不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2025/10/12
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- 更新日
- 2025/10/13
- [2回答]
922 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
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ご相談を拝見しました。
お母様の意志表示が明確で、自宅売却の意志があるのならすぐに売却すれば心配は解消されるでしょう。当面、所有しておきたいとの要望があるのなら、認知機能の低下に備え家族信託を選択するのが最適解だと思われます。ですが、相続人の人数やその関係性によって問題を引き起こすケースがありますので、家族信託を取り扱う弁護士、司法書士などの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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50代 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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境界杭が見当たらない土地。進め方を教えて下さい。
相続した古い戸建を売ろうとしたところ、境界杭が全て見当たらず「測量が必要」と言われました。 見積もりを取ったら想像以上に高額で、売却益が大きく減りそうです。 買主側が負担してくれる可能性もあると言われましたが、実際はどうなのか。 測量せずに現況渡しで売るのはリスクが高いのか。 相続物件のため、できるだけコストを抑えて売却したいのですが、最適な進め方を知りたいです。
1056 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市中央区
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- 投稿日
- 2026/02/03
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内縁の妻として10年住んだ家、相続の話を切り出せずにいます
内縁関係のパートナーと10年以上、一緒に暮らしてきました。 名義はすべて彼で、私は家賃や生活費を折半しています。 最近彼が体調を崩すことが増え、もしもの時のことを考えるようになりました。 ただ「相続」や「名義」の話を切り出すのが怖く、 自分から言い出すと、お金目当てのように思われそうで踏み込めません。 私は47歳、彼は55歳です。 内縁の立場でも、事前にできる備えはあるのでしょうか。 話し合いのきっかけの作り方も含めて悩んでいます。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
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マンションを生前贈与する際の方法や注意点について
東京都内にマンションを一室所有しており、将来この物件を息子に譲りたいと考えています。 息子は現在30歳で結婚したばかり、1歳の子供もいます。現在は地方都市に住んでいますが、将来東京での転職を考えており、息子夫婦にこのマンションを活用してほしいと思っています。 このマンションは現在賃貸中で、年間約200万円の収入があります。生前贈与を検討しているのですが、どのタイミングで贈与を行うのが税金面で有利でしょうか。 また名義変更や手続きの手順や費用についても知りたいです。 贈与税や相続税の控除制度や不動産の評価額の判断基準等も知りたいです。生前贈与を進める際に注意する点などもありましたら是非教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
1815 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県藤岡市
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- 投稿日
- 2025/01/16
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3453 view
未登記の増築部分がある場合、相続後に建物を取り壊すことは可能?
父から自宅を相続する予定です。 かなり古い家なので相続後に取り壊し、売却する予定です。 自宅の一部を増築しているのですが、ここだけ未登記になっています。 未登記部分があると業者との契約や手続きに何か影響はありますか? 未登記部分をそのままにして建物を取り壊すことは問題ないでしょうか?
3453 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/08/15
- [3回答]
219 view
認知症の父が前妻の子にマンションを贈与していました。
認知症になった父(84歳・要介護2)が、 生前に前妻の子に評価額2,800万円のマンションを贈与していたことが分かりました。 贈与契約書には父の署名があるものの、 当時すでに軽度の認知症の兆候があったとの主治医の記録もあり、 判断能力があった時期の贈与なのか、無効を主張できるのか、後見人をつけるべきなのか混乱しています。 家庭裁判所にも成年後見の申立てをすべきか司法書士に相談しました。 贈与の無効を主張するには医師の診断書など証拠集めが必要と言われ、途方に暮れています。 父の主治医にもカルテの開示を依頼していますが、判断能力の程度を証明できるかは不透明な状況です。 どうしたら解決できるのでしょうか。 専門家の皆様の知見を頂きたいです。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県平塚市
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- 投稿日
- 2026/02/13
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遺言書に「自宅は長男へ」とだけ書かれていました
