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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/16

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談内容拝見しました。
    マンションの購入あたり歴年贈与で親から援助をしてもらうにあたり贈与税のご心配をされているのですね。

    ご存知のとおり、毎年110万円までの贈与であれば贈与税は非課税です。気を付けるべき点として、
    ・仮に3年に渡り贈与してもらうにしろ、毎年、独立した贈与とすること
    ・民法550条に規定があり、書面によらない贈与場合は、各当事者が履行を完了していない部分については、撤回することができるので、一括とみられないようにする
    ・贈与契約書を毎年2部作成し、時期や金額を変えたりする
    ・より確実には公証役場や法務局で確定日付をとっておく。振込時期の少し前に締結するのが自然である
    ・贈与契約書はできるだけシンプルな文言で作成し、贈与は銀行振り込みで形跡が残るようにする
    ・仮に贈与者である親に相続が発生して、その3年前(今後7年前に拡大)までに贈与された分は相続税の課税対象に戻される。相続税の基礎控除内であれば非課税になる

    住宅取得資金贈与や相続時精算課税という方法もありますが、今回は暦年贈与をお考えであるので割愛します。

    ご参考になれば幸いです。

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