不動産相続のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/06/05

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    相続対策と聞くと資産家だけが対象と思われがちです。

    確かに相続税の支払いは相続発生から10カ月以内が原則です。そのため時価と相続税評価の乖離を利用して納税額を下げたり納税資金の準備をしたりという事がフォーカスされがちですが。大切なのは資産の分割対策なんです。

    相続でトラブルになる方は、相続税かからない方が遺産分割でもめるケースが多いです。国税庁のデータによると相続財産のうち約半数が不動産となっております。不動産を分けるとなると簡単にいかないことが多く、例えば土地を相続人同士で分筆したことによって市場性が無くなってしまったり、相続人の共有で不動産を所有することにより二次相続発生後に更に所有権が複雑になって売却しにくい物件になった事例も多く見受けられます。

    相続で不動産を相続人同士で共有している場合は、話がまとまらないから共有にしていたというパターンが多いです。相続財産が自宅しかないという質問者と似た事例で、兄弟3人が親の自宅を相続して長男が引き続き住み続けて兄弟で持分をもっていたケースがありました。

    その方は自営業で親の代から引き継いておりましたが引退後に自宅売却するという話になって売却相談を受けたのですが、買手が見つかるも契約当日になって売却価格に納得いかない一人が契約をしたくないと言い出し契約が出来なかったという事がありました。

    その後、相続人の一人が無くなられて二次相続になり更に共有者が複雑になってしまって今でも揉めております。

    要するに相続対策とは、相続税の納税資金を準備しておこう。とか、納税額を少なくしようとか言ったことだけではなく、それよりもむしろ相続人同士のトラブルを起こさないようにするための対策が必要であると考えております。

    相続税対策となると弁護士や税理士が相続財産の分割での遺言や納税資金の提案等を行っておりますが、相続対策をしている不動産業者が増えております。それには大きな理由が3つあります。

    1つは、相続財産の半数が不動産が含まれる事。

    2つ目は、土地を分筆するにも資産組替にせよ不動産の事は不動産業者が一番よく知っているという事。

    3つ目は、価値無いと思われていた不動産を収益を生む不動産によみがえらせる術を持っているのは不動産業者である事。

    相続対策なんて、うちには関係ないと思っている人ほど相談すると違った問題が見えてくるかもしれません。

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