不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 新潟県新潟市東区
-
- 投稿日
- 2025/09/14
-
- 更新日
- 2025/09/15
- [1回答]
835 view
田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
実家を売却したいのですが、調べたら相続人がいとこや甥姪含め15人もいて連絡もつかない人だらけです。
司法書士にも「かなり難しい」と言われています。家はボロボロで、固定資産税だけ払い続けています。
もし連絡がつかない人がいたら、この手続きはどうなるのでしょうか。
放棄してしまった方が良いのか迷っています。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 長崎県佐世保市
-
- 投稿日
- 2024/08/08
- [6回答]
1413 view
実家の相続について
50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
1413 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2025/06/17
- [2回答]
1246 view
相続したマンションに親族が住み続けていて困っています
亡くなった父のマンションを相続したのですが、父の妹(私の叔母)が今も住み続けています。 住むことに反対ではないのですが、管理費も税金も払っておらず、話し合いにも応じてくれません。 私は別に家があり、金銭的負担だけが重くなってきました。 住むなら管理費や固定資産税の支払いをしてほしいです。感情的な対立も避けたいのですが、法的にどこまで対応できるのかがわからず悩んでいます。
1246 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府枚方市
-
- 投稿日
- 2026/01/16
- [1回答]
551 view
母の預金がどこにあるのか分かりません
先月母が亡くなり、相続の手続きを始めましたが、通帳が2冊しか見つかりません。 生命保険は把握できましたが、他に預金や証券があるかどうかが分からず困っています。 母はネットバンキングも使っていたようで、パソコンもスマホもロックがかかっています。 家も母の名義のはずですが、権利書などが見当たりません。 どこから調べればいいのか、何を優先すればいいのか教えてほしいです。
551 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
- [2回答]
2795 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
2795 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県富士市
-
- 投稿日
- 2026/01/26
- [1回答]
534 view
相続した実家の取得費がわからない
去年実家を相続しました。 兄弟間でも売却しようということで一致しているのですが、この実家が売れた場合、税金の計算をする際に実家の取得費を証明できる書類が必要ですよね? 実家は祖父から代々受け継がれた家で、リフォームを重ねて住み続けていました。 遺品整理の際にくまなく探したのですが、そのような書類は出てこず、このままだと売却価格の5%で計算されてしまいそうです。 役所やどこかに取得費がわかる書類がある可能性はありますか?税理士に相談すれば何か方法を教えてくれるのでしょうか。
534 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
-
- 投稿日
- 2025/01/22
- [2回答]
1244 view
夫の死後、隠し子が発覚した場合の相続
夫の死後、戸籍を取得する際に隠し子がいたことが発覚しました ただ相続財産は現在居住中のマンション(相場3,000万円)と少しの貯金だけなので、相続税のかからない金額なのですが、隠し子に通知することなく相続手続きを進めることは可能なのでしょうか。 正直知らせずに手続きを進めてしまうことは可能かと思うのですが、実際どうなのでしょうか。 また仮に手続きができたあとに、隠し子が相続について知った場合、こちらにペナルティが発生するのでしょうか
1244 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県鎌倉市
-
- 投稿日
- 2024/09/19
- [3回答]
1419 view
相続された戸建て
古い家を相続されました。 50年ほど経っていて住みにくそうなのと、土地が狭く建て替えすると使える土地が狭くなってしまう関係でどのようにしようか悩んでいます。思い出の家ですが、駐車場などにした方が良いでしょうか。
1419 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市中区
-
- 投稿日
- 2024/08/19
- [1回答]
1119 view
成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。 祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。 ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。 弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。 できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。 何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1119 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 北海道釧路市
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [1回答]
2445 view
相続放棄
妻の父親が土地を持っています。 資産価値はまったくないような原野の土地で、妻が一人娘なのでゆくゆくはその土地を相続することになると思います。 この土地について、相続を放棄することはできるのでしょうか?
2445 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2024/10/14
- [1回答]
1057 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。 娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。 ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。 このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
1057 view

相談先を選択してください

株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
相続人総勢15名というのは経験ないのですが、
10人を数年かけて取り纏めたことがあります。
ポイントを簡潔にまとめましたので、ご参考にしてください。
1. なぜ全員の同意が必要?
不動産は、相続人全員の「共有財産」とみなされるためです。
売却するには、相続人全員の署名と実印が必要不可欠です。
2. 連絡がつかない相続人がいたら?
全員の同意なしに売却はできません。
連絡が取れない人、行方不明の人には、家庭裁判所を通じて法的な手続きが必要です。
具体的な手続きは以下の通りです。
■不在者財産管理人選任の申立て
行方不明の相続人について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。裁判所が選任した不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、売却手続きを進めます。この手続きには、申立て費用や管理人の報酬などが発生します。
■失踪宣告の申立て
長期間生死が不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割協議から除外されます。ただし、失踪宣告には7年以上の生死不明期間が必要です。
これらの手続きは非常に複雑で時間もかかり、
司法書士の方が「難しい」とおっしゃるのもそのためです。
3. 固定資産税の負担から逃れるには?
手続きの煩雑さや費用負担が大きすぎる場合、「相続放棄」も当然選択肢の一つです。
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、固定資産税の支払い義務もなくなります。ただし、放棄すると原則として撤回できませんし、期限が定められているため注意が必要です。
いずれにしても相当な時間と労力がかかる内容です。
ご相談者様の今のご状況と照らし合わせて最適な方法を選択ください。
参考になりますと幸いです。