不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 愛媛県松山市
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- 投稿日
- 2025/08/06
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- 更新日
- 2025/08/06
- [2回答]
748 view
父の再婚相手が家を自分のものにしたいと主張してきた
実家を相続する話し合い中ですが、
父の再婚相手(内縁状態)が「ずっと介護してきたからこの家に住み続けたい」と主張。
法的な相続人は私と妹のみ。争いたくない気持ちもありますが、正直図々しいと思っています。
遺言もありませんでした。これは、彼女を無視して妹と話し合って決めて良いですよね?
内縁の妻に相続権はないですよね。何かこちらでしておくことはありますか?
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ご相談を拝見しました。
ご指摘のように、内縁の妻は民法上の婚姻関係とはされないため、適法な生前対策(遺言書や生前贈与、特別縁故者など)が行われていない限り相続権はありません。したがって、適法に立ち退き請求を行うことが可能です。
しかしながら、内縁状態で長期間ご尊父の介護を担ってこられたとのことですから、人道的な観点に立てば、何らの感謝も示さず一方的に立ち退きを迫る行為は個人的に疑問が残ります。話し合いをして穏便に立ち退きを求め、可能な範囲で引っ越し費用や入居費用の一部を負担するなど、お互いに納得した形で解決できる可能性を模索されることをお勧めします。
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遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について 私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。 このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。 遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、 また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
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相続予定の有休土地
89才の父が生家近くの富山に300平米程度の土地を所有しており、父の法定相続人は父からみて妻(私の母)と私の二人で、この三人とも東京住まいで富山に戻る可能性はありません。利用価値がない土地で販売も難しいのですが、相続前または相続後にどうしたら良いのか、アドバイスを受けたいと思います。
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離婚後 元夫名義の家
離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。 ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。 元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です.. また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます 死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
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父が病気になり、実家を兄と共有で相続することになりそうです。 私は遠方に住んでおり管理もできないため売却したいと考えていますが、兄は「貸して家賃収入を得たい」と言っています。 実家は築年数もかなり古く、大きな修繕が必要になるかと思います。 そこから賃貸に出すとしても誰も入らなかったら?管理はどうする? 私は不安しかありません。 兄もそこまで若くないですし、不動産知識もほとんどありません。 話し合いが平行線で今後どうしたらいいでしょうか。 私の話は聞かなそうなのでどこに連れていけば兄を納得させられるでしょうか。 教えて下さい。
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二次相続を考えると子供達に多く相続させておいた方が良いですか
夫が亡くなり1カ月経ちました。 相続に関して手続きをしなければならないのですが、アドバイスをください。 夫の資産は、現在住んでいるマンション(査定7000万程)、有価証券は現在の評価額で7,000万円、預貯金が6000万円、賃貸アパートが1棟(4世帯、未査定ですが、1億円程)です。 24歳と大学生の子供が2人います。 通常なら私が1/2、子供が1/4ずつになると思いますが、二次相続のことを考えると一番税金が少ない分け方が知りたいです。 よろしくお願いします。
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- 投稿日
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私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
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相談内容を拝見しました。お父様の再婚相手がお父様と同居されていた家を自分のものにしたいと主張されており、この再婚相手の方を除いて相続手続ができるかお悩みなのですね。
まず、相続権は法定相続人だけで、法律婚でない内縁の妻には認められません。特別寄与分という制度が2019年の民法改正でできました。これは法定相続人でない親族が被相続人の療養看護等を無償で行った場合に、相続人に対して金銭請求できる制度ですが、内縁の妻は「親族」ではありませんので、「被相続人の相続人ではない親族」にも当てはまらないため、特別寄与料も認められません。ただし、近年一部の裁判例では内縁関係でも請求が認められたケースもあるようです。
お父様の遺言書がないので、妹様と遺産分割協議をして文書として作成します。これで家の相続もきまります。内縁の妻は遺産分割協議に参加することはできません。ただし、現実問題、お父様の内縁の妻が住まれていて、お父様の介護(期間や程度によりますが)をされてきたという事情からすると、相続権はないが、居住とお金の両方で争いのないように、何か建設的な話し合いをされる方がよいかもしれません。詳しい状況が不明ですので、一度弁護士に相談されるとよいです。
蛇足ながら、公的年金やお父様が企業年金を受給していた場合、一定の要件がありますが、内縁の妻に受給権が発生するかもしれませんので、こちらもFPや社労士に相談するとよいと思われます。
以上ご参考まで。