不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市中区
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- 投稿日
- 2024/08/19
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- 更新日
- 2024/08/20
- [1回答]
493 view
成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。
祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。
ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。
弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。
できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。
何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
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相続した土地の相場価格について
3年前に父から相続した土地を売ろうか検討しています。 この土地は東京都内の住宅地にあり、約200平米ほどありますが、形が少し複雑です。道路は二方向からつながっています。 父が購入したときは何もない更地でしたが、現在はもう築40年近くになる2階建ての家が建っています。 先日、不動産会社3社にこの土地を見てもらったのですが、査定額にかなりの開きがありました。 一番高いところで9,500万円、一番低いところでは7,800万円とのことでした。 固定資産税評価額は約5,000万円ですが、路線価方式で計算すると約8,500万円になります。 この土地の評価をどう判断したら良いでしょうか。不動産鑑定士に依頼した方が良いでしょうか。その場合、どれくらい費用がかかるんでしょうか。 売却は急いでいませんが、相続税のために一部を売ることも考えています。 将来的には、残った土地に賃貸アパートを建てたいと思ってるので、売るタイミングや方法についてもアドバイスがほしいです。
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最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
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先日父が亡くなり、私の父が所有する地方のアパートとその土地を相続することになりました。 その土地には小さなアパート(2世帯)が建っており、父がオーナーとして管理していました。 私は管理が面倒なのでそのアパートと土地を売却したいと思い、現在管理会社と話を進めています。 地方ではまだ良い金額で売却ができそうなのですが、父がどのようにその土地を取得したか全くわからず、取得金額がわかりません。 (戦前か戦後に国からもらったと昔聞いたような気がするのですが、曖昧です) もし売却したとしても、売却益が多くなってしまい、かなりの税金を納めなくてはいけなくなりそうです。 父の遺品から土地の取得に関する資料が出てこないときはどのようにして調べたら良いのでしょうか。 登記簿も確認しましたが記載されていませんでした。取得金額さえわかればとても助かるのですが… また納める税金があまりにも高い場合は、売却をやめて面倒でも管理をして家賃収入を得ていった方が得なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
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ご相談拝見しました。
方法としては家族信託を利用するケースだと勘案されますが、問題はご尊父の事理弁識能力(自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力)です。
ご存じかと思いますが、すでに認知症が発祥している場合には、残念ながら法定後見制度しか選択肢はありません。相談内容を拝見する限り、まだ認知症であるとの確定診断はされていないとのことですが、登記を依頼された司法書士には、依頼者の事理弁識能力が正常であるかを確認する義務があります。したがって、受け答えに問題がある場合、業務の遂行を断られる可能性があります。
家族信託を行う場合、診断の有無によらず事理弁識能力の判断を行うのは公証人です。家族信託の契約書を公正証書にする際、公証役場でご尊父の状態や契約内容がチェックされます。そこで事理弁識能力があると判断されれば、家族信託の契約が締結可能となります。
まずは取り急ぎ、家族信託の知見に秀でた司法書士等に相談されてはいかがでしょうか?
以上、参考になれば幸いです。