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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/06

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    法定単純承認の要件とされる民法921条1号の処分は、一般的抽象的には「一般経済価額」あるものの処分をさすと解すべきであるとの判例があります。
    それを踏まえて見ると、今回のお問い合わせのマンション議決権の書類の提出が、一般経済的価額のある処分行為であれば、ご懸念通りとなるでしょうが、そう言う類のものではないと思いますので、該当しないのではないでしょうか。

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