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207 view
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40代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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- [2回答]
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父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
494 view
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30代 男性
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- エリア
- 千葉県野田市
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- 投稿日
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初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか? 昨年、親からマンションを相続したのですが 固定資産税納税通知書は4月あたりに届きますよね? どのように計算されているのか、 軽減措置の適用条件はどうやって確認しますか? 通知書の内容でチェックしなければいけない項目や 見る際、注意するべき項目など教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
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- エリア
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
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654 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/08/15
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ご相談を拝見しました。
生前贈与と相続、どちらが良いかについては個々の状況によって異なりますので、一概には判断できません。しかし、ご相談のケースでは相続された方が希望に叶う結果が得られるでしょう。
一番の理由は税負担の違いです。物件の評価額が定かではありませんが、相続時における基礎控除は相談者様の場合3600万円です。また、相続を原因とする所有権移転であれば、収得税は不要でかつ登録免許税も贈与と比較すれば抑えられます。
一方、贈与税は基礎控除である110万円を差し引いた金額の残りに対して、10~55%の税金が課せられます。また、相続時精算課税制度は、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度ですが、2500万円を超える財産に対しては一律20%の税金が課せられます。
相続税においても基礎控除を超えた部分については10~55%の税金が課せられますが、控除率が高い分だけ相続の方が有利となります。物件価格の変動などの影響で、必ずしも相続が有利となるとまでは言い切れませんが、お住まいを所有されており急ぐ理由もないのであれば、慌てて生前贈与をする必要性はないと思われます。
ただし、生前贈与と相続は、それぞれメリット・デメリットがあり、税金や手続き、将来の売却時の負担なども異なります。ご自身の状況に合わせて、慎重に検討する必要があります。相続時精算課税制度も、利用する際には将来の相続税への影響などを十分に理解しておく必要があります。