不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
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- 投稿日
- 2024/04/09
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1456 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。
このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。
相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。
また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 2019/05/13
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親から相続した不動産
東京都台東区在住です。 親から相続した不動産をどうしたらいいか迷っています。 何かいい方法はありませんか?
3030 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
- [1回答]
1007 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
1007 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2026/03/12
- [1回答]
403 view
相続放棄したはずの借金請求が届きました
父の死後、負債が多いことを理由に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 しかし最近、父名義の借入に関する督促状が届きました。 電話で債権者に相続放棄を伝えても「支払い義務がある」と主張されています。 相続放棄申述受理証明書を郵送すれば問題なく放棄できますよね? 証明書があっても免れない場合があるのでしょうか?
403 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
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- 投稿日
- 2024/10/25
- [2回答]
1313 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。 先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。 夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、 また、私と夫との間にも子供がいます。 夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。 マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。 しかし借金が少しあります。 私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが 売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。 それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか? 初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
1313 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
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- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
931 view
相続人の一人が海外在住で手続きが停滞している
実家を相続することになりましたが、妹が海外在住で署名・押印がなかなか揃わず、売却が進みません。 現地大使館での手続きや代理人対応について経験談を伺いたいです。
931 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県姫路市
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- 投稿日
- 2026/02/11
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476 view
相続税の納付後に修正や還付を受けることは可能か
相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、 後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。 すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。 それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
476 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
- 2024/09/25
- [1回答]
1444 view
海外在中の妹と遺産相続をする場合
母を介護しています。 将来母の相続が発生した場合、私と海外に住む妹が相続人になるのですが、妹は日本に住民票はなく、口座も持っていません。 これは相続の手続きをする上で問題ありませんか? 妹の口座に資産を移す際、例えば為替の影響を考慮して私が一旦全て保有し、時期をみて妹の海外口座に入金する、というのは可能なのでしょうか。
1444 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都小平市
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- 投稿日
- 2025/08/09
- [1回答]
671 view
介護していた母が追い出されるのはおかしい
数か月前に、祖母が亡くなりました。 母は一緒に暮らして、ケアマネさんにサポートしてもらいながら祖母の介護を4年程していました。 祖母が亡くなり、相続の話になった際、相続人である母、母の妹(私の叔母)、母の兄(私の叔父)が母に感謝の言葉を述べたあと、 実家は母の妹に相続させろ、と言ってきました。 理由は、母の妹の夫が最近事業に失敗し、生活が苦しく助けてあげないといけない、また、子供がまだ小さくある程度広さのある家が必要、ということでした。 母一人なら、都営住宅等に住んだらどうだ、ということでした。(父は他界しています) 母は、祖母が亡くなった後は実家に住み続けるつもりでいました。 母は遺品整理や諸々の手続きもほぼ一人で行っており、この仕打ちに私自身もとても腹が立っています。 実家は祖母名義の為、話しあって誰に名義変更するか決めないといけません。 母が実家に住み続けられるよう、有利に進めるにはどうしたら良いですか。知恵を貸してください。
671 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/01/09
- [3回答]
1744 view
音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。 父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。 父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。 相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。 私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
1744 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
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- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
907 view
相続登記自分でできるか
父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
907 view

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〇賃貸事業を続けることのメリットとデメリット
賃貸事業を引き継ぐと、賃料収入を得られるようになり、生活費や住宅ローンの返済、教育費などの支出が賄いやすくなります。安定した賃貸需要がある場所にマンションが建てられていれば、継続的な賃料収入が得られて、生活が楽になる可能性があります。
賃料収入などから必要経費を差し引いた部分は不動産所得となり所得税がかかりますが「減価償却費」の計上により、税負担を軽減できることがあります。減価償却費は、年数の経過とともに減少する建物の価値分を、経費に計上する際に使用する勘定科目です。
減価償却費は、実際の支出をともなわない経費です。そのため、減価償却費を経費に計上することで、実際は黒字であるにもかかわらず帳簿上は赤字となることがあります。
帳簿上が赤字である場合、確定申告をして給与など他の所得と相殺をすると、税負担を軽減することが可能です。
一方、賃貸事業を継続する場合、確定申告が毎年必要となります。賃貸収入や経費などをもとに所得税額を適切に計算して申告をし、必要に応じて納税もしなければなりません。そのため、帳簿づけや領収書の保管などを適切に行う必要があります。
また、物件の管理や入居者の募集、トラブル対応などをする必要もあります。管理会社に任せて負担を軽減することもできますが、管理費用がかかります。
〇相続税の計算における賃貸収入の影響
相続が発生した後の家賃収入は相続財産にはなりません。ただし、個人の収入として扱われるため、確定申告の対象となります。
ただし、未収家賃は相続財産となるため、相続税の課税対象です。未収家賃の累計金額が多いと、相続財産が増えて相続税の負担が重くなる可能性があります。
一方、前月に当月分の家賃を振り込む前受家賃や支払日に到達していない家賃の未収分は相続財産に含まれません。
〇賃貸事業を継続する上での税務上の注意点
前述の通り、賃貸事業を続けるのであれば、確定申告をしなければなりません。税額の計算を誤り本来よりも少なく納税した場合や、申告期限(通常は翌年の3月15日)を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあります。
また、年初から相続開始日までの家賃収入がある場合、相続した人は「準確定申告」をして不動産所得を申告し、必要に応じて所得税を納税しなければなりません。
未収分の家賃は、相続財産には含まれませんが、準確定申告の対象にはなります。もし、入居者に催促をしても一向に家賃を支払わないようであれば、内容証明による督促状の送付や簡易裁判所の少額訴訟などでの対応が必要になることもあります。その場合は、弁護士などの専門家に相談をすると良いでしょう。