不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/13

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    遺産分割協議書に押印する実印と同様の効果を持つ電子署名に対応している司法書士事務所等があります。全ての事務所が対応しているわけではありませんが、相談してみてはいかがでしょうか。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/13

    奥田 哲央

    不動産工房/株式会社グランクルー

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    ご指摘のとおり、遺言がない場合は遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する必要があります。たとえ「いらない」と言われていても、将来的なトラブルを防ぐためにも正式な手続きを踏むことをおすすめします。

    海外にお住まいの弟様が日本の実印をお持ちでなく、印鑑証明書が取得できない場合は、現地の公証役場でサイン証明書(署名証明書)を取得してもらう方法があります。これを遺産分割協議書に添付すれば、実印・印鑑証明書の代わりになります。

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