不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2025/05/31
-
- 更新日
- 2025/06/12
- [3回答]
1413 view
親が施設に入ったあとの実家マンション。兄と意見が食い違っています
母が先月から老人ホームに入居し、実家のマンション(築35年・3LDK)が空き家になりました。
登記は母名義ですが、将来的には私と兄の2人が相続人となります。
このマンションをどうするかで兄と意見が割れていて困っています。
私は、母の入居費用や管理費・固定資産税などの支払いがかさんでいく前に今のうちに売却して現金化したいのですが、
兄は「資産として残しておけばいい」「将来自分の子どもに住ませるかもしれない」と言い、すぐに動く必要はないと言っています。
そのくせ兄は管理費等を払おうとせず、「お前の判断で売るならそっちで全部手続きしろ」と他人事のような態度。
名義がまだ母のままなので、今すぐには売却も難しく、放置すればどんどん傷んできそうで心配です。
親がまだ存命中だけど施設に入り、自宅が空き家状態になった場合、子は自宅をどうしたら良いのでしょうか。
事前にどこまで動けるのか、相続前の準備や、兄弟間の合意が取れない場合の対応の仕方等教えてほしいです。
-
ご相談拝見しました。
お母様が施設に入られ実家マンションが空き家になっており、その扱いでお兄様と意見が合わず、お困りなのですね。
まず、実家マンションはお母様の名義なのでお二人が話し合っても何もできません。最初にしなければいけないのは、お母様のお考えをしっかりとお兄様と一緒に確認することです。その上でいろいろな準備ができると思います。
お母様の認知能力がしっかりしていれば、選択肢は大きく広がりますので、以下のことを確認します。
・実家マンションをどうしてほしいのか。生前に売却して施設費用にしてほしいのか、相続時にどちらかに承継してほしいのか。
・相続を見越して他のお母様の財産をすべて聞いておく。金銭価値も調査して相続税がかかるかを調べておく。
その上で、その考えを遺言書にしてもらうことが基本です。行政書士など専門家を入れて公正証書にしておくとよいでしょう。自筆で準備するのは難しいと想像します。又は、目的次第ですが家族信託という制度で金銭や実家マンションを信託に入れてしまい、信託を設定する目的に従い、例えば相談者様が受託者になって管理していくなど。相続発生で共有名義になると難儀ですので、信託終了後は単独名義になるような配慮も必要かもしれません。
お母様が既に意思能力がない場合、
・相続まで待ってお兄様と遺産分割協議をする。実家マンションだけでなく他の預金などすべて対象です。相続までの管理が費用も含めて負担です。マンションをどちらかの、名義にして代償金で公平性を保つこともできます。
・成年後見制度を利用して、財産管理と身上監護をします。ただ身内が後見人になれるかは不明で家庭裁判所が決めますし、費用も相続まで継続されるので、今の制度は決して使いやすいとは言えません。利用される場合はしっかりと理解した上で利用します。実家マンションも恐らく何もできない状態になってしまうので、あまりお勧めできません。
以上ご参考まで。 -
ご相談拝見しました。
ご兄弟間でも意見が合わずお困りとの事、心中お察しいたします。私自身も境遇や規模は違えど、似た経験がよくございますので、少しでも良い状況になる一助になれればと思います。
【現時点でできること】
① 実家がまだお母様の名義のままだと、売却や賃貸などの手続きは全部お母様の同意が必要になります。
→ 認知症などがなければ、委任状をもらって代理で動けます。
→ 判断能力が低下している場合は、成年後見制度を使う必要が出てきます(数ヶ月かかることも)。
【選択肢】
A. 今すぐ売却を考えたい場合
・お母様に意思確認して、委任契約を交わす。
・不動産会社に今の価格や売却可能性を査定してもらって、お兄さんに数字で説明。
・費用は将来の精算対象として、今は一時的に立て替えておく覚悟も。
B. 将来的な相続や売却になる場合
・お母様の判断能力があるうちに、公正証書遺言を作成しておく。
・相続で揉めないように、事前に兄弟で方針を共有しておく(できれば専門家を交えて)。
【お兄様との意見が食い違うとき】
・『売る』というよりも、『お母様の介護費用のため』という説明で話すと伝わりやすくなるかもしれません。
・今あなたが費用を立て替えるなら、『相続時に精算する』と文書で明示しておくと後々スムーズです。
【次のステップ】
1. お母様の判断能力の確認(必要なら医師の診断書)。
2. 不動産会社に査定を依頼して、売却の現実的な可能性を把握。
3. お兄さんに数字と今後の負担を説明して、協議を促す。
4. 難航する場合は司法書士や弁護士など専門家に早めに相談。
【一言アドバイス】
空き家のまま放置すると、ご指摘の維持費はもちろん、建物の劣化・火災・近隣トラブルをはじめ様々なリスクが増えていきます。
