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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/11

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    まず、親御さんが納得して生前贈与を行い、所有権移転及び申告等一連の手続きを終えられているとのことですから生前贈与としての手続き上は問題ありません。唯一指摘する点があるとすれば、他の相続人の承諾を得ていないことだけです。

    単独相続が認められるのは下記条件等を満たしている場合です。

    ◯相続人が単特である場合
    ◯他の相続人が相続放棄した場合
    ◯他の相続人が相続分の譲渡をした場合
    ◯遺産分割協議で全員が納得した場合
    ◯遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた場合
    ◯他の相続人が相続欠格、相続廃除された場合

    相続が発生する前に生前贈与されていることから、被相続人(親御様)の意志は反映されていると思慮されますが、疎遠であってもご兄弟には相続権があります。

    そのため、遺留分侵害額請求を提起される可能性はあります。生前贈与されていても、相続人には遺留分が侵害されたとして、遺留分に相当する金銭が請求できるのです。

    遺留分とは、故人の法定相続に最低限保証される遺産の取得割合のことです。これは法律で認められた相続人の権利ですから、被相続人の死亡を知った場合、兄弟が請求してくる可能性はあるでしょう。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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