不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県上尾市
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- 投稿日
- 2020/01/14
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- 更新日
- 2024/12/30
- [2回答]
1461 view
相続と贈与の場合に支払うお金の詳細
家を相続した場合にどれだけお金を払わなければいけないのかを教えて頂きたいです。4LDKの築20年の木造住宅、駅からは徒歩10分、土地は100坪です。現在ローンはほぼ払い終えています。
名義に関しては母親ですが、調べたら親が亡くなる前であれば相続ではなく贈与になると聞きました。贈与になった場合はいくら程度かかるのでしょうか?
また、相続と贈与であればどちらを選択した方がコストがかからないのでしょうか?
その辺りの詳細もできれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
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アイディーエム木本と申します。宜しくお願い致します。
いただいた内容では全くわかりません。
具体的に確認したい場合は、登記簿上の物件所在地、建物の建築時の金額にわかるものをご用意ください。宜しくお願い致します。
木本008072494251
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- エリア
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父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています 兄、姉、私、弟の4兄弟です。 母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。 父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。 そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。 父からの遺言でもそう書いてあります。 ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。 兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。 弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。 姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。 なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。 遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね? 姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
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- 相続
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50代 女性
- 相続
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/31
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親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
まず、贈与よりも相続のほうが控除率は高い。これが原則です。
確かに、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。現金についてはこの方法を相続対策として利用できますが、不動産については当てはまりません。
相談者様が唯一の相続人であれば、生前贈与を検討される必要はないでしょう。なお、相続時の基礎控除額は相続人が1名であれば3,600万円です。
不動産の相続税評価額とその他の相続財産の合計が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。