不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都小平市
-
- 投稿日
- 2025/02/17
-
- 更新日
- 2025/02/18
- [3回答]
218 view
3年空き家の実家、3,000万特別控除は受けられますか?
母が亡くなり、実家を相続しました。
母は亡くなる3年前から施設に入居しており、空き家の実家の手入れは近くに住む私が時折出向いていました。
もう築50年以上の古い家ですので、そのまま売却してしまおうと思っているのですが、3,000万特別控除は適用されるのでしょうか。
-
3,000万円の特別控除についてですが、空き家の売却に関しては一定の条件があります。
特に、相続した空き家が特定の要件を満たす場合に限り、特別控除が適用されます。
1. 相続した空き家の要件
相続した空き家が、相続開始の時点で被相続人(この場合はお母様)が住んでいたこと。
相続後、売却するまでの間に、空き家としての状態が続いていること。
2. 特別控除の適用条件
売却する際に、相続した空き家が「空き家特例」に該当する場合、3,000万円の特別控除が適用される可能性があります。
具体的には、相続した空き家が「相続開始から3年以内に売却されること」や「売却時に一定の要件を満たすこと」が求められます。
3. 築年数について
築50年以上の古い家でも、特別控除の適用には影響しませんが、売却価格が1億円を超える場合は控除が適用されません。
今回のケースでは、お母さまが亡くなる前に住んでいたこと、
相続後に空き家として管理していたことが確認できれば、お伺いする限りは特別控除の適用が可能です。 -
ご相談を拝見しました。
相談された内容は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。これは、平成28年4月1日から令和9年12月までの間に相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋または敷地を売却した際、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できるとした時限措置です。
控除を受けるためには次の3つの要件を全て満たしている必要があります。
1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
要件1及び2については問題ありませんが、ご母堂が亡くなる3年前から施設に入居していたとのことですから、要件3については別途規定された下記の「特定事由」に該当しているか確認が必要です。
イ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定もしくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人または介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居または施設に入居または入所をしていたこと。
(イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホームまたは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(ロ)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設または同条第29項に規定する介護医療院
(ハ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。)
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)または同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所または入居をしていたこと。
(注)被相続人が、上記イの要介護認定もしくは要支援認定または上記ロの障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。
以上の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できます。 -
ご質問拝見いたしました。
相続不動産の3000万円の特別控除について、
老人ホームに入所していた場合にも適応できるように制度が数年前から緩和されています。
施設の入所状況や築年数(昭和56年5月31年以前に建てられているもの)売却方法によって異なりますので、不動産屋さんとご相談ください。
詳しくは下記URLをご覧ください。
簡単なチェックリストを記載しました。
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