不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/09

    一般的に債権者(請求者側)は相続放棄の事実を知りません。
    そのため、相続放棄を知らずに請求してくることは多々あります。
    その時には、相続放棄が完了したことの証明を債権者に送付すれば、債権者からの請求は止まります。
    ただし、ご自身が連帯保証人になっているような債務については、原則として、相続放棄とは無関係に支払い義務がのこります。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする