不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/06/05
-
- 更新日
- 2024/12/10
- [3回答]
2284 view
相続対策といわれても、よくわかりません
相続対策って何をするんですか?うちには自宅くらいしか相続する資産はありません。
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はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
相続対策は、相続に伴うトラブルを防ぎ、家族が安心して財産を受け継げるよう準備することです。ご自宅しか相続資産がない場合でも、重要な対策があります。その中で家族信託を活用すると、特に高齢化や認知症リスクへの対応がしやすくなります。以下に、家族信託を含めた相続対策の内容をわかりやすく説明します。
【相続対策の基本的な3つの柱】
相続対策は大きく以下の3つに分けられます。
①遺産分割対策:誰が何を相続するかを事前に決めておく。
②節税対策:相続税の負担を減らす方法を考える。
③納税資金対策:相続税が発生した場合に備え、資金の準備を行う。
ご自宅しか資産がない場合は、主に「遺産分割対策」と「トラブル防止」が重要になります。
【家族信託を活用した相続対策】
家族信託は、特に高齢化や認知症リスクがある場合に有効な仕組みです。以下の内容を具体例として説明します。
・家族信託とは?
家族信託は、財産(この場合はご自宅)の管理や処分を信頼できる家族に託す制度です。
例えば、親(委託者)が子ども(受託者)に財産の管理を任せ、信託契約に基づいて運用します。
・家族信託の具体例
ご自宅の信託設定
委託者(信託を任せる人):あなた。
受託者(財産を管理する人):信頼できる子どもや配偶者。
受益者(利益を受け取る人):あなた(生存中)→子ども(あなたの死後)。
・家族信託でできること
認知症リスクに備える
認知症などで判断能力を失った場合でも、受託者がご自宅を適切に管理・売却できます。これにより、不動産が凍結されるリスクを防ぎます。
・財産の使い道を事前に決められる
たとえば、信託契約で「受託者は自宅を売却し、親の介護費用に充てる」など、具体的な指示を記載可能です。
・スムーズな相続を実現
信託を設定しておけば、親の死後に受託者が引き続き管理を行い、スムーズに遺産分割や相続が進みます。
【家族信託を始める流れ】
家族信託の目的を明確にする
例:「認知症対策をしたい」「自宅の管理を子どもに任せたい」など。
・信託契約の作成
司法書士や専門家に相談し、信託契約書を作成します。
・信託登記を行う
不動産の名義を信託名義に変更します(例:「○○太郎(受託者)」名義)。
・信託開始
契約に基づき受託者が財産を管理します。
【家族信託以外の併用対策】
1. 遺言書の作成
家族信託を設定しても、遺言書を作成することは有益です。
家族信託に含まれない財産について遺言書で補足。
「公正証書遺言」を利用すると法的効力が高く、トラブルを防ぎやすいです。
2. 生前贈与の検討
現金やその他の資産がある場合、基礎控除の範囲内で毎年贈与することで相続税を軽減できます。
ご自宅を生前贈与する方法もありますが、贈与税が発生する可能性があるため慎重に検討を。
【家族信託のメリット・デメリット】
(メリット)
・認知症や判断能力低下に備えられる。
・相続手続きがスムーズに進む。
・トラブル防止に役立つ。
(デメリット)
・専門家のサポートが必要で、初期費用がかかる。
・受託者に管理の責任が生じる。
【まとめ】
ご自宅しか資産がない場合でも、家族信託は重要な相続対策となります。特に高齢化による判断能力低下や家族間のトラブルを防ぐ効果が大きいです。
具体的な次のステップは下記の通りです。
・家族信託の必要性を家族と話し合う。
・信託契約書の作成を専門家に依頼。
・遺言書や他の対策を組み合わせて、相続準備を整える。
不動産の特性や家族状況に応じて、司法書士や税理士に相談すると安心です。
以上、参考になれば幸いです。 -
相続対策と聞くと資産家だけが対象と思われがちです。
確かに相続税の支払いは相続発生から10カ月以内が原則です。そのため時価と相続税評価の乖離を利用して納税額を下げたり納税資金の準備をしたりという事がフォーカスされがちですが。大切なのは資産の分割対策なんです。
相続でトラブルになる方は、相続税かからない方が遺産分割でもめるケースが多いです。国税庁のデータによると相続財産のうち約半数が不動産となっております。不動産を分けるとなると簡単にいかないことが多く、例えば土地を相続人同士で分筆したことによって市場性が無くなってしまったり、相続人の共有で不動産を所有することにより二次相続発生後に更に所有権が複雑になって売却しにくい物件になった事例も多く見受けられます。
相続で不動産を相続人同士で共有している場合は、話がまとまらないから共有にしていたというパターンが多いです。相続財産が自宅しかないという質問者と似た事例で、兄弟3人が親の自宅を相続して長男が引き続き住み続けて兄弟で持分をもっていたケースがありました。
その方は自営業で親の代から引き継いておりましたが引退後に自宅売却するという話になって売却相談を受けたのですが、買手が見つかるも契約当日になって売却価格に納得いかない一人が契約をしたくないと言い出し契約が出来なかったという事がありました。
その後、相続人の一人が無くなられて二次相続になり更に共有者が複雑になってしまって今でも揉めております。
要するに相続対策とは、相続税の納税資金を準備しておこう。とか、納税額を少なくしようとか言ったことだけではなく、それよりもむしろ相続人同士のトラブルを起こさないようにするための対策が必要であると考えております。
相続税対策となると弁護士や税理士が相続財産の分割での遺言や納税資金の提案等を行っておりますが、相続対策をしている不動産業者が増えております。それには大きな理由が3つあります。
1つは、相続財産の半数が不動産が含まれる事。
2つ目は、土地を分筆するにも資産組替にせよ不動産の事は不動産業者が一番よく知っているという事。
3つ目は、価値無いと思われていた不動産を収益を生む不動産によみがえらせる術を持っているのは不動産業者である事。
相続対策なんて、うちには関係ないと思っている人ほど相談すると違った問題が見えてくるかもしれません。
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最も代表的なのが、現金を不動産に変える方法です。現金、NISA、上場株式等流動性の高い資産は額面で評価されますので、税率がそのまま適用されますが、流動性の低い商品は額面通りには売れないだろうということで、評価額が下がりその下がった評価額に税率が提要されます。不動産の場合、土地の上に賃貸住宅を建てると、入居者を追い出すわけにはいかないことから、さらに流動性が下がり評価が下がります。よって、相続税対策としてアパート運営を銀行等から勧められる地主が多くいます。アパート運営がうまくいくかは二の次で建設されていますので、相続した子供たちが苦労するケースです。
そのほかにもいろいろなパターンがありますが、節税にしか目がいかないと、相続人(残される子供や配偶者のことを相続人、亡くなられる方を被相続人といいます。動詞としては、子供は相続する、亡くなる方は子供に相続させる、です。逆に捉えている人が多いので注意)が苦労します。