不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2024/04/03
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
805 view
生前贈与によるマンション相続の節税対策について
私の両親が、相続税の負担を軽減するために、生前にマンションを私に贈与することを検討しています。この生前贈与は相続税の節税対策になるのでしょうか。またその際の注意点や条件について詳しく知りたいです。
贈与税と相続税の違いや、生前贈与の適切なタイミング、必要書類などについてのアドバイスも頂けるとありがたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 青森県黒石市
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- 投稿日
- 2019/10/18
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1616 view
築140年の空き家の扱いについて
親から相続した実家の取り扱いについて困っています。築140年で田舎にあるのでおそらく土地を売っても二束三文にしかならず、人が住まなくなってからかなり老朽化してしまいました。豪雪地帯なので雪の重みで窓枠が歪んでしまい、数センチの隙間ができるほどです。取り壊すにしても広い家なので、かなりの費用が必要になると思います。 もしも災害などが起きて倒壊するようなことがあればご近所さんに迷惑をかけてしまいますし、早めにどうにかしたほうがよいのでしょうか…
1616 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2024/10/14
- [1回答]
338 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。 娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。 ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。 このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
338 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
- [1回答]
336 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
336 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県茂原市
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- 投稿日
- 2024/09/09
- [3回答]
413 view
相続税が支払えない
母が亡くなり、自宅と賃貸アパートが残された。長男が相続手続きを調べているうちに、相続税が800万円かかることが判明。 あまりにも突然のことで、長男では800万円も用意できない。 母の現金は介護費用などに使ってしまい、ほとんど残されていなかった。親戚にお金を貸してもらえないか尋ねてみても、全て断られてしまった。
413 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
- 2025/02/12
- [1回答]
164 view
相続した土地の登記が古く、名義が曾祖父のままです。
相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
164 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2024/12/20
- [1回答]
280 view
相続で兄と揉めています。相続人が遺産分割協議に全く参加してくれない場合は?
先月父が亡くなり、父の居住していたマンションと現金800万円ほどの相続があるため、法定相続人である兄と話し合いをしたいのですが全く話になりません。 今後は自分がマンションに住む、現金は私に、と一方的に主張していますが、マンションが市場価値が2,500万円はある為、不公平です。 話し合いにも応じてくれない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。 銀行口座はもう止まっていますし、マンションの管理費修繕積立金の支払いもどちらかが対応しなければなりません。何か強制的に分割協議をする手段などはありませんか
280 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 富山県南砺市
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- 投稿日
- 2024/11/02
- [2回答]
361 view
相続予定の有休土地のたいしょ
父の相続についてです。 相続時精算制度を使い、父から不動産の生前贈与を受けており、相続放棄が難しい状況です。 父は存命中で、不動産、現金、現金有価証券他の資産を有しており、法定相続人は子である私と母の二人です。 父の不動産の中に遠隔地で利用価値のほとんどない有休土地があり、売るに売れず固定資産税だけを払い続けており、近い将来相続しなければなりません。私としては子の不動産も含め、生前贈与を受けた分以上は何も要らないのですが、相続権時、あるいはその前にどの様に対処したら良いでしょうか。
361 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2019/07/05
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名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2024/05/22
- [1回答]
516 view
共有名義人の兄が亡くなりました
数年前、母からマンションを相続しました。共有名義で、兄と私が名義人となっています。 基本的には兄が管理していましたが、先月兄が亡くなってしまいました。兄には家族がおり、妻、子供が1人(中学生)がいます。 この場合、このマンションの相続はどうなるのでしょうか。私が相続するものだと思っていましたが、兄の妻や子供も法定相続人に該当するのでしょうか。 遺言もなく、私は兄家族とはあまり親しくない為どのように動けば良いか困っています。アドバイスお願いします。
516 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2024/11/07
- [3回答]
315 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。 それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
315 view
マンションを生前贈与をすると、相続財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。
しかし、必ずしもメリットがあるとは限りません。
まず、通常であれば贈与された財産の金額が年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。贈与税の税率は相続税よりも高いため、よく検討することなくマンションを贈与してもらうと、税負担がかえって重くなってしまいかねません。
また、生前贈与ではマンションの評価額を求める際に「小規模宅地等の特例」の適用を受けられません。小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた家や事業を営む建物などがあった土地を相続すると、土地部分の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
贈与税を計算する際も、相続税評価額が用いられますが、小規模宅地等の特例は適用できないため、相続時よりもマンションの評価額が割高になる可能性があります。
一方、マンションの生前贈与が必ずしも不利とは限りません。たとえば、将来的に価値の上昇が期待できるマンションを「相続時精算課税制度」を利用して贈与すると、相続対策として有効な場合があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に贈与をするときに選択できる制度です。相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、その範囲内であれば何度でも贈与税がかかることなく財産を贈与できます。
2024年1月からは相続時精算課税制度にも、年間110万円の基礎控除が設けられました。このため、特別控除額とあわせて年間で最大2,650万円まで非課税で贈与できます。
年間110万円の基礎控除と特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられますが、納めた贈与税額は将来の相続税額から控除されます。また、通常の暦年課税とは異なり、高額な財産を贈与されても税率は上昇しません。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に区得られ、相続税の課税対象となります。しかし、マンションの評価額は、贈与された時点のものとなります。
そのため、相続発生時のマンションの価値が贈与されたときよりも上昇していれば、そのマンションを相続する場合よりも、相続税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、途中で撤回はできません。その贈与者が亡くなるまで、ずっとこの制度が適用され続けます。
また、マンションの生前贈与が相続対策として有効かどうかは、親御様の保有資産やマンションの価値などさまざまな要因で異なるため、一概にはいえません。また、生前贈与のタイミングや手続きに必要な書類もケースバイケースです。
そのため、相続税専門の税理士や最寄りの税務署などに相談することをおすすめします。