不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市中区
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- 投稿日
- 2024/08/19
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- 更新日
- 2024/08/20
- [1回答]
604 view
成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。
祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。
ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。
弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。
できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。
何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
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30代 女性
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相続したマンションに抵当権がついている
祖母から相続したマンション(親は既に他界)を売却しようとしたところ、抵当権がまだついたままになっていました。 まだ数社に査定額を出してもらった段階で、不動産会社を選別している最中に指摘されて知りました。 築10年ほどのマンションで、とても綺麗な状態です。住宅ローンは完済しています。 (キャッシュで払っているはずだと思っていたのですが、抵当権がついているということはローンを組んだということでしょうか。) 所有者は私の名前で登記の変更は済んでいます。 抵当権の抹消手続きを私がすれば問題なく売却できますか?よろしくお願いします。
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過去の暦年贈与は相続にどう影響しますか?
先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。 父は生前、相続税対策として毎年、 私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。 この贈与は、通帳に記録があります。 しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、 過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。 生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、 どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。 持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
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50代 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
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複雑な状況下での相続問題はどう対応すればいいいのでしょうか。
先週末、実家に帰省した際に父が突然倒れ、そのまま他界してしまいました。まさか相続問題に直面するとは思ってもみませんでした。 父の遺産には、世田谷区の実家(築50年のマンション)、千葉県館山市の別荘、神奈川県横浜市の賃貸アパート2棟、預貯金約1億円、株式投資約5000万円相当が含まれています。 兄弟は私を含めて3人で、兄は海外在住、弟は北海道に住んでいます。 実家のマンションは老朽化が進んでおり、建て替えの話も出ていました。館山の別荘は年に数回しか使用していません。横浜の賃貸アパートは安定した収入源ですが、築40年を超えており、大規模修繕が必要な時期に来ています。 さらに複雑なのは、父が生前に私に対して実家は私にあげると言っていたことです。しかし、遺言書は見つかっていません。 また、父は認知症の初期症状があったという話も耳にしています。 突然の出来事で、相続税の申告期限や相続登記の義務化など、時間的制約がある中でどう対処すべきか途方に暮れています。また、遺産分割協議が難航した場合の対応や、海外在住の兄との調整方法についても不安があります。 このような複雑な状況下で、不動産の評価方法や相続税の計算、遺産分割の進め方について、どのように対応すべきでしょうか? 突然の相続に直面した場合の初動対応や、専門家への相談のタイミングなども含めて、アドバイスをいただけますと幸いです。
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40代 女性
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兄が固定資産税を払ってくれません
父の他界により、兄妹で実家の土地を共有名義で相続しました。 兄は地元に住んでおり、建物を利用していますが、固定資産税の通知が私の元に届き続け、支払いも私ばかりです。 兄に何度も話しているのですが、はぐらかされて話が進みません。 このまま放置していたら、私が全額負担になるのでしょうか?
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40代 女性
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相続人が複数いる場合のマンションの分割について
私たち兄妹は、亡くなった祖父から東京にあるマンションを相続することになりました。 相続人は私を含め3人いますが、このマンションをどのように分割すれば公平になるのか、悩んでいます。 マンションは現金化しにくい資産ですし、誰か一人が全てを受け取ることも考えにくい状況です。 共有名義も考えましたが、面倒なことになるとも聞きました。 この場合、公平に分割する方法、またトラブルを避けるためのポイントは何でしょうか?
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相続予定の有休土地
89才の父が生家近くの富山に300平米程度の土地を所有しており、父の法定相続人は父からみて妻(私の母)と私の二人で、この三人とも東京住まいで富山に戻る可能性はありません。利用価値がない土地で販売も難しいのですが、相続前または相続後にどうしたら良いのか、アドバイスを受けたいと思います。
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母が認知症疑い。マンションの名義を変更できますか
母に認知症のような症状が出てきました。 今母と二人暮らしですが、このマンションは母名義です。 認知症と診断されると銀行口座も凍結すると聞いたことがあります。 まだはっきりと診断されたわけではありませんが、今からマンションの名義を母から私に変更することは難しいのでしょうか。
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50代 女性
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- 投稿日
- 2025/01/10
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田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 富山県南砺市
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- 投稿日
- 2024/11/02
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相続予定の有休土地のたいしょ
父の相続についてです。 相続時精算制度を使い、父から不動産の生前贈与を受けており、相続放棄が難しい状況です。 父は存命中で、不動産、現金、現金有価証券他の資産を有しており、法定相続人は子である私と母の二人です。 父の不動産の中に遠隔地で利用価値のほとんどない有休土地があり、売るに売れず固定資産税だけを払い続けており、近い将来相続しなければなりません。私としては子の不動産も含め、生前贈与を受けた分以上は何も要らないのですが、相続権時、あるいはその前にどの様に対処したら良いでしょうか。
530 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県静岡市葵区
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- 投稿日
- 2024/12/12
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築年数も価値も異なるアパート3棟を兄弟で平等に分けるには?
私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
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ご相談拝見しました。
方法としては家族信託を利用するケースだと勘案されますが、問題はご尊父の事理弁識能力(自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力)です。
ご存じかと思いますが、すでに認知症が発祥している場合には、残念ながら法定後見制度しか選択肢はありません。相談内容を拝見する限り、まだ認知症であるとの確定診断はされていないとのことですが、登記を依頼された司法書士には、依頼者の事理弁識能力が正常であるかを確認する義務があります。したがって、受け答えに問題がある場合、業務の遂行を断られる可能性があります。
家族信託を行う場合、診断の有無によらず事理弁識能力の判断を行うのは公証人です。家族信託の契約書を公正証書にする際、公証役場でご尊父の状態や契約内容がチェックされます。そこで事理弁識能力があると判断されれば、家族信託の契約が締結可能となります。
まずは取り急ぎ、家族信託の知見に秀でた司法書士等に相談されてはいかがでしょうか?
以上、参考になれば幸いです。