不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市中区
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- 投稿日
- 2024/08/19
-
- 更新日
- 2024/08/20
- [1回答]
1004 view
成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。
祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。
ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。
弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。
できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。
何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
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親の介護をしていた兄が寄与分を主張してきました。
親が亡くなり、実家と現金を兄弟2人で相続することになりました。 兄が親と同居し介護もしていたのは事実ですが、 「自分の取り分は多くて当然」と寄与分を強く主張しはじめました。(兄との関係は良い方です) 兄が少しでも多くという意見は間違っていないと思いますし、 私も遠方に住んでいたため十分に関われず、後ろめたさもあります。 しかし、こういう感情論だけで進めていいのか不安なので 寄与分の考え方、現金はうまく分けれそうですが 実家は今後どうしていくか、必要な手続きなどあれば教えていただきたいです。 不動産のことは全く知識がございません。
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ご相談拝見しました。
方法としては家族信託を利用するケースだと勘案されますが、問題はご尊父の事理弁識能力(自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力)です。
ご存じかと思いますが、すでに認知症が発祥している場合には、残念ながら法定後見制度しか選択肢はありません。相談内容を拝見する限り、まだ認知症であるとの確定診断はされていないとのことですが、登記を依頼された司法書士には、依頼者の事理弁識能力が正常であるかを確認する義務があります。したがって、受け答えに問題がある場合、業務の遂行を断られる可能性があります。
家族信託を行う場合、診断の有無によらず事理弁識能力の判断を行うのは公証人です。家族信託の契約書を公正証書にする際、公証役場でご尊父の状態や契約内容がチェックされます。そこで事理弁識能力があると判断されれば、家族信託の契約が締結可能となります。
まずは取り急ぎ、家族信託の知見に秀でた司法書士等に相談されてはいかがでしょうか?
以上、参考になれば幸いです。