不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/01/22
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
445 view
夫の死後、隠し子が発覚した場合の相続
夫の死後、戸籍を取得する際に隠し子がいたことが発覚しました
ただ相続財産は現在居住中のマンション(相場3,000万円)と少しの貯金だけなので、相続税のかからない金額なのですが、隠し子に通知することなく相続手続きを進めることは可能なのでしょうか。
正直知らせずに手続きを進めてしまうことは可能かと思うのですが、実際どうなのでしょうか。
また仮に手続きができたあとに、隠し子が相続について知った場合、こちらにペナルティが発生するのでしょうか
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ご相談を拝見しました。
ご主人のご逝去、心よりお悔やみを申し上げます。相続手続きは、相談者様にとって初めての経験であり、特にこのような状況下では、様々な不安や疑問が湧かれることと思います。
結論から申し上げると、認知された隠し子には相続権があります。これは、民法によって定められた相続人の範囲に含まれるためです。そのため、隠し子を相続人から除外して相続手続きを進めることは、法律に違反し、無効となる可能性があります。
相続財産が税控の範囲内とのことですから、本来であれば申告は不要、そのため遺産分割協議書の作成も省略できました。しかし、他の相続人が確認されたのですから遺産分割協議が必要となります。
通知せず相続した場合、後日遺産分割のやり直しを請求される可能性がありますし、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、適切な手続きを経る必要があるのです。
方法について不安があれば、弁護士に相談して手続きを進めるとよいでしょう。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。
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相談先を選択してください
法律上の子である場合、その方も法定相続人になります。
そのため、単独で権利を承継できる内容の有効な遺言書がない場合には、株や預金の解約にせよ、不動産の名義変更にせよ、通常は、一人で名義変更や換価を行うこと自体ができません。
そのため、相続放棄をお願いするか、遺産分割協議が必要となります。
なお、相続放棄をお願いするにあたっては、失礼な態度で臨んでしまうとかえって逆効果になる場合があるのでくれぐれもご注意ください。