不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 新潟県新潟市東区
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- 投稿日
- 2025/09/14
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- 更新日
- 2025/09/15
- [1回答]
954 view
田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
実家を売却したいのですが、調べたら相続人がいとこや甥姪含め15人もいて連絡もつかない人だらけです。
司法書士にも「かなり難しい」と言われています。家はボロボロで、固定資産税だけ払い続けています。
もし連絡がつかない人がいたら、この手続きはどうなるのでしょうか。
放棄してしまった方が良いのか迷っています。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 北海道釧路市
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- 投稿日
- 2019/08/24
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2576 view
相続放棄
妻の父親が土地を持っています。 資産価値はまったくないような原野の土地で、妻が一人娘なのでゆくゆくはその土地を相続することになると思います。 この土地について、相続を放棄することはできるのでしょうか?
2576 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/04/18
- [1回答]
1443 view
父の不動産の売却について
先日父が亡くなり、私の父が所有する地方のアパートとその土地を相続することになりました。 その土地には小さなアパート(2世帯)が建っており、父がオーナーとして管理していました。 私は管理が面倒なのでそのアパートと土地を売却したいと思い、現在管理会社と話を進めています。 地方ではまだ良い金額で売却ができそうなのですが、父がどのようにその土地を取得したか全くわからず、取得金額がわかりません。 (戦前か戦後に国からもらったと昔聞いたような気がするのですが、曖昧です) もし売却したとしても、売却益が多くなってしまい、かなりの税金を納めなくてはいけなくなりそうです。 父の遺品から土地の取得に関する資料が出てこないときはどのようにして調べたら良いのでしょうか。 登記簿も確認しましたが記載されていませんでした。取得金額さえわかればとても助かるのですが… また納める税金があまりにも高い場合は、売却をやめて面倒でも管理をして家賃収入を得ていった方が得なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
1443 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
- 2024/12/19
- [5回答]
2402 view
相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
2402 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/08/01
- [1回答]
1263 view
親名義のまま30年。今さら相続登記しても...
実家が亡き父の名義のまま30年以上放置されています。 売却したいのですが、相続人も多く話が進みません。このまま放置するのは良くないと思い動きたいのですが、一度も会ったことない人まで相続人対象です。 この場合どう進めるのが良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
1263 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2026/05/22
- [2回答]
353 view
再開発エリアの実家、今売るのはもったいないですか?
母が施設に入り、実家の戸建てが空き家になりました。 名義は母のままですが、今後住む予定はなく、私と妹で売却を考えています。 実家は駅から徒歩10分ほどの場所にあります。 ここ最近、近くで再開発工事が進んでおり、不動産会社からも「数年待てば評価が変わるかもしれません」と言われました。 今査定を取ると、土地込みで5,200万円ほどです。 母の施設費用を考えると、早めに売って現金化したい気持ちがあります。 ただ、再開発で周辺の価値が上がるなら、今売るのはもったいないのではと迷っています。 妹は「空き家の管理も大変だから早く売りたい」と言っています。 私はもう少し待つ価値があるなら待ってもいいのではと思っています。 再開発予定のあるエリアの相続不動産は、今売るか、数年待つか、何を基準に決めればいいのでしょうか。
353 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2020/01/16
- [1回答]
2449 view
相続された海沿いのマンションをどう活用するか
父から相続された海沿いのマンションをどう処分するか悩んでいます。立地とベランダからの景色はいいのですが、築年数がかなり古く、阪神大震災より以前に建てられた物件ということもあり、最近価格が下がり始めています。 民泊部屋として貸し出すことも一時考えましたが、駅から遠いこともあり需要が少なそうです。景気の動向や人口動態から考えても早く処分すべきでしょうが、完全に売却してしまうべきか運用すべきかで悩んでいます。 また、自身は関東にいることもあり、物件は今完全に放置状態で、管理費と税金だけがとられて行っています。何かいい活用方法はないでしょうか。
