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    鈴木洋輔

    鈴木洋輔税理士事務所

    • 40代
    • 埼玉県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/08/01

    ご質問ありがとうございます。

    ご記載のとおり、配偶者が相続する場合には、「配偶者の税額軽減」により 1億6,000万円または配偶者の法定相続分までの金額については、相続税がかかりません。
    これは非常に大きな非課税枠であり、ご質問者様が多く相続しても、一次相続(ご主人様の相続)においては相続税の負担が抑えられるケースが一般的です。

    しかしながら、将来的に発生する二次相続(ご質問者様からお子様への相続)においては、相続人が「お子様2人」のみとなるため、
    ・ 基礎控除額が少なくなる
    ・ 税率が上がりやすくなる

    といった要因から、相続税の負担が重くなる可能性があります。

    そのため、一次相続の時点で、ある程度お子様にも財産を相続させておくことが、結果的に二次相続までを見据えた節税対策となる場合がございます。

    今から取り組める代表的な対策方法として、次のような方法が考えられます。

    1. 生命保険等の非課税枠の活用
    2. 持ち戻しの対象とならない親族(お孫様など)への生前贈与
    3. 節税商品を購入して純財産を圧縮する

    なお、お持ちの資産構成によって、適切な対策の方向性は異なってきます。
    たとえば、キャッシュ(現金・預金)が多い場合と、不動産が多い場合とでは、取るべき対策が変わってくるため、現状を正しく把握した上での検討が重要です。

    まずは財産の全体像を正確に把握し、その上で一次・二次相続の両面からシミュレーションを行うことが大切です。
    税務の専門家と一緒に計画を立てることで、より無理のない形で相続対策を進めていくことができるかと存じます。

    ご不明点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

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