不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/21

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    ちょっと気になったことがあるので、書かせていただきます。

    相続にしろ生前贈与にしろ、一つのアパートを3人で共有するようにすることはあまりお勧めできません。アパート経営は収益だけでなく費用も発生いたします。賃料収入を超える費用が発生した場合、負担するしないで揉める可能性があります。また、お子様の一人に資金がお要りようとなった場合、残りの2人が買い取れるのか、また、いくらで買い取るのか、これも問題です。

    資産があるため、兄弟が揉めてしまうのは大変残念です。そういうことが無いように、今のうちに予想される事態に対して、どのように対処し、負担をどのようにするか、決めておかれてはいかがでしょうか。

    また、収益資産の価格評価法として、収益還元法というものがあります。将来発生するであろうキャッシュフローの現在価値合計が、その物件の価格であるというものです。その考え方で立てば、将来得るべき収益を売却代金の形でわけているだけ、ということになります。厳密には将来のキャッシュフローは正確に予測できませんし、一時的な収益(売却益)に対する税率も影響が出ます。
    しかし、現金化は可能です。相続前に現金化すると、相続税上大変不利になりますので、売却し現金で分割するなら相続後がよろしいかと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/01

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    結論から申し上げますと、お子様3名への生前贈与については問題ありません。ただし相続税と比較して税額は割高になります。

    評価額が定かではありませんので詳細な計算できませんが、例えば1名あたりの評価が基礎控除の175万円を除いて1,000万円を超えれば、税率は45%(1500万円を超えれば50%)となります。つまり一人頭、450万円(3名で1.350万円)もの税金を収める必要が生じるのです。

    相続の場合、3000万円+(600万円✕3)=4,800万円の基礎控除が受けられるのですから、これは大きな違いでしょう。

    また不動産を取得することにより、お子様それぞれに取得税(固定資産評価額÷3✕3%)が課せられるほか、贈与契約書の作成や所有権移転手続きに要する費用も必要です。

    生前贈与を検討される場合には税率の違いを念頭に、まずは専門士業(本件の場合は税理士及び司法書士)に相談されると良いでしょう。

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