不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 男性
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/07/15
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- 更新日
- 2025/07/16
- [2回答]
883 view
親のローンがまだ残っているマンションの相続
親名義のマンションはまだローンが残っています。
このマンションの相続が発生した場合、相続人の子供が強制的に清算することになるのでしょうか。
相続放棄のことも調べましたが、全部を放棄するか、全部を相続するかしか選択肢はないんですよね?
現金は相続するけどマンションは相続しない、ということはできないのでしょうか
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住宅ローンの場合、団体信用生命保険という保険で、死亡時にローンが精算される可能性があります。
まずは、保険加入の有無とその保険の効果を事前に調べておいてください。
もし、団信保険に加入されていない場合であっても、不動産の価値が残ローンよりも高ければ、売却して精算するという方針もあり得ます。
最終的に、残ローンが残る場合で、遺産総額よりも残ローンを含めた負債の方が高額になる見通しが高い場合には、相続放棄を行うことを考える必要があります。ただ、その場合はその場合で、預金や現金について生前贈与等をしておくといった、相続対策の方法もあります。
以上を踏まえ、まずは、団信保険その他生命保険の加入の有無を確認したうえで、残ローンが残る可能性が高いようであれば、早めに弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。
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ご相談を拝見しました。
住宅ローンの残債があるとのことですが、借入先が銀行であれば、団体信用生命保険に加入した状態だと思われます。普通団信でも死亡・重度障害で保険金が拠出されて残債が相殺されますし、さらに、三大・八大などに加入していれば、生活習慣病などにも対応しています。しかし、フラット35は団信が任意加入となっているため、まずは団信の加入状況について確認されてはいかがでしょうか。
また、現金のみを相続して不動産は放棄するといった都合の良い方法は存在しません。相続は、プラスの財産もマイナスの財産も一括して承継するのが原則だからです。
ただし、例外的に「限定承認」という制度があります。これは、「相続によって得た財産の範囲内で被相続人の負債を弁済する」制度で、財産より借金が多いかどうか判断がつかない場合に有効です。
限定承認は相続人全員の合意が必要で、かつ申し立て期限(相続の開始を知ってから3ヶ月以内)もありますので、詳しくは裁判所のホームページで確認されると良いでしょう。