不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 香川県高松市
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- 投稿日
- 2024/09/12
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- 更新日
- 2024/09/15
- [2回答]
411 view
相続したマンションのリフォームについて
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マンション管理士・宅建士の嶋です。
先ずは、ご自身で使用されるのか賃貸として第三者にお貸しになられるのか、またはご売却されるのかをお決めください。それからリフォームについてお考えになられることをお勧めします。ご承知のとおり、ご自身で使用される場合のリフォームと第三者にお貸しになられる場合のリフォームとでは、仕様等も違い費用の負担が変わると思います。先ずは、方向性をお決めになられた方が良いと思います。
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- エリア
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- 投稿日
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数年前、母からマンションを相続しました。共有名義で、兄と私が名義人となっています。 基本的には兄が管理していましたが、先月兄が亡くなってしまいました。兄には家族がおり、妻、子供が1人(中学生)がいます。 この場合、このマンションの相続はどうなるのでしょうか。私が相続するものだと思っていましたが、兄の妻や子供も法定相続人に該当するのでしょうか。 遺言もなく、私は兄家族とはあまり親しくない為どのように動けば良いか困っています。アドバイスお願いします。
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株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
参考になりますと幸いです。
ご相続されたお住まいのその先をご検討との事ですが、
まず選択肢を整理されるのが先なのかと思います。
【自分で住む】
・自分の満足度に応じたリフォームができる
・長く住むのであれば良いですが、短期間を想定であれば今後の資産価値等の検討
【他人に貸す】
・貸すためのリフォームは居住用とはまたジャンルが違います
・成約されるまでは空室リスクがある、ランニングコストがかかる
・エリアによって相場やターゲットが違うので良くご検討ください
【売却する】
・部分的なリフォームをしてのご売却はあまりお勧めしません
・ご自身でDIYをしたい、フルリノベしたいというご希望は多いです
・現状での成約想定、リフォームされる予定の成約想定をしっかり把握する必要アリ
・成約するまでは空き家なのでランニングコストがかかる
上記のようなことでしょうか。
いずれにしてもそれぞれに応じた進め方がございますので
「とりあえずリフォーム」と言ったことはお勧めしません。
ご相談者様のお住まいが満足のいく形で
生まれ変わりますことを願っております。