不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2024/04/03
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1183 view
生前贈与によるマンション相続の節税対策について
私の両親が、相続税の負担を軽減するために、生前にマンションを私に贈与することを検討しています。この生前贈与は相続税の節税対策になるのでしょうか。またその際の注意点や条件について詳しく知りたいです。
贈与税と相続税の違いや、生前贈与の適切なタイミング、必要書類などについてのアドバイスも頂けるとありがたいです。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市名東区
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- 投稿日
- 2025/11/26
- [0回答]
177 view
実家は再建築不可。買取業者はどれくらいで買ってくれますか。
相続した実家は「再建築不可」と言われ、前面道路が建築基準法に適合しておらず、建て替えも難しいとのこと。 維持費だけがかかり続け、固定資産税も重く、このまま所有し続けるメリットがありません。 ただ、買取業者なら買ってくれる可能性もあると聞き、どこまで価格が下がるのか教えてください。
177 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横須賀市
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- 投稿日
- 2024/10/02
- [1回答]
777 view
不動産を売却したあとの確定申告
母から相続したマンションを売却したのですが、不動産会社の人に親がマンションを買った時の資料があれば税金は払わないでいけるかもしれないと言われたのですが、資料が見当たりません。 売買を仲介した不動産会社に問い合わせれば、当時の売買契約書などは保管されていたりするのでしょうか。 またもし買った時の金額が高く、利益がなかった場合でも確定申告はしないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
777 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/22
- [2回答]
2299 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
2299 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県北九州市八幡西区
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- 投稿日
- 2025/10/03
- [2回答]
266 view
築古マンションの相続、相続放棄したほうが良い?
先日亡くなった叔母から、築40年のマンション(2LDK)を相続することになりました。 ただ、調べると修繕積立金を60万円も滞納していることがわかり、大規模修繕の予定が近いとも管理組合から知らされました。 プラスになるつもりで相続しようと思っていましたが、負債になるだけなのでは、と悩んでいます。 私自身は持ち家があり、このマンションは賃貸に出そうと軽く考えていましたが、放棄した方が良いでしょうか。 相続するものはこのマンション以外にはありません。ネットで簡易査定したところ、査定価格は1,500万円程でした。
266 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/04/10
- [1回答]
618 view
親からマンションの相続がありました。子供夫婦に住まわせても問題ありませんか?
親からマンションを相続しました。私は戸建ての持ち家に住んでおり、今長男夫婦が賃貸から住み替えを考えているタイミングです。 名義は私のまま、長男夫婦を住まわせても問題ないでしょうか。固定資産税は私名義で支払います。
618 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
656 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
656 view
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50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
- 2025/05/04
- [2回答]
493 view
マンションを相続し、兄妹で共有したままで揉めてます。
昨年、父名義のマンションを兄と私で相続しました。 ですが住む予定はなく、私は「売却して現金化したい」と思っています。 一方、兄は「資産になるからこのまま保有すべき」と主張し、話が平行線のまま…。 固定資産税や管理費は私が立て替えていますが、正直もう限界です。 こういった場合、どうやって話を進めればよいのか教えていただけますでしょうか。
493 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/10/31
- [3回答]
180 view
相続人が自分しかいなくても、相続放棄して良いのか。
母が経営している築45年の木造アパートを相続することになっています。 母はまだ元気ですが、将来この古いアパートを相続するのは気が重く、修繕や建て替え等を考えると放棄がいいなと思っています。 相続人は私しかいない為今は了承しているのですが、もし私が相続放棄をしたら、このアパートはどうなるのでしょうか。 また、もし遺言書に私に相続させると記載があった場合、相続放棄できない可能性はありますか。よろしくお願いします。
180 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市西淀川区
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- 投稿日
- 2019/09/30
- [2回答]
2186 view
親が亡くなったことにより相続された不動産の売却方法について
親が死去し自分独りでは広いこともあり、今住んでる家を売却したいと思います。相続税のこともあるので、なるべくいい形で売却したいです。 突然のことと、そもそも不動産売却についての知識が無いため、どうすればよいか分かりません。アドバイスをいただけると助かります。
2186 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道帯広市
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- 投稿日
- 2024/12/12
- [2回答]
525 view
相続の話し合いをする予定。流れや進め方・注意すべきことは?
親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。 兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。 話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。 遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に なんとか話し終わりたいです。
525 view
相談先を選択してください
マンションを生前贈与をすると、相続財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。
しかし、必ずしもメリットがあるとは限りません。
まず、通常であれば贈与された財産の金額が年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。贈与税の税率は相続税よりも高いため、よく検討することなくマンションを贈与してもらうと、税負担がかえって重くなってしまいかねません。
また、生前贈与ではマンションの評価額を求める際に「小規模宅地等の特例」の適用を受けられません。小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた家や事業を営む建物などがあった土地を相続すると、土地部分の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
贈与税を計算する際も、相続税評価額が用いられますが、小規模宅地等の特例は適用できないため、相続時よりもマンションの評価額が割高になる可能性があります。
一方、マンションの生前贈与が必ずしも不利とは限りません。たとえば、将来的に価値の上昇が期待できるマンションを「相続時精算課税制度」を利用して贈与すると、相続対策として有効な場合があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に贈与をするときに選択できる制度です。相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、その範囲内であれば何度でも贈与税がかかることなく財産を贈与できます。
2024年1月からは相続時精算課税制度にも、年間110万円の基礎控除が設けられました。このため、特別控除額とあわせて年間で最大2,650万円まで非課税で贈与できます。
年間110万円の基礎控除と特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられますが、納めた贈与税額は将来の相続税額から控除されます。また、通常の暦年課税とは異なり、高額な財産を贈与されても税率は上昇しません。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に区得られ、相続税の課税対象となります。しかし、マンションの評価額は、贈与された時点のものとなります。
そのため、相続発生時のマンションの価値が贈与されたときよりも上昇していれば、そのマンションを相続する場合よりも、相続税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、途中で撤回はできません。その贈与者が亡くなるまで、ずっとこの制度が適用され続けます。
また、マンションの生前贈与が相続対策として有効かどうかは、親御様の保有資産やマンションの価値などさまざまな要因で異なるため、一概にはいえません。また、生前贈与のタイミングや手続きに必要な書類もケースバイケースです。
そのため、相続税専門の税理士や最寄りの税務署などに相談することをおすすめします。