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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/02

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    生前贈与と相続、どちらが良いかについては個々の状況によって異なりますので、一概には判断できません。しかし、ご相談のケースでは相続された方が希望に叶う結果が得られるでしょう。

    一番の理由は税負担の違いです。物件の評価額が定かではありませんが、相続時における基礎控除は相談者様の場合3600万円です。また、相続を原因とする所有権移転であれば、収得税は不要でかつ登録免許税も贈与と比較すれば抑えられます。

    一方、贈与税は基礎控除である110万円を差し引いた金額の残りに対して、10~55%の税金が課せられます。また、相続時精算課税制度は、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度ですが、2500万円を超える財産に対しては一律20%の税金が課せられます。

    相続税においても基礎控除を超えた部分については10~55%の税金が課せられますが、控除率が高い分だけ相続の方が有利となります。物件価格の変動などの影響で、必ずしも相続が有利となるとまでは言い切れませんが、お住まいを所有されており急ぐ理由もないのであれば、慌てて生前贈与をする必要性はないと思われます。

    ただし、生前贈与と相続は、それぞれメリット・デメリットがあり、税金や手続き、将来の売却時の負担なども異なります。ご自身の状況に合わせて、慎重に検討する必要があります。相続時精算課税制度も、利用する際には将来の相続税への影響などを十分に理解しておく必要があります。

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