不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 70代
- 男性
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/07/27
-
- 更新日
- 2024/11/23
- [3回答]
1291 view
3人への相続
相続をする側になります。3階建てのアパート大家です。
私には息子が3人おりますが、相続となった場合、1人ではなく平等に分けたいと考えています。
大きな資産は、このアパートのみです。
入居されている方々は最近の方でも3年、長い人で9年住んでおります。
安定していることから、息子たちのためにも今の段階での生前贈与と思っていますが、3人への相続というのは可能でありますか?
(ちなみに妻とは20年以上前に離婚済み)
-
ちょっと気になったことがあるので、書かせていただきます。
相続にしろ生前贈与にしろ、一つのアパートを3人で共有するようにすることはあまりお勧めできません。アパート経営は収益だけでなく費用も発生いたします。賃料収入を超える費用が発生した場合、負担するしないで揉める可能性があります。また、お子様の一人に資金がお要りようとなった場合、残りの2人が買い取れるのか、また、いくらで買い取るのか、これも問題です。
資産があるため、兄弟が揉めてしまうのは大変残念です。そういうことが無いように、今のうちに予想される事態に対して、どのように対処し、負担をどのようにするか、決めておかれてはいかがでしょうか。
また、収益資産の価格評価法として、収益還元法というものがあります。将来発生するであろうキャッシュフローの現在価値合計が、その物件の価格であるというものです。その考え方で立てば、将来得るべき収益を売却代金の形でわけているだけ、ということになります。厳密には将来のキャッシュフローは正確に予測できませんし、一時的な収益(売却益)に対する税率も影響が出ます。
しかし、現金化は可能です。相続前に現金化すると、相続税上大変不利になりますので、売却し現金で分割するなら相続後がよろしいかと思います。 -
不動産を相続や生前贈与という形で3人の共有名義にすることは可能です。しかし、収益不動産を3人の共有名義にすることはお勧め出来ません。家賃の分配をどうするか、修繕が発生した時の相談などが必要になるため煩わしくなったり、揉める可能性が高いです。
まずはお子様3人に相談することも1つの手段だと思いますが、平等に分配したいというお考えであればご売却して、現金化しておくことも1つの手段です。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2025/06/15
- [2回答]
1003 view
相続した物件を売って申告が必要に。何年分さかのぼれば?
親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。 売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。 何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
1003 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/11/11
- [1回答]
1015 view
共有名義の土地で、兄が無断で駐車場契約を結んでいた
両親から相続した土地を兄と共有しています。 最近になって、その土地の一部を兄が第三者に月極駐車場として貸していたことがわかりました。 契約書には兄の署名しかなく、私には一切相談がありません。 共有者の同意がない賃貸契約は有効なのでしょうか。
1015 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
-
- 投稿日
- 2025/02/01
- [2回答]
2824 view
相続税の計算方法を詳しく教えてください
祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
2824 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府池田市
-
- 投稿日
- 2025/10/20
- [1回答]
826 view
兄が相続放棄をしたのに、名義変更に協力してくれません
母の遺産を相続する際、兄が「放棄する」と言っていたのに、登記や手続きの段階で「やっぱり考え直した」と言い出しました。 放棄の意思表示は口頭だけで、家庭裁判所に申述していません。 こういう場合、正式に放棄と認められるのでしょうか?登記が進まず困っています。
826 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県長岡市
-
- 投稿日
- 2025/10/31
- [1回答]
808 view
相続した空き家に入居者がいるが契約書が不明で困っています。
亡くなった父が持っていた戸建てを相続したのですが、知らない方が住んでおり、賃貸契約書が見つかりません。 母も詳細を知らず、家賃の振込先も父の口座でした。 まずどこに相談したら良いでしょうか。父の口座は既に凍結している為、家賃の振込みも止まってしまっている状態です。 入居者の方に事情を説明して契約書を見せてもらう他方法はないでしょうか?
808 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都日野市
-
- 投稿日
- 2025/03/06
- [3回答]
1153 view
母が認知症疑い。マンションの名義を変更できますか
母に認知症のような症状が出てきました。 今母と二人暮らしですが、このマンションは母名義です。 認知症と診断されると銀行口座も凍結すると聞いたことがあります。 まだはっきりと診断されたわけではありませんが、今からマンションの名義を母から私に変更することは難しいのでしょうか。
1153 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
-
- 投稿日
- 2026/04/14
- [2回答]
239 view
遺品の中に借用書のようなものがありました。
実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。 金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。 詳しい事情はわかりません。 この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか? 真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
239 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
-
- 投稿日
- 2026/01/05
- [2回答]
561 view
相続した空室マンション、売る方向で動きたいのに名義・鍵・残置物が進みません
母が亡くなり、マンション(築27年・2LDK)を私が相続しました。 現在は空室です。売却の方向で考えていますが、室内には家具や家電が残っていて、鍵も複数あって整理が追いついていません。 管理会社からは毎月の管理費等の請求が来ており、支払いは私がしています。 相場は4,000万円前後と言われましたが、片付けが終わらないと内見にも出せず、時間だけが過ぎています。 仕事もある為なかなか動けず、代理で動いてくれる業者等あればお願いしたいのですが、そういったものはないのでしょうか?
561 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
1196 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
1196 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2024/11/21
- [2回答]
1298 view
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
1298 view

相談先を選択してください

ご相談拝見しました。
結論から申し上げますと、お子様3名への生前贈与については問題ありません。ただし相続税と比較して税額は割高になります。
評価額が定かではありませんので詳細な計算できませんが、例えば1名あたりの評価が基礎控除の175万円を除いて1,000万円を超えれば、税率は45%(1500万円を超えれば50%)となります。つまり一人頭、450万円(3名で1.350万円)もの税金を収める必要が生じるのです。
相続の場合、3000万円+(600万円✕3)=4,800万円の基礎控除が受けられるのですから、これは大きな違いでしょう。
また不動産を取得することにより、お子様それぞれに取得税(固定資産評価額÷3✕3%)が課せられるほか、贈与契約書の作成や所有権移転手続きに要する費用も必要です。
生前贈与を検討される場合には税率の違いを念頭に、まずは専門士業(本件の場合は税理士及び司法書士)に相談されると良いでしょう。