不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
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- 投稿日
- 2024/04/09
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1145 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。
このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。
相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。
また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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相続の土地の売却
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夫の父が高齢になり、そろそろ相続の準備を進めたいとの話が出ています。 相続するマンションは都内23区外にある築35年の分譲マンションで、夫が一人っ子ということもあり「いずれは住んでくれたら」と義父から言われています。 夫は「住めば家賃もかからないし、資産にもなる」と前向きですが、私は今の生活圏(江戸川区)から離れることや、建物の古さに不安があります。 また、義父と同居するかどうかもまだ決まっておらず、引っ越すか売却するか、そもそも相続をしなくて良いのでは?とも思っています。 「もらえるならありがたい」とは思う一方で、相続後の管理や将来のリスク(修繕費・売れない・固定資産税)を考えると、私たちにとって本当にプラスなのか疑問です。 古いマンションを相続した場合のリスクや何か他の選択肢があるか、アドバイスをいただけたら嬉しいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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マンションの相続と売却
数年前に父が亡くなり父と母の共有名義だったマンションを相続しました。(父親の分) 母が半分を、私は一人っ子の為、権利は2分の1と認識しております。 名義変更をまだしておらずこのマンションには現在私しか住んでいません。 母とは相談し、マンションを売却しようと思っています。 買ったときは7000万でしたが、今はそれほど価値はつかないと思います。 売却するにあたり名義は私に変える必要がありますか? その場合、名義変更にかかる費用、相続税、売却時の税金はどうなりますか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
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父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 佐賀県鳥栖市
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- 投稿日
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相続した土地の一部が農地になっています。 私は農業を継ぐつもりはなく、できれば売却するか宅地にして資産として使いたいと考えています。 ただ市役所で相談すると「農地転用は時間がかかる可能性がある」「エリアによっては許可が出ない場合もある」と言われました。 色々資料ももらいましたが、どうもよくわからず、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。 具体的な手順や、条件、宅地になるまでの期間など。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
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- [1回答]
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私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。 母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。 私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。 私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか? 名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
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- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市生野区
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- 投稿日
- 2024/12/04
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〇賃貸事業を続けることのメリットとデメリット
賃貸事業を引き継ぐと、賃料収入を得られるようになり、生活費や住宅ローンの返済、教育費などの支出が賄いやすくなります。安定した賃貸需要がある場所にマンションが建てられていれば、継続的な賃料収入が得られて、生活が楽になる可能性があります。
賃料収入などから必要経費を差し引いた部分は不動産所得となり所得税がかかりますが「減価償却費」の計上により、税負担を軽減できることがあります。減価償却費は、年数の経過とともに減少する建物の価値分を、経費に計上する際に使用する勘定科目です。
減価償却費は、実際の支出をともなわない経費です。そのため、減価償却費を経費に計上することで、実際は黒字であるにもかかわらず帳簿上は赤字となることがあります。
帳簿上が赤字である場合、確定申告をして給与など他の所得と相殺をすると、税負担を軽減することが可能です。
一方、賃貸事業を継続する場合、確定申告が毎年必要となります。賃貸収入や経費などをもとに所得税額を適切に計算して申告をし、必要に応じて納税もしなければなりません。そのため、帳簿づけや領収書の保管などを適切に行う必要があります。
また、物件の管理や入居者の募集、トラブル対応などをする必要もあります。管理会社に任せて負担を軽減することもできますが、管理費用がかかります。
〇相続税の計算における賃貸収入の影響
相続が発生した後の家賃収入は相続財産にはなりません。ただし、個人の収入として扱われるため、確定申告の対象となります。
ただし、未収家賃は相続財産となるため、相続税の課税対象です。未収家賃の累計金額が多いと、相続財産が増えて相続税の負担が重くなる可能性があります。
一方、前月に当月分の家賃を振り込む前受家賃や支払日に到達していない家賃の未収分は相続財産に含まれません。
〇賃貸事業を継続する上での税務上の注意点
前述の通り、賃貸事業を続けるのであれば、確定申告をしなければなりません。税額の計算を誤り本来よりも少なく納税した場合や、申告期限(通常は翌年の3月15日)を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあります。
また、年初から相続開始日までの家賃収入がある場合、相続した人は「準確定申告」をして不動産所得を申告し、必要に応じて所得税を納税しなければなりません。
未収分の家賃は、相続財産には含まれませんが、準確定申告の対象にはなります。もし、入居者に催促をしても一向に家賃を支払わないようであれば、内容証明による督促状の送付や簡易裁判所の少額訴訟などでの対応が必要になることもあります。その場合は、弁護士などの専門家に相談をすると良いでしょう。