2449 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市名東区
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- 投稿日
- 2025/11/26
- [1回答]
1029 view
実家は再建築不可。買取業者はどれくらいで買ってくれますか。
相続した実家は「再建築不可」と言われ、前面道路が建築基準法に適合しておらず、建て替えも難しいとのこと。 維持費だけがかかり続け、固定資産税も重く、このまま所有し続けるメリットがありません。 ただ、買取業者なら買ってくれる可能性もあると聞き、どこまで価格が下がるのか教えてください。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2026/05/19
- [1回答]
361 view
相続したマンションの管理費が値上げされそうです。
母が亡くなり、築32年のマンションを相続しました。 今は空き家の状態で、売却するか賃貸に出すか迷っています。 先日、管理組合から修繕積立金を大幅に値上げする予定だという通知が届きました。 現在は管理費と修繕積立金で月2万8,000円ほどですが、来年から4万円近くになる可能性があるそうです。 住んでいない部屋に毎月4万円近くかかるのは正直きついです。 売却しようにも、管理費の値上げ予定があると買主に嫌がられるのではないかと心配しています。 また大規模修繕工事前の場合だと安く見られるのでは?とも思います。 母が長く住んでいた部屋なのでまだ手放す決心もできていません。 賃貸と売却、どちらが良いでしょうか・・・・
361 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2025/12/24
- [1回答]
1131 view
地方の家は資産になりますか?
地方在住ですが、周囲で空き家が増えているのを実感しています。 将来的に実家を相続する可能性もあり、その価値について不安があります。 ニュースでは「空き家問題」がよく取り上げられますが、我が家も同じようなことになるのではないかと心配です。 地方の不動産は、今後どのように価値が変わっていくのでしょうか。 住む予定がない家を持つことはデメリットの方が多いでしょうか。生かし方次第で、資産となるのでしょうか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府枚方市
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- 投稿日
- 2026/01/16
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母の預金がどこにあるのか分かりません
先月母が亡くなり、相続の手続きを始めましたが、通帳が2冊しか見つかりません。 生命保険は把握できましたが、他に預金や証券があるかどうかが分からず困っています。 母はネットバンキングも使っていたようで、パソコンもスマホもロックがかかっています。 家も母の名義のはずですが、権利書などが見当たりません。 どこから調べればいいのか、何を優先すればいいのか教えてほしいです。
743 view

相談先を選択してください

株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
相続人総勢15名というのは経験ないのですが、
10人を数年かけて取り纏めたことがあります。
ポイントを簡潔にまとめましたので、ご参考にしてください。
1. なぜ全員の同意が必要?
不動産は、相続人全員の「共有財産」とみなされるためです。
売却するには、相続人全員の署名と実印が必要不可欠です。
2. 連絡がつかない相続人がいたら?
全員の同意なしに売却はできません。
連絡が取れない人、行方不明の人には、家庭裁判所を通じて法的な手続きが必要です。
具体的な手続きは以下の通りです。
■不在者財産管理人選任の申立て
行方不明の相続人について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。裁判所が選任した不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、売却手続きを進めます。この手続きには、申立て費用や管理人の報酬などが発生します。
■失踪宣告の申立て
長期間生死が不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割協議から除外されます。ただし、失踪宣告には7年以上の生死不明期間が必要です。
これらの手続きは非常に複雑で時間もかかり、
司法書士の方が「難しい」とおっしゃるのもそのためです。
3. 固定資産税の負担から逃れるには?
手続きの煩雑さや費用負担が大きすぎる場合、「相続放棄」も当然選択肢の一つです。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、固定資産税の支払い義務もなくなります。ただし、放棄すると原則として撤回できませんし、期限が定められているため注意が必要です。
いずれにしても相当な時間と労力がかかる内容です。
ご相談者様の今のご状況と照らし合わせて最適な方法を選択ください。
参考になりますと幸いです。