不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2025/10/12
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- 更新日
- 2025/10/13
- [2回答]
859 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
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ご相談を拝見しました。
お母様の意志表示が明確で、自宅売却の意志があるのならすぐに売却すれば心配は解消されるでしょう。当面、所有しておきたいとの要望があるのなら、認知機能の低下に備え家族信託を選択するのが最適解だと思われます。ですが、相続人の人数やその関係性によって問題を引き起こすケースがありますので、家族信託を取り扱う弁護士、司法書士などの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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40代 男性
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預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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40代 女性
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生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2026/06/29
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実家を売ろうとしたら、増築した部屋が登記されていませんでした
父が亡くなり、実家をどうするか兄と話しています。 母はもう亡くなっていて、兄も県外に住んでいるので、たぶん売却することになると思います。 それで先日、不動産会社に家を見てもらったのですが、 「登記されている建物の広さと、今の家の広さが合っていないかもしれません」と言われました。 確かに、思い返せば父が20年くらい前に1階に部屋と物置を増やしています。 家族の中では普通に使っていたので、登記されていないとは思っていませんでした。 工事を頼んだ会社も、もう無いようです。 父は昔「知り合いの大工さんにやってもらった」と言っていましたが、図面とか申請の書類は探しても出てきません。 兄は、古い家なんだし、そのまま売ればいいんじゃない?と言っています。 ただ不動産会社の方からは、未登記の部分があると買う人がローンを組みにくかったり、売る時に説明が必要になることもある、と言われました。 相続の登記だけでもよく分かっていないのに、増築部分の登記まで必要なのかと思うと少し気が重いです。 このままの状態でも売ることはできるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市西淀川区
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- 投稿日
- 2019/09/30
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親が亡くなったことにより相続された不動産の売却方法について
親が死去し自分独りでは広いこともあり、今住んでる家を売却したいと思います。相続税のこともあるので、なるべくいい形で売却したいです。 突然のことと、そもそも不動産売却についての知識が無いため、どうすればよいか分かりません。アドバイスをいただけると助かります。
3014 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/08/15
- [3回答]
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認知症の父が前妻の子にマンションを贈与していました。
認知症になった父(84歳・要介護2)が、 生前に前妻の子に評価額2,800万円のマンションを贈与していたことが分かりました。 贈与契約書には父の署名があるものの、 当時すでに軽度の認知症の兆候があったとの主治医の記録もあり、 判断能力があった時期の贈与なのか、無効を主張できるのか、後見人をつけるべきなのか混乱しています。 家庭裁判所にも成年後見の申立てをすべきか司法書士に相談しました。 贈与の無効を主張するには医師の診断書など証拠集めが必要と言われ、途方に暮れています。 父の主治医にもカルテの開示を依頼していますが、判断能力の程度を証明できるかは不透明な状況です。 どうしたら解決できるのでしょうか。 専門家の皆様の知見を頂きたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県北九州市小倉南区
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- 投稿日
- 2026/07/31
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実家を売却し母の介護費に充てたいが...
母は施設、実家に一人暮らしだった父は4月に他界しました。 相続人は母、私(長女)、妹(次女)、弟(長男)の3人です。 母の施設費に毎月20万円かかっていて、現在まで父名義の口座から引き落とされていました。 今回の父の相続で、遺産分割協議をしないといけない状況です。 母は体は不自由ですが、頭はしっかりしているので会話もできますし、意思表示も可能です。 相続は私達子供に一任する、と言われました。 私は実家を売却して、母の施設費に充てたい(母の口座に全て入れる)のですが、一番下の弟が全く協議に参加しません。 本人なりに理由はあるようですが割愛します。 父の口座がしばらく凍結される為急いでいるのですが、相続人が協議に参加しない場合はどうしたら良いのでしょうか。 遺産分割協議書は自分たちで作成する予定でしたが、専門家に頼るしかないでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府豊中市
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- 投稿日
- 2026/01/23
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相続税は払ったのに売れない土地でした
祖父の土地を相続し、評価額をもとに相続税を支払いました。 しかし実際に売ろうとすると、接道が足りず建物が建てられないと分かりました。 不動産会社からは「買い手が限られる」と言われています。 税金はすでに払っており、この土地をどうしたら良いの分からず困っています。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府寝屋川市
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- 投稿日
- 2019/09/27
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先日、親族の遺産でアパートを5部屋相続したのですが、兄弟で分けるために売却しようと考えています。 そこで質問なのですがアパートを売却するのに出来るだけ高値で売却したいのですが、何かいい方法はあるのでしょうか??その場合、5部屋まとめて売れるのでしょうか? また1部屋だけ残すということも可能ですか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2025/08/31
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相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。 空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2026/06/27
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配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
155 view

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ご相談拝見致しました。
【1】現時点で意思確認ができるなら
今のうちに本人名義で売却するのが最も早く確実です。
ご本人の意思で媒介契約・売買契約・登記まで進められれば、
後見制度を使うよりも手続きは格段にスムーズです。
その際は、
・売却後の代金をどの口座に振り込むか
・使い道や管理をどうするか
を明確にし、家族間でも記録(メモ・同意書等)を残すと安心です。
【2】判断能力があいまいになってきた場合
主な選択肢は3つです。
① 成年後見制度(法定後見)
・家庭裁判所が後見人を選任(家族が選べないことも多い)
・売却は裁判所の許可が必要
・期間:申立てから2〜3か月
・費用:申立費用数万円+後見人報酬 月2〜3万円程度
→ 手間と時間がかかるため、“詰む前”の段階ではやや遅い
② 任意後見契約
・本人がまだ判断できるうちに契約
・効力が出るのは“判断能力が低下したとき”から
・契約締結後、公証役場で公正証書化
・期間:1〜2週間〜1か月程度
→ 今のうちに「後見人を誰にするか」決めておく段取りに適しています
③ 家族信託(民事信託)
・信頼できる家族(子など)に「管理・処分権限」を託す
・後見より柔軟に売却・運用・資金管理が可能
・契約は公正証書で作成
・期間:1〜2か月程度
・費用:公証役場手数料+司法書士報酬 20〜50万円前後が一般的
→ 「まだ意思疎通はできるが判断力が弱まってきた」段階で最有力
【3】税務の観点
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、
あくまで相続発生後に売却する場合に使える制度です。生前に売却するなら、この控除は使えません。
一方で、居住用財産の「3,000万円特別控除」は、本人が居住していた家を本人名義で売るときのみ対象です。家族が代わりに売る場合(後見・信託経由)でも、売却時に“本人が居住していた自宅”であれば条件を満たすケースがあります。
→ 売却前に税理士または税務署で個別確認が安全です。
【4】現実的な進め方
1. 医師の意見も踏まえて「今どこまで意思確認できるか」を判断
2. まだ意思が明確なら、
➡ ご本人名義で媒介契約+売却を進める
3. 不安がある場合は、
➡ 家族信託 または 任意後見契約 を公証役場で検討
4. 売却代金は家族信託口座などで分けて管理
【5】まとめ
・判断力が残っているうちに動くなら「本人名義売却」が最短
・判断力の低下に備えるなら「家族信託」が現実的で柔軟
・相続空き家控除は“相続後”の制度なので今回は対象外
なお、私は弁護士・税理士・司法書士ではありません。上記は一般的な見解の整理です。
実際の契約や税務処理は、司法書士・税理士・弁護士に個別確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。