不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/10/05
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- 更新日
- 2025/10/07
- [1回答]
937 view
二次相続を考えると子供達に多く相続させておいた方が良いですか
夫が亡くなり1カ月経ちました。
相続に関して手続きをしなければならないのですが、アドバイスをください。
夫の資産は、現在住んでいるマンション(査定7000万程)、有価証券は現在の評価額で7,000万円、預貯金が6000万円、賃貸アパートが1棟(4世帯、未査定ですが、1億円程)です。
24歳と大学生の子供が2人います。
通常なら私が1/2、子供が1/4ずつになると思いますが、二次相続のことを考えると一番税金が少ない分け方が知りたいです。
よろしくお願いします。
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主人の実家の処分
義両親が亡くなり、主人の実家(土地と戸建て)を相続しました。 主人には兄が2人おり、その家族も実家付近には住んでいないので 売却するか、古い家なので解体するか、または残しておくかで意見が割れています。 義兄たちが売却や解体に反対しているそうです。 どう処分してもプラスにならないうえ、残しておいても住む人はいないと思います。 個人的には、子ども達世代に負担がかかることは避けたいと思っています。 せめてトラブルのないよう進めていくためにアドバイスをいただけないでしょうか?
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父の死後に相続した土地を売却しようとしたところ、抵当権が設定され多額の借入が残っていることが判明しました。 相続時には説明がなく、固定資産税だけを支払い続けていました。 売却しても借金が残る可能性が高く、生活に影響が出ます。 相続放棄の期限は過ぎていますが、今から法的に責任を免れる方法はありますか?アドバイス頂きたいです。
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42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
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- エリア
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亡くなった父から、築30年以上のマンションを相続しました。 ですが、管理や不動産会社とのやり取りが大変です。 大規模修繕の予定を立てようと管理会社から言われているのですが、 自分で結構手一杯で、不動産会社に任せたりできるのでしょうか。
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父が亡くなり、実家の戸建ての相続の話を進めています。 相続人は私と妹の2人です。 父は、数年前から父の弟(叔父)と同居しており、叔父は今もそのまま住み続けています。 叔父は「自分も住んでいた家だから出るつもりはない」と言っているのですが、名義もローンもすべて父のものです。 ローン(残債800万円)は団信で消えると思っていたのですが、銀行からは「一部対象外の可能性がある」と言われており、まだ確定していません。 私は売却したいと思っているのですが、叔父がいる状態で動きずらく、困っています。 不動産会社に介入してもらいたいのですが、そのような依頼はできるのでしょうか?
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50代 女性
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- エリア
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ご相談を拝見しました。
相続財産の総額が、記載されている合計額の約3億円と仮定して回答いたします。まず、法定相続分として相続した場合、相談者様1億5千万円、お子様は各7千五百万円を相続することになります。
この場合、相談者様に関しては配偶者の税額軽減(1億6千万円、または法定相続分相当額について、金額が大きいほうを控除する制度)が適用されますので、相続税は発生しません。
お子様に関しては、基礎控除(3000万円+法定相続人✕600万円)しか適用されませんので、これを超える部分に関しては税金がかかります。もっとも、不動産に関しては査定額ではなく、土地については路線価、建物については固定資産税評価額を基に算出しますので、いくらの相続税が発生するかは、その内容を把握して計算する必要があります。
また、一概には言えないものの二次相続を勘案すれば、居住中のマンションは相談者様単独、賃貸アパートと有価証券、預貯金を按分されるのが有利と考えられます。しかしながら、これはあくまで一般論ですから、詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。