父の相続について相談です。 相続人は姉、兄、弟(自分)です。 遺言書に「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、他の財産については触れられていませんでした。 自宅以外の預貯金はそれほど多くありません。 この場合、姉と私は自宅について何も主張できないのでしょうか。遺言がある場合の遺留分との関係がよく分かりません。 姉と私は実家を売却してその金額を分割したいと思っています。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/01/22
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夫の死後、隠し子が発覚した場合の相続
夫の死後、戸籍を取得する際に隠し子がいたことが発覚しました ただ相続財産は現在居住中のマンション(相場3,000万円)と少しの貯金だけなので、相続税のかからない金額なのですが、隠し子に通知することなく相続手続きを進めることは可能なのでしょうか。 正直知らせずに手続きを進めてしまうことは可能かと思うのですが、実際どうなのでしょうか。 また仮に手続きができたあとに、隠し子が相続について知った場合、こちらにペナルティが発生するのでしょうか
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県鎌ケ谷市
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- 投稿日
- 2026/02/20
- [2回答]
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相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
737 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県香取市
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- 投稿日
- 2026/10/01
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相続した家が台風で壊れ、売る前に修繕するか迷っている
母から相続した実家があります。 売却予定で半年ほど放置していました。 ちょうど今年の夏に売却するつもりで不動産会社に相談していたのですが、仕事が忙しく今年中に、と伸ばしていた矢先、先日の台風で屋根の一部が飛び、雨樋も外れてしまいました。 近所の知り合いから連絡があり急いて見に行きましたが、このまま売却できるのか、修繕してからが良いのか悩んでいます。 修繕の見積もりはざっくり100万円ほどで、火災保険も使えるかもしれませんが契約者の変更を忘れていて名義が母のままです。 火災保険会社には問い合わせる予定ですが、そもそもそのまま売却したいと言って売れるものなのでしょうか。修繕は免れないでしょうか。よろしくお願いします。
110 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県北九州市小倉北区
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- 投稿日
- 2025/07/25
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相続した家の庭に謎の井戸
相続した実家の庭に古びた井戸があります。蓋も壊れており事故が不安。 お祓いや届け出が必要?売却時に支障にならないか心配です。
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ご相談拝見致しました。
【1】現時点で意思確認ができるなら
今のうちに本人名義で売却するのが最も早く確実です。
ご本人の意思で媒介契約・売買契約・登記まで進められれば、
後見制度を使うよりも手続きは格段にスムーズです。
その際は、
・売却後の代金をどの口座に振り込むか
・使い道や管理をどうするか
を明確にし、家族間でも記録(メモ・同意書等)を残すと安心です。
【2】判断能力があいまいになってきた場合
主な選択肢は3つです。
① 成年後見制度(法定後見)
・家庭裁判所が後見人を選任(家族が選べないことも多い)
・売却は裁判所の許可が必要
・期間:申立てから2〜3か月
・費用:申立費用数万円+後見人報酬 月2〜3万円程度
→ 手間と時間がかかるため、“詰む前”の段階ではやや遅い
② 任意後見契約
・本人がまだ判断できるうちに契約
・効力が出るのは“判断能力が低下したとき”から
・契約締結後、公証役場で公正証書化
・期間:1〜2週間〜1か月程度
→ 今のうちに「後見人を誰にするか」決めておく段取りに適しています
③ 家族信託(民事信託)
・信頼できる家族(子など)に「管理・処分権限」を託す
・後見より柔軟に売却・運用・資金管理が可能
・契約は公正証書で作成
・期間:1〜2か月程度
・費用:公証役場手数料+司法書士報酬 20〜50万円前後が一般的
→ 「まだ意思疎通はできるが判断力が弱まってきた」段階で最有力
【3】税務の観点
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、
あくまで相続発生後に売却する場合に使える制度です。生前に売却するなら、この控除は使えません。
一方で、居住用財産の「3,000万円特別控除」は、本人が居住していた家を本人名義で売るときのみ対象です。家族が代わりに売る場合(後見・信託経由)でも、売却時に“本人が居住していた自宅”であれば条件を満たすケースがあります。
→ 売却前に税理士または税務署で個別確認が安全です。
【4】現実的な進め方
1. 医師の意見も踏まえて「今どこまで意思確認できるか」を判断
2. まだ意思が明確なら、
➡ ご本人名義で媒介契約+売却を進める
3. 不安がある場合は、
➡ 家族信託 または 任意後見契約 を公証役場で検討
4. 売却代金は家族信託口座などで分けて管理
【5】まとめ
・判断力が残っているうちに動くなら「本人名義売却」が最短
・判断力の低下に備えるなら「家族信託」が現実的で柔軟
・相続空き家控除は“相続後”の制度なので今回は対象外
なお、私は弁護士・税理士・司法書士ではありません。上記は一般的な見解の整理です。
実際の契約や税務処理は、司法書士・税理士・弁護士に個別確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。