早いうちにできる範囲で動いておくことをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。
良い方向に向かうことを願っております。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2019/10/25
- [4回答]
2562 view
空き家問題に対して今からできることはあるのか
あまり将来のことについて考えたりすることないけど、ふとしたときに考えてみました。 すると、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その次にお母さんお父さんが亡くなると、今住んでる家は誰が管理するのかなって思います。 自分が今の家にずっといるわけではないと思うし、兄弟も地元よりも遠い場所に行ってしまいます。 今はまだ両親も祖父母も健在ですが、私の実家だけでなく、両親の実家もどうするのかなって思います。 壊すのに解体費もかかるし、維持するのにも維持費がかかると思うから、将来的にどうしたらいいのか不安になりました。 私だけじゃなく空き家問題は、今の日本の問題だと思うので、大きい事件などが起こる前に解決したいと思います。私自身ももう少し考えてみますが、今からできることなど、なにかアドバイスがほしいです。
2562 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県岡崎市
-
- 投稿日
- 2025/10/29
- [2回答]
626 view
母の介護費用を負担してきたのに、相続分は平等
母が亡くなり、兄弟3人で相続することになりました。 でも介護をしてきたのは私だけです。兄も妹もほとんど関わらず、連絡もありませんでした。 なのに遺産は3分の1ずつだと言われて納得できません。介護した人が報われる制度はないのでしょうか。
626 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 島根県出雲市
-
- 投稿日
- 2025/02/08
- [3回答]
1039 view
税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
実家と、預金600万円、車1台が相続財産です。 相続人は私一人です。 実家の市場価値は1,500万円くらいです。 基礎控除で3,600万引いた場合、相続税はかからないと思います。 この場合、名義人の変更手続きのみをすれば相続税の申告は不要だと思っていて良いでしょうか。
1039 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府枚方市
-
- 投稿日
- 2026/01/16
- [1回答]
374 view
母の預金がどこにあるのか分かりません
先月母が亡くなり、相続の手続きを始めましたが、通帳が2冊しか見つかりません。 生命保険は把握できましたが、他に預金や証券があるかどうかが分からず困っています。 母はネットバンキングも使っていたようで、パソコンもスマホもロックがかかっています。 家も母の名義のはずですが、権利書などが見当たりません。 どこから調べればいいのか、何を優先すればいいのか教えてほしいです。
374 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県宇都宮市
-
- 投稿日
- 2025/10/17
- [1回答]
609 view
実家の相続で、兄が一方的に話を進めています
母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?""実家の相続で、兄が一方的に話を進めています 母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?
609 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都小平市
-
- 投稿日
- 2025/02/17
- [3回答]
1716 view
3年空き家の実家、3,000万特別控除は受けられますか?
母が亡くなり、実家を相続しました。 母は亡くなる3年前から施設に入居しており、空き家の実家の手入れは近くに住む私が時折出向いていました。 もう築50年以上の古い家ですので、そのまま売却してしまおうと思っているのですが、3,000万特別控除は適用されるのでしょうか。
1716 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県足利市
-
- 投稿日
- 2025/01/19
- [1回答]
1052 view
生前に対処すべきでしょうか。相続について何も分かりません。制度は何かありますか?
