不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/09/15

    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご相談内容拝見しました。
    相続人総勢15名というのは経験ないのですが、
    10人を数年かけて取り纏めたことがあります。
    ポイントを簡潔にまとめましたので、ご参考にしてください。

    1. なぜ全員の同意が必要?
    不動産は、相続人全員の「共有財産」とみなされるためです。
    売却するには、相続人全員の署名と実印が必要不可欠です。

    2. 連絡がつかない相続人がいたら?
    全員の同意なしに売却はできません。
    連絡が取れない人、行方不明の人には、家庭裁判所を通じて法的な手続きが必要です。
    具体的な手続きは以下の通りです。

    ■不在者財産管理人選任の申立て
    行方不明の相続人について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。裁判所が選任した不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、売却手続きを進めます。この手続きには、申立て費用や管理人の報酬などが発生します。

    ■失踪宣告の申立て
    長期間生死が不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割協議から除外されます。ただし、失踪宣告には7年以上の生死不明期間が必要です。

    これらの手続きは非常に複雑で時間もかかり、
    司法書士の方が「難しい」とおっしゃるのもそのためです。

    3. 固定資産税の負担から逃れるには?
    手続きの煩雑さや費用負担が大きすぎる場合、「相続放棄」も当然選択肢の一つです。
    相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、固定資産税の支払い義務もなくなります。ただし、放棄すると原則として撤回できませんし、期限が定められているため注意が必要です。


    いずれにしても相当な時間と労力がかかる内容です。
    ご相談者様の今のご状況と照らし合わせて最適な方法を選択ください。
    参考になりますと幸いです。

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