不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 新潟県新潟市東区
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- 投稿日
- 2025/09/14
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- 更新日
- 2025/09/15
- [1回答]
735 view
田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
実家を売却したいのですが、調べたら相続人がいとこや甥姪含め15人もいて連絡もつかない人だらけです。
司法書士にも「かなり難しい」と言われています。家はボロボロで、固定資産税だけ払い続けています。
もし連絡がつかない人がいたら、この手続きはどうなるのでしょうか。
放棄してしまった方が良いのか迷っています。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 北海道札幌市厚別区
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- 投稿日
- 2025/08/07
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519 view
海外居住の妹と相続協議が進まない
母が亡くなり、実家を相続する話が出ていますが、妹はアメリカに住んでおり連絡も滞りがちです。 印鑑証明も取れず、手続きが一切進みません。 そもそも、相続人が海外在住の場合、実家の相続は可能なのでしょうか。
519 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/12/16
- [1回答]
495 view
母の判断能力が心配で、家のことをどうすべきか悩んでいます
最近、母の物忘れが増えてきました。 名義は母のマンションですが、将来の相続や売却のことを考えると不安です。 「元気なうちに整理した方がいい」と思うのですが、話を出すと嫌がられます。 成年後見や家族信託という言葉も聞きますが、正直よく分かっていません。 まだ元気な今、どこまで準備しておくのが現実的なのでしょうか。
495 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市兵庫区
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- 投稿日
- 2026/02/16
- [1回答]
284 view
遺言があるのに兄が納得せず、売却が止まっています
父の遺言で実家は私が相続することになっています。 しかし、兄が「遺言は不公平だ」と言い家の売却に反対しています。 名義は私に移りましたが、兄の反対が強く、進めると関係が壊れそうです。 法的には問題ないと分かっていても、実務として兄の同意は必要なのでしょうか。
284 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
784 view
父の自筆遺言に「全財産を長男へ」と書いてありました
父が亡くなり、遺品整理をしていたところ、公正証書ではなく自筆の遺言をみつけました。 手書きで、「全財産を長男に譲る」と書かれていました。 資産は、実家(戸建て)、有価証券、預貯金です。 3人兄弟で、私は次男なのですが、長男含め話し合いが必要だと思っています。 確か家庭裁判所で検認が必要かと思うのですが、これがもし法的に効力があると認められた場合でも、兄弟たちの強い反発があった場合は無効になるのでしょうか。 それとも、書かれた通り長男が全てを相続することになるのでしょうか。教えてください。
784 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市兵庫区
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- 投稿日
- 2025/09/24
- [1回答]
757 view
相続した古家を売却したいが解体費用が高い。
祖母の古家を相続しましたが、老朽化が激しく売却には解体が必要と言われました。 しかし解体費用が高く、資金が用意できません。 このまま放置しても固定資産税がかかり、どうすればいいのか頭を抱えています。 解体→更地→売却→売却益を解体費として支払いできる業者はないでしょうか。
757 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県行田市
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- 投稿日
- 2024/06/21
- [2回答]
1348 view
私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
1348 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/26
- [1回答]
1133 view
相続人が海外に居住中の場合の注意点を教えてください
私は現在、アメリカのニューヨークに10年以上住んでいる日本人です。 先日、日本に住む父が他界し、相続問題に直面しています。 父は東京と大阪に不動産を所有しており、日本国内の銀行口座にもかなりの預金があります。アメリカの証券会社で株式投資もしていました。 私には日本在住の弟がおり、父の遺言書では財産を私と弟で均等に分けるよう指示されています。 しかし、私が海外在住のため、相続手続きや税金の問題で困っています。 アメリカでは基礎控除分が大きいため税金はかからないと思いますが、日本の基礎控除分では相続税が発生します。 また、アメリカの証券会社で投資していた分も、日本の相続税の対象になるのでしょうか。 私が直接日本に行くことは難しいため、委任状を使って手続きを進めることになりそうですが、その際の注意点も知りたいです。 海外在住の相続人は、どのような点に特に注意を払う必要がありますか? 専門家の方のアドバイスを頂きたいです。
1133 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2020/01/16
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相続された海沿いのマンションをどう活用するか
父から相続された海沿いのマンションをどう処分するか悩んでいます。立地とベランダからの景色はいいのですが、築年数がかなり古く、阪神大震災より以前に建てられた物件ということもあり、最近価格が下がり始めています。 民泊部屋として貸し出すことも一時考えましたが、駅から遠いこともあり需要が少なそうです。景気の動向や人口動態から考えても早く処分すべきでしょうが、完全に売却してしまうべきか運用すべきかで悩んでいます。 また、自身は関東にいることもあり、物件は今完全に放置状態で、管理費と税金だけがとられて行っています。何かいい活用方法はないでしょうか。
2243 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 富山県氷見市
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- 投稿日
- 2025/10/13
- [1回答]
569 view
離婚後 元夫名義の家
離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。 ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。 元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です.. また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます 死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
569 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2025/11/20
- [1回答]
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境界杭が見当たらない土地。進め方を教えて下さい。
相続した古い戸建を売ろうとしたところ、境界杭が全て見当たらず「測量が必要」と言われました。 見積もりを取ったら想像以上に高額で、売却益が大きく減りそうです。 買主側が負担してくれる可能性もあると言われましたが、実際はどうなのか。 測量せずに現況渡しで売るのはリスクが高いのか。 相続物件のため、できるだけコストを抑えて売却したいのですが、最適な進め方を知りたいです。
602 view

相談先を選択してください

株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
相続人総勢15名というのは経験ないのですが、
10人を数年かけて取り纏めたことがあります。
ポイントを簡潔にまとめましたので、ご参考にしてください。
1. なぜ全員の同意が必要?
不動産は、相続人全員の「共有財産」とみなされるためです。
売却するには、相続人全員の署名と実印が必要不可欠です。
2. 連絡がつかない相続人がいたら?
全員の同意なしに売却はできません。
連絡が取れない人、行方不明の人には、家庭裁判所を通じて法的な手続きが必要です。
具体的な手続きは以下の通りです。
■不在者財産管理人選任の申立て
行方不明の相続人について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。裁判所が選任した不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、売却手続きを進めます。この手続きには、申立て費用や管理人の報酬などが発生します。
■失踪宣告の申立て
長期間生死が不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割協議から除外されます。ただし、失踪宣告には7年以上の生死不明期間が必要です。
これらの手続きは非常に複雑で時間もかかり、
司法書士の方が「難しい」とおっしゃるのもそのためです。
3. 固定資産税の負担から逃れるには?
手続きの煩雑さや費用負担が大きすぎる場合、「相続放棄」も当然選択肢の一つです。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、固定資産税の支払い義務もなくなります。ただし、放棄すると原則として撤回できませんし、期限が定められているため注意が必要です。
いずれにしても相当な時間と労力がかかる内容です。
ご相談者様の今のご状況と照らし合わせて最適な方法を選択ください。
参考になりますと幸いです。