不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2019/11/12
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- 更新日
- 2024/12/30
- [2回答]
2317 view
義母名義の相続について
数ヶ月前に義父が亡くなり、落ち着いてきたところで相続の話が出ました。
当初、義母の面倒は主人の兄がみるつもりでいたようですが、そのまま義母が現在の持ち家に住み続けています。
相続なのですが、義父は借金癖があったようで、その理由から家の登記簿を義母にしたようで、貯蓄などもすべて義母名義になっております。
主人の両親は子連れ同士の再婚で、主人の産みの親は亡くなっていますので、今後義母が亡くなった場合の権利には、うちの主人にもその家の権利が生じるのかどうかを知りたくご相談に乗っていただきたく投稿した次第です。
どうぞよろしくお願い致します。
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株式会社笹林エスクローの司法書士笹林と申します。
義母様とご主人様が養子縁組をされているかどうかで相続人の範囲が決まります。
義母様とご主人様が養子縁組をしていなければご主人様は義母様の相続人ではないので
名義が義母様である以上不動産の相続権は発生しないと思われます。
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40代 女性
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ご相談を拝見しました。
子連れ同士の結婚において戸籍上「子」とされるためには、新たな配偶者との養子縁組が必要です。婚姻により自動的に子とされるわけではなく、かつ認知とは別の問題です。
したがって、本件の場合は養子縁組がなされているかを確認するのが先決です。