不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/03/13
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- 更新日
- 2025/03/14
- [3回答]
229 view
相続するマンション。相続人が海外居住中の場合はどうしたら良いですか
親が亡くなり、マンションの相続があるのですが、相続人の一人である弟が海外に居住しています。
弟はマンションはいらないと言っていますが、遺言がない場合は遺産分割協議書を作らないといけないのですよね?弟は実印をもっていない為、印鑑証明書も発行できません。
こういうときはどうすれば良いのでしょうか。お互いに納得していれば遺産分割協議書はいらないのでは?と思うのですが、、、後々面倒になる可能性があるから必要ということでしょうか?
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遺産分割協議書に押印する実印と同様の効果を持つ電子署名に対応している司法書士事務所等があります。全ての事務所が対応しているわけではありませんが、相談してみてはいかがでしょうか。
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ご指摘のとおり、遺言がない場合は遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する必要があります。たとえ「いらない」と言われていても、将来的なトラブルを防ぐためにも正式な手続きを踏むことをおすすめします。
海外にお住まいの弟様が日本の実印をお持ちでなく、印鑑証明書が取得できない場合は、現地の公証役場でサイン証明書(署名証明書)を取得してもらう方法があります。これを遺産分割協議書に添付すれば、実印・印鑑証明書の代わりになります。
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ご相談拝見させていただきました。
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないものではありません。
費用等も発生しますので特にトラブルになることがなければ特段作成しなくとも問題になることはないのですが、
◎マンション価値
◎他の財産状況
などを把握されていない状況ですと、「そんな金額で売れるならやっぱり少しでも欲しかった。」「維持費が想定したよりもかかっているので少し助けして欲しい。」など後々金銭面で揉めるケースが多々あります。
お互いの納得を証明するための法的手段が遺産分割協議書となります。
ご相続の場合は相続登記もしなければならないため、司法書士に依頼しますと遺産分割協議書の作成に関してもご相談いただくことが可能です。
海外居住の場合でも印鑑証明書・住民票に代わる在留証明や署名証明書などの手段がございます。
ちなみに今後私が相続する立場になった際は遺産分割協議書は作成しない予定です。
兄弟の仲が比較的良好で、事前に話し合いも終え、遺産分割協議書を作成する必要はないと決めています。と言いながらも、将来的に揉める可能性もありますが。。。
相続登記に関しては信頼できる司法書士の先生に委任予定です。
不動産取引のプロであっても、登記は別ですのでその道のプロに委任した方が、
◎登記漏れ(私道部分、ゴミ置き場持分、機械室諸々)
を防ぐこともできますし、しっかりと製本してくれるため、登記識別情報通知書などの紛失リスクも下がります。
また銀行や証券、その他手続き関係について必要書類も案内してもらえるので安心して進めることができるからです。
最後に
家族仲がどんなに良くても相続などお金が絡むと人は変わりやすく、それを原因に人間関係が悪くなってしまうケースも多々見ていますので、遺産分割協議書は作成した方が良いというのが専門家のアドバイスとしては多くなります。
最終的判断はご家族と良くお話合いをされた上で決定していただくのがよろしいかと思います。