不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2025/10/12
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- 更新日
- 2025/10/13
- [2回答]
616 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
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ご相談を拝見しました。
お母様の意志表示が明確で、自宅売却の意志があるのならすぐに売却すれば心配は解消されるでしょう。当面、所有しておきたいとの要望があるのなら、認知機能の低下に備え家族信託を選択するのが最適解だと思われます。ですが、相続人の人数やその関係性によって問題を引き起こすケースがありますので、家族信託を取り扱う弁護士、司法書士などの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2025/12/28
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389 view
相続予定のマンション、名義を共有にするか売却前提にするかで迷っています
数年以内に、両親が住んでいた分譲マンションを兄と私で相続する予定です。 築30年ほどで、駅から徒歩10分の立地です。現在は父が一人で住んでいますが、将来的には施設に入る可能性があります。 兄は「とりあえず兄弟共有名義にして、様子を見てから考えよう」と言っていますが、私は共有にすると売却や活用の判断がしづらくなるのではと懸念しています。 管理費や修繕積立金は月に合計3万円ほどで、空き家になった場合の負担も気になります。 相続時に共有名義で受けとるか、最初から売却を前提に単独名義や換価分割を目指すか、どっちが良いのでしょうか。
389 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 熊本県八代市
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- 投稿日
- 2025/01/04
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1105 view
事故物件のマンションを相続しました。
被相続人である父が室内で孤独死しました。 母と離婚後すぐは会っていましたが、私も大人になり連絡も取らなくなってしまい疎遠になっていました。 発見までに約2ヶ月が経過していて、物件には臭いや汚れが残っています。 この状況を考え、相続税申告の際に、不動産の評価額を下げる申告ができると聞いたのですが、 具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか? また、リフォームや特殊清掃の費用は相続税控除の対象となるのでしょうか?
1105 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県鎌ケ谷市
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- 投稿日
- 2026/02/20
- [2回答]
264 view
相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
264 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/07/24
- [1回答]
606 view
兄が実家に住み続けて相続放棄も拒否
母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
606 view
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/10/09
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623 view
親から相続したアパートについて
親から2世帯だけの小さなアパートを相続しました。 管理会社に管理をしてもらっており、空室保証もついています。 これは、サブリース契約という形になっているということでしょうか? ただ管理会社に任せているだけ、ということでしょうか? このアパートごと売却したい場合は、オーナーチェンジということになりますか? 親が残した資料を見ているのですがよくわかりません。
623 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/01/22
- [2回答]
1032 view
夫の死後、隠し子が発覚した場合の相続
夫の死後、戸籍を取得する際に隠し子がいたことが発覚しました ただ相続財産は現在居住中のマンション(相場3,000万円)と少しの貯金だけなので、相続税のかからない金額なのですが、隠し子に通知することなく相続手続きを進めることは可能なのでしょうか。 正直知らせずに手続きを進めてしまうことは可能かと思うのですが、実際どうなのでしょうか。 また仮に手続きができたあとに、隠し子が相続について知った場合、こちらにペナルティが発生するのでしょうか
1032 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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- 投稿日
- 2025/05/16
- [1回答]
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相続した空き家、兄が勝手に売却を進めていて困っています
実家(築40年)を、兄妹3人で相続しました。 私は東京在住で、すぐに使う予定はなかったのですが、 最近になって兄が勝手に業者とやりとりを始め、売却を進めていることが判明しました。 登記はまだ3人共有名義のままです。 兄は「固定資産税を負担してるのは自分だから」と主張しますが、 勝手に売却できるものではないですよね? 固定資産税を払っていたら有利、などありますか? 専門家の方、ご意見ください。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
- 2026/02/07
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相続した実家を3年以上空き家にすると税金はどう変わりますか?
2年程前に親の家を相続しました。 40坪ほどの土地に建つ戸建てで、今は物置状態になってます。 固定資産税のみ支払っています。 空き家になってから3年以上経つと税金が高くなると聞いたのですが、どの程度高くなるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
- 2025/02/27
- [2回答]
982 view
相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府豊中市
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- 投稿日
- 2026/01/23
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相続税は払ったのに売れない土地でした
祖父の土地を相続し、評価額をもとに相続税を支払いました。 しかし実際に売ろうとすると、接道が足りず建物が建てられないと分かりました。 不動産会社からは「買い手が限られる」と言われています。 税金はすでに払っており、この土地をどうしたら良いの分からず困っています。
291 view

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ご相談拝見致しました。
【1】現時点で意思確認ができるなら
今のうちに本人名義で売却するのが最も早く確実です。
ご本人の意思で媒介契約・売買契約・登記まで進められれば、
後見制度を使うよりも手続きは格段にスムーズです。
その際は、
・売却後の代金をどの口座に振り込むか
・使い道や管理をどうするか
を明確にし、家族間でも記録(メモ・同意書等)を残すと安心です。
【2】判断能力があいまいになってきた場合
主な選択肢は3つです。
① 成年後見制度(法定後見)
・家庭裁判所が後見人を選任(家族が選べないことも多い)
・売却は裁判所の許可が必要
・期間:申立てから2〜3か月
・費用:申立費用数万円+後見人報酬 月2〜3万円程度
→ 手間と時間がかかるため、“詰む前”の段階ではやや遅い
② 任意後見契約
・本人がまだ判断できるうちに契約
・効力が出るのは“判断能力が低下したとき”から
・契約締結後、公証役場で公正証書化
・期間:1〜2週間〜1か月程度
→ 今のうちに「後見人を誰にするか」決めておく段取りに適しています
③ 家族信託(民事信託)
・信頼できる家族(子など)に「管理・処分権限」を託す
・後見より柔軟に売却・運用・資金管理が可能
・契約は公正証書で作成
・期間:1〜2か月程度
・費用:公証役場手数料+司法書士報酬 20〜50万円前後が一般的
→ 「まだ意思疎通はできるが判断力が弱まってきた」段階で最有力
【3】税務の観点
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、
あくまで相続発生後に売却する場合に使える制度です。生前に売却するなら、この控除は使えません。
一方で、居住用財産の「3,000万円特別控除」は、本人が居住していた家を本人名義で売るときのみ対象です。家族が代わりに売る場合(後見・信託経由)でも、売却時に“本人が居住していた自宅”であれば条件を満たすケースがあります。
→ 売却前に税理士または税務署で個別確認が安全です。
【4】現実的な進め方
1. 医師の意見も踏まえて「今どこまで意思確認できるか」を判断
2. まだ意思が明確なら、
➡ ご本人名義で媒介契約+売却を進める
3. 不安がある場合は、
➡ 家族信託 または 任意後見契約 を公証役場で検討
4. 売却代金は家族信託口座などで分けて管理
【5】まとめ
・判断力が残っているうちに動くなら「本人名義売却」が最短
・判断力の低下に備えるなら「家族信託」が現実的で柔軟
・相続空き家控除は“相続後”の制度なので今回は対象外
なお、私は弁護士・税理士・司法書士ではありません。上記は一般的な見解の整理です。
実際の契約や税務処理は、司法書士・税理士・弁護士に個別確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。