不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/30

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    子連れ同士の結婚において戸籍上「子」とされるためには、新たな配偶者との養子縁組が必要です。婚姻により自動的に子とされるわけではなく、かつ認知とは別の問題です。

    したがって、本件の場合は養子縁組がなされているかを確認するのが先決です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/11/14

    笹林洋平

    株式会社笹林エスクロー

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    株式会社笹林エスクローの司法書士笹林と申します。
    義母様とご主人様が養子縁組をされているかどうかで相続人の範囲が決まります。
    義母様とご主人様が養子縁組をしていなければご主人様は義母様の相続人ではないので
    名義が義母様である以上不動産の相続権は発生しないと思われます。

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