不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
- 2024/07/10
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- 更新日
- 2024/07/11
- [1回答]
990 view
生残贈与して親が死亡後
生前に話し合い介護同居してる自分が親名義のマンションを生前贈与することとなり
相続時精算課税制度を使いました
司法書士に依頼して欲とし確定申告もしました
その2年後親が死亡しましたが貯金・現金等何も残ってません
長年疎遠にしてる遠方の兄弟に親の死は知らせてません
生産贈与したマンションは築30年超えて価値の低いものです
兄弟が親の死を知った時に何かしら相続で揉めるのでしょうか
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40代 女性
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親が施設に入った後のマンション、相続前に売ってもいい?
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50代 男性
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父の遺品整理中に自筆の遺言書が2通見つかりました。 日付は1年違いで、内容も少し異なっています。 どちらが有効なのか分からず、兄弟間で揉め始めています。 マンションの売却話を進めたいのですが、遺言の効力が確定しないと何もできないのでしょうか。 家庭裁判所での検認が必要と聞きましたが、その後の流れも不明です。 専門家の皆様、回答をお願い致します。
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相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。 空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
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- エリア
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京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
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40代 女性
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1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
1248 view
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50代 男性
- 相続
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- 投稿日
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40代 男性
- 相続
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- 投稿日
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母が3つの不動産を残して亡くなりました。遺言はなく、相続人は私と弟の2人です。 公平にわけよう、となったのですが。どう分ければ公平なのかさっぱりわかりません。 どんな方法があるか、アドバイス頂けないでしょうか ①都内のマンション(母が居住、2LDK、築14年、売却相場4,500万程) ②郊外の戸建て(祖父から母へ相続された古い戸建て、現在は賃貸中で、管理は母が行っていた、売却相場1700万円程) ③地方の賃貸アパート(2世帯のちいさなアパート一棟。管理は管理会社に依頼、月15万程の収入) 他に預金と有価証券が少しです。
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50代 女性
- 相続
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- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
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932 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県平塚市
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- 投稿日
- 2026/01/15
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一昨年母が亡くなり、平塚市の実家を兄と共有名義で相続しました。築38年で、誰も住んでいません。 固定資産税が年11万円、庭の手入れと最低限の修繕で年間5万円ほどかかっています。 売りたい気持ちはありますが、兄は「そのうち使うかも」と言って反対しています。 費用は折半で払っていますが、兄の行き当たりばったりな考え方にも腹が立ちます。 賃貸に出しても借り手はおそらくつかないと思うのですが、それ以外に何か活用法はないでしょうか。 駐車場も考えましたが、知識が乏しく決められません。
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40代 女性
- 相続
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- 投稿日
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ご相談拝見しました。
まず、親御さんが納得して生前贈与を行い、所有権移転及び申告等一連の手続きを終えられているとのことですから生前贈与としての手続き上は問題ありません。唯一指摘する点があるとすれば、他の相続人の承諾を得ていないことだけです。
単独相続が認められるのは下記条件等を満たしている場合です。
◯相続人が単特である場合
◯他の相続人が相続放棄した場合
◯他の相続人が相続分の譲渡をした場合
◯遺産分割協議で全員が納得した場合
◯遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた場合
◯他の相続人が相続欠格、相続廃除された場合
相続が発生する前に生前贈与されていることから、被相続人(親御様)の意志は反映されていると思慮されますが、疎遠であってもご兄弟には相続権があります。
そのため、遺留分侵害額請求を提起される可能性はあります。生前贈与されていても、相続人には遺留分が侵害されたとして、遺留分に相当する金銭が請求できるのです。
遺留分とは、故人の法定相続に最低限保証される遺産の取得割合のことです。これは法律で認められた相続人の権利ですから、被相続人の死亡を知った場合、兄弟が請求してくる可能性はあるでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。