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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/20

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    方法としては家族信託を利用するケースだと勘案されますが、問題はご尊父の事理弁識能力(自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力)です。

    ご存じかと思いますが、すでに認知症が発祥している場合には、残念ながら法定後見制度しか選択肢はありません。相談内容を拝見する限り、まだ認知症であるとの確定診断はされていないとのことですが、登記を依頼された司法書士には、依頼者の事理弁識能力が正常であるかを確認する義務があります。したがって、受け答えに問題がある場合、業務の遂行を断られる可能性があります。

    家族信託を行う場合、診断の有無によらず事理弁識能力の判断を行うのは公証人です。家族信託の契約書を公正証書にする際、公証役場でご尊父の状態や契約内容がチェックされます。そこで事理弁識能力があると判断されれば、家族信託の契約が締結可能となります。

    まずは取り急ぎ、家族信託の知見に秀でた司法書士等に相談されてはいかがでしょうか?

    以上、参考になれば幸いです。

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