不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2025/10/12
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- 更新日
- 2025/10/13
- [2回答]
919 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
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ご相談を拝見しました。
お母様の意志表示が明確で、自宅売却の意志があるのならすぐに売却すれば心配は解消されるでしょう。当面、所有しておきたいとの要望があるのなら、認知機能の低下に備え家族信託を選択するのが最適解だと思われます。ですが、相続人の人数やその関係性によって問題を引き起こすケースがありますので、家族信託を取り扱う弁護士、司法書士などの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市伏見区
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- 投稿日
- 2024/10/29
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1686 view
今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
1686 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2024/06/08
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1414 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
1414 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2024/11/21
- [2回答]
1423 view
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
1423 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2026/04/16
- [2回答]
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借地のマンションを相続しそうで混乱
父が所有していたマンションを相続する予定なのですが、よく確認すると「土地は借地」と書かれていました。 建物は所有ですが、土地は別の方のものらしく、地代も発生しているようです。 売却できるのか、更新のタイミングで何か条件が変わるのかなど、わからないことだらけです。 普通の所有権のマンションと何が違うのでしょうか?
447 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2026/01/24
- [2回答]
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相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。 売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。 生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、 最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
774 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市安佐南区
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- 投稿日
- 2025/09/22
- [0回答]
1110 view
相続放棄した方が良かったかもしれないです。後悔しています。
両親から相続したマンションを引き継ぎましたが、築古、空室で家賃収入もありません。 結果的に毎年の固定資産税や管理費ばかりが出ていき、負担になってきています。 今更ですが、相続放棄という選択肢を取るべきだったのではと後悔しています。 解決策はあるのでしょうか。
1110 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
- 2024/07/16
- [3回答]
1511 view
マンションの相続と売却
数年前に父が亡くなり父と母の共有名義だったマンションを相続しました。(父親の分) 母が半分を、私は一人っ子の為、権利は2分の1と認識しております。 名義変更をまだしておらずこのマンションには現在私しか住んでいません。 母とは相談し、マンションを売却しようと思っています。 買ったときは7000万でしたが、今はそれほど価値はつかないと思います。 売却するにあたり名義は私に変える必要がありますか? その場合、名義変更にかかる費用、相続税、売却時の税金はどうなりますか?
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県綾瀬市
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- 投稿日
- 2024/05/14
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1602 view
賃貸か売却か。
30代男性です。 親が投資用で購入していた築25年のマンションを相続したいという話が出ました。 私には兄と妹がいます。 私の考えでは共有名義がトラブルになるので早いうちに売却したほうが良いのではないかと考えています。 ですが兄は売却はせずに賃貸が入るならそのままにしておきたいという考えです。 妹は無関心で私たち兄に任せるという感じでした。 中古マンションの需要がある今、売却の方向で動いたほうが良いのでは?と思うのですが、 どちらが良いか見極めるポイントと理由が知りたいです。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市千種区
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- 投稿日
- 2025/09/18
- [1回答]
1441 view
親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
父は他界。 母と私で住んでいるマンションが父名義のままです。 母が手続きを面倒くさがり、このままでいいと言うのですが、 すぐにでも変えたほうがいいですよね。 父の名義を母の名義に、この手続きを私がすることはできますか?
1441 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/08/15
- [3回答]
212 view
認知症の父が前妻の子にマンションを贈与していました。
認知症になった父(84歳・要介護2)が、 生前に前妻の子に評価額2,800万円のマンションを贈与していたことが分かりました。 贈与契約書には父の署名があるものの、 当時すでに軽度の認知症の兆候があったとの主治医の記録もあり、 判断能力があった時期の贈与なのか、無効を主張できるのか、後見人をつけるべきなのか混乱しています。 家庭裁判所にも成年後見の申立てをすべきか司法書士に相談しました。 贈与の無効を主張するには医師の診断書など証拠集めが必要と言われ、途方に暮れています。 父の主治医にもカルテの開示を依頼していますが、判断能力の程度を証明できるかは不透明な状況です。 どうしたら解決できるのでしょうか。 専門家の皆様の知見を頂きたいです。
212 view

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ご相談拝見致しました。
【1】現時点で意思確認ができるなら
今のうちに本人名義で売却するのが最も早く確実です。
ご本人の意思で媒介契約・売買契約・登記まで進められれば、
後見制度を使うよりも手続きは格段にスムーズです。
その際は、
・売却後の代金をどの口座に振り込むか
・使い道や管理をどうするか
を明確にし、家族間でも記録(メモ・同意書等)を残すと安心です。
【2】判断能力があいまいになってきた場合
主な選択肢は3つです。
① 成年後見制度(法定後見)
・家庭裁判所が後見人を選任(家族が選べないことも多い)
・売却は裁判所の許可が必要
・期間:申立てから2〜3か月
・費用:申立費用数万円+後見人報酬 月2〜3万円程度
→ 手間と時間がかかるため、“詰む前”の段階ではやや遅い
② 任意後見契約
・本人がまだ判断できるうちに契約
・効力が出るのは“判断能力が低下したとき”から
・契約締結後、公証役場で公正証書化
・期間:1〜2週間〜1か月程度
→ 今のうちに「後見人を誰にするか」決めておく段取りに適しています
③ 家族信託(民事信託)
・信頼できる家族(子など)に「管理・処分権限」を託す
・後見より柔軟に売却・運用・資金管理が可能
・契約は公正証書で作成
・期間:1〜2か月程度
・費用:公証役場手数料+司法書士報酬 20〜50万円前後が一般的
→ 「まだ意思疎通はできるが判断力が弱まってきた」段階で最有力
【3】税務の観点
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、
あくまで相続発生後に売却する場合に使える制度です。生前に売却するなら、この控除は使えません。
一方で、居住用財産の「3,000万円特別控除」は、本人が居住していた家を本人名義で売るときのみ対象です。家族が代わりに売る場合(後見・信託経由)でも、売却時に“本人が居住していた自宅”であれば条件を満たすケースがあります。
→ 売却前に税理士または税務署で個別確認が安全です。
【4】現実的な進め方
1. 医師の意見も踏まえて「今どこまで意思確認できるか」を判断
2. まだ意思が明確なら、
➡ ご本人名義で媒介契約+売却を進める
3. 不安がある場合は、
➡ 家族信託 または 任意後見契約 を公証役場で検討
4. 売却代金は家族信託口座などで分けて管理
【5】まとめ
・判断力が残っているうちに動くなら「本人名義売却」が最短
・判断力の低下に備えるなら「家族信託」が現実的で柔軟
・相続空き家控除は“相続後”の制度なので今回は対象外
なお、私は弁護士・税理士・司法書士ではありません。上記は一般的な見解の整理です。
実際の契約や税務処理は、司法書士・税理士・弁護士に個別確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。