不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/31

    相続専門の税理士が回答いたします。

    一般的な話になりますが、単純に相続税率と贈与税率を比較した場合、圧倒的に贈与税率の方が高いです。仮に4000万のマンションを生前贈与してもらった場合、相談者様は1530万の贈与税を払う事になります。

    また相続前の生前贈与は段階的に今の3年から7年まで遡って、相続財産に加算されます。
    相続時精算課税制度を使って贈与しても、相続が発生した時は相続財産に加算されます。

    ただし、このマンションが賃貸用の物件の場合は、生前贈与後はその賃貸収入が相談者様のものになり、毎年賃貸収入が手元に入ることになり、その期間が長ければ長いほど節税効果はあります。

    お母様のご年齢も考慮に入れて、今後の節税対策を税理士と話し合う事をお勧めいたします。

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