不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/23

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    ご主人のご逝去、心よりお悔やみを申し上げます。相続手続きは、相談者様にとって初めての経験であり、特にこのような状況下では、様々な不安や疑問が湧かれることと思います。

    結論から申し上げると、認知された隠し子には相続権があります。これは、民法によって定められた相続人の範囲に含まれるためです。そのため、隠し子を相続人から除外して相続手続きを進めることは、法律に違反し、無効となる可能性があります。

    相続財産が税控の範囲内とのことですから、本来であれば申告は不要、そのため遺産分割協議書の作成も省略できました。しかし、他の相続人が確認されたのですから遺産分割協議が必要となります。

    通知せず相続した場合、後日遺産分割のやり直しを請求される可能性がありますし、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、適切な手続きを経る必要があるのです。

    方法について不安があれば、弁護士に相談して手続きを進めるとよいでしょう。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

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