不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 男性
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/07/15
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- 更新日
- 2025/07/16
- [2回答]
1200 view
親のローンがまだ残っているマンションの相続
親名義のマンションはまだローンが残っています。
このマンションの相続が発生した場合、相続人の子供が強制的に清算することになるのでしょうか。
相続放棄のことも調べましたが、全部を放棄するか、全部を相続するかしか選択肢はないんですよね?
現金は相続するけどマンションは相続しない、ということはできないのでしょうか
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住宅ローンの場合、団体信用生命保険という保険で、死亡時にローンが精算される可能性があります。
まずは、保険加入の有無とその保険の効果を事前に調べておいてください。
もし、団信保険に加入されていない場合であっても、不動産の価値が残ローンよりも高ければ、売却して精算するという方針もあり得ます。
最終的に、残ローンが残る場合で、遺産総額よりも残ローンを含めた負債の方が高額になる見通しが高い場合には、相続放棄を行うことを考える必要があります。ただ、その場合はその場合で、預金や現金について生前贈与等をしておくといった、相続対策の方法もあります。
以上を踏まえ、まずは、団信保険その他生命保険の加入の有無を確認したうえで、残ローンが残る可能性が高いようであれば、早めに弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。
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5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。 先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。 母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです) 、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。 母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが... 母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。 もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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60代 男性
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10年前に相続時精算課税で実家をもらいました。先月父が亡くなって「精算が必要」と言われたのですが
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188 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- [2回答]
1120 view
親の介護をしていた兄が寄与分を主張してきました。
親が亡くなり、実家と現金を兄弟2人で相続することになりました。 兄が親と同居し介護もしていたのは事実ですが、 「自分の取り分は多くて当然」と寄与分を強く主張しはじめました。(兄との関係は良い方です) 兄が少しでも多くという意見は間違っていないと思いますし、 私も遠方に住んでいたため十分に関われず、後ろめたさもあります。 しかし、こういう感情論だけで進めていいのか不安なので 寄与分の考え方、現金はうまく分けれそうですが 実家は今後どうしていくか、必要な手続きなどあれば教えていただきたいです。 不動産のことは全く知識がございません。
1120 view
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50代 男性
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- 投稿日
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50代 男性
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40代 女性
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- 投稿日
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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50代 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
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- 投稿日
- 2026/08/19
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実家を相続予定ですが、賃貸暮らしの私は小規模宅地等の特例を使えるでしょうか
先月、父が亡くなりました。母は10年前に他界しており、相続人は一人っ子の私だけです。 父が一人で暮らしていた実家(神奈川県横浜市、比較的地価の高いエリアです)を相続することになりましたが、相続税の負担がどの程度になるのか見当がつかず、不安に感じております。 知人から、同居していない子供でも賃貸暮らしであれば小規模宅地等の特例が使える場合があると聞き、少し安心したのですが、私は結婚してから15年ほど賃貸マンションで暮らしており、持ち家は一度も所有したことがありません。 ただ、条件がいくつもあるようで、自分が本当に対象になるのか、何を確認すればよいのか分からずにおります。 父が亡くなる直前の数年間は実家に頻繁に通い、様子を見ておりましたが、住民票は移しておりません。 この特例が受けられるかどうかで相続税額が大きく変わると聞いておりますので、申告期限までにどのように進めればよいか、具体的に教えていただけますでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
住宅ローンの残債があるとのことですが、借入先が銀行であれば、団体信用生命保険に加入した状態だと思われます。普通団信でも死亡・重度障害で保険金が拠出されて残債が相殺されますし、さらに、三大・八大などに加入していれば、生活習慣病などにも対応しています。しかし、フラット35は団信が任意加入となっているため、まずは団信の加入状況について確認されてはいかがでしょうか。
また、現金のみを相続して不動産は放棄するといった都合の良い方法は存在しません。相続は、プラスの財産もマイナスの財産も一括して承継するのが原則だからです。
ただし、例外的に「限定承認」という制度があります。これは、「相続によって得た財産の範囲内で被相続人の負債を弁済する」制度で、財産より借金が多いかどうか判断がつかない場合に有効です。
限定承認は相続人全員の合意が必要で、かつ申し立て期限(相続の開始を知ってから3ヶ月以内)もありますので、詳しくは裁判所のホームページで確認されると良いでしょう。