不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/01

    相続専門税理士が回答いたします。
    一口に3000万控除といっても、2通りあるのでどちらをお使いになるか選択できます。

    一般的なものとして、住んでいた人が自宅を売却した場合に使える3000万控除。こちらは自宅として住んでいた人自身が売却することが必要ですので、今回相続されたお二人が住んでいたかどうかが問題になります。どちらか一人が住んでいた場合、住んでいた人だけが3000万控除を受けられます。

    もう一つは空き家の3000万控除です。相続発生後、誰も済まなくなった家を3年以内に売却した場合に適用されますが、いくつか適用条件があり、自治体で事前に被相続人の居住用の不動産であったことを証明してもらう必要があり、税務署へ申告する前の準備が必要です。適用に当てはまるかも含め、なるべく早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする