不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/10/05
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- 更新日
- 2025/10/07
- [1回答]
867 view
二次相続を考えると子供達に多く相続させておいた方が良いですか
夫が亡くなり1カ月経ちました。
相続に関して手続きをしなければならないのですが、アドバイスをください。
夫の資産は、現在住んでいるマンション(査定7000万程)、有価証券は現在の評価額で7,000万円、預貯金が6000万円、賃貸アパートが1棟(4世帯、未査定ですが、1億円程)です。
24歳と大学生の子供が2人います。
通常なら私が1/2、子供が1/4ずつになると思いますが、二次相続のことを考えると一番税金が少ない分け方が知りたいです。
よろしくお願いします。
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預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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仏壇の奥から権利証が出てきて混乱しています
母の四十九日が終わり、実家の片付けをしていたところ、仏壇の奥から古い封筒が出てきました。 中には見慣れない土地の権利証のようなものが入っていて、住所も今住んでいる家とは全く違う場所でした。 兄と確認したのですが、そんな土地の話は聞いたことがなく、母も何も言っていませんでした。 ネットで調べると「名義が残っていると固定資産税がかかる」と書いてあり、急に不安になっています。 その土地が今どうなっているのか、そもそもまだ所有しているのかも分かりません。 不動産会社に相談することなのか、まず役所に行くべきなのか、動き方も分からない状態です。
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完済してると思ってた家に抵当権が残ってました
父の相続で実家を調べていたところ、登記簿に抵当権が残っていることが分かりました。 父は「ローンはもう終わっている」と言っていたので驚いています。 銀行名も古く、現在どうなっているのか分からない状態です。 このまま売却しようと思っていたのですが、抵当権があるままだと進められないと言われました。 本当に完済しているのか、それとも何か残っているのか。 調べるにもどこに連絡すればいいのか分からず、手が止まっています。 とりあえず、抵当権を外せば売却できますよね?
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親から相続したマンションがあるのですが、自身は既に持ち家がある為、Airbnbをやってみようかという話になりました。 リフォームをすれば中は綺麗になりそうなのですが、運営する上で注意点等あったら教えて頂きたいです。 もし知見がある方いましたらお願いします。
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父が3年前に亡くなり、実家の土地名義が父のままになっています。 相続登記義務化が始まったと聞いて調べましたが、すでに期限を過ぎているかもしれません。 罰則や過料があると書いてあり、費用や手間も含めてどうしたら良いかわかりません。 相続人は私と弟2人ですが、弟たちは協力的でないので進められません。 このままにしておくとどうなりますか。
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40代 男性
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- 神奈川県相模原市中央区
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相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
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母(82歳)が認知症と診断され、施設入居の費用を賄うために母名義のマンションを売却予定です。 司法書士から成年後見人の申立てを勧められましたが、後見人がついた後も家庭裁判所が「本人の利益にならない」と判断すれば売却を認めないケースもあるそうです。 申立ての手続きから、売却の許可が下りるまでの流れをざっくり知りたいです。また認められない場合、売却する手段は他にないのでしょうか。 後見人に親族(できれば私)が選ばれるにはどうしたら良いのでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2026/01/22
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10年前、父名義の土地に私の資金で家を建て替えました。 建物の登記は父名義のままです。先日父が亡くなり、兄弟で相続する話になりましたが、兄から「家も相続財産だ」と言われ困っています。 実際に住み、ローンも私が払ってきました。この場合、建物の扱いはどう考えられるのでしょうか。
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50代 女性
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- 投稿日
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婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
相続財産の総額が、記載されている合計額の約3億円と仮定して回答いたします。まず、法定相続分として相続した場合、相談者様1億5千万円、お子様は各7千五百万円を相続することになります。
この場合、相談者様に関しては配偶者の税額軽減(1億6千万円、または法定相続分相当額について、金額が大きいほうを控除する制度)が適用されますので、相続税は発生しません。
お子様に関しては、基礎控除(3000万円+法定相続人✕600万円)しか適用されませんので、これを超える部分に関しては税金がかかります。もっとも、不動産に関しては査定額ではなく、土地については路線価、建物については固定資産税評価額を基に算出しますので、いくらの相続税が発生するかは、その内容を把握して計算する必要があります。
また、一概には言えないものの二次相続を勘案すれば、居住中のマンションは相談者様単独、賃貸アパートと有価証券、預貯金を按分されるのが有利と考えられます。しかしながら、これはあくまで一般論ですから、詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。