祖父の自宅を、祖父が亡くなったら父が相続する予定です。(父は一人っ子です) 祖父の自宅については遠いし、誰も住む予定はないので 売った方がいいんじゃないかと私は思っています。 亡くなってからではなく、今から売るのに動いた方がいいですか。 なんといって祖父を説得すればいいでしょうか。 父も不動産のことや、相続のことは全然詳しくないので心配でこちらで相談しました。 今後についてアドバイスをください。 使った方がいい制度があれば教えてください。
1052 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2024/10/15
- [3回答]
1011 view
相続した土地の相場価格について
3年前に父から相続した土地を売ろうか検討しています。 この土地は東京都内の住宅地にあり、約200平米ほどありますが、形が少し複雑です。道路は二方向からつながっています。 父が購入したときは何もない更地でしたが、現在はもう築40年近くになる2階建ての家が建っています。 先日、不動産会社3社にこの土地を見てもらったのですが、査定額にかなりの開きがありました。 一番高いところで9,500万円、一番低いところでは7,800万円とのことでした。 固定資産税評価額は約5,000万円ですが、路線価方式で計算すると約8,500万円になります。 この土地の評価をどう判断したら良いでしょうか。不動産鑑定士に依頼した方が良いでしょうか。その場合、どれくらい費用がかかるんでしょうか。 売却は急いでいませんが、相続税のために一部を売ることも考えています。 将来的には、残った土地に賃貸アパートを建てたいと思ってるので、売るタイミングや方法についてもアドバイスがほしいです。
1011 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2026/04/16
- [0回答]
19 view
借地のマンションを相続しそうで混乱
父が所有していたマンションを相続する予定なのですが、よく確認すると「土地は借地」と書かれていました。 建物は所有ですが、土地は別の方のものらしく、地代も発生しているようです。 売却できるのか、更新のタイミングで何か条件が変わるのかなど、わからないことだらけです。 普通の所有権のマンションと何が違うのでしょうか?
19 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県神戸市西区
-
- 投稿日
- 2025/08/16
- [2回答]
782 view
住宅ローンが残っている実家の相続
父、私、弟、の3人暮らしで育ちました。 父が中年でマンションを購入した為、まだ住宅ローンが残っている状態で父が亡くなりました。 まだ諸々手続きの最中なのですが、住宅ローンの名義人である父が亡くなった場合、住宅ローンは免除される、であっていますよね? 相続人である私と弟に、住宅ローンは引き継がれない、という解釈で合っていますか?
782 view

相談先を選択してください

ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
ご相談内容を拝見し自身も同様の問題が親族間で有りましたので、ご心配のお気持ちお察しいたします。
■ まず確認しておきたいこと
登記名義が母上のままなので、売却などの手続きにはお母さまの意思確認が必要です。
認知症などで判断が難しくなっている場合は、成年後見制度を使うことで手続きができるようになります。
■ 相続前にできる準備として
母上が元気なうちに、「売るか残すか」などの意向を聞いておくのがおすすめです。可能であれば簡単にメモでもいいので書き残しておくと安心です。
管理費や固定資産税などの費用について、ご兄弟でどう分担するかは早めに話し合っておくと後々のトラブルを防げます。
空き家のままだと家が傷んでしまうので、換気・通水・掃除などの最低限の管理はしておいた方がいいです。
■ ご兄弟で意見が食い違っている場合は…
母上がご存命のうちは、子どもだけでは勝手に売却できません。
相続後にご兄弟でマンションを共有で相続してしまうと、売るときに両者の同意が必要になります。
意見がまとまらないままだと、最悪の場合は裁判(共有物分割請求)に発展するケースもあります。
■ もし準備を進めておきたいなら
母上がご自身で判断できるうちに、売却の委任状を作っておくことも可能です。
もしくは、「家族信託」という制度を使えば、お子さん側で今後の管理や売却をしやすくなるケースもあります。
状況に応じて、司法書士さんや弁護士さんなど専門家と連携して対応することもできます。
一助になれば幸いです。