不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2024/04/03
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1419 view
生前贈与によるマンション相続の節税対策について
私の両親が、相続税の負担を軽減するために、生前にマンションを私に贈与することを検討しています。この生前贈与は相続税の節税対策になるのでしょうか。またその際の注意点や条件について詳しく知りたいです。
贈与税と相続税の違いや、生前贈与の適切なタイミング、必要書類などについてのアドバイスも頂けるとありがたいです。
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30代 男性
- 相続
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- 石川県野々市市
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なぜ更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか?
更地にすると固定資産税が高くなるから、空き家を放置しているという親戚がいます。 空き家問題が深刻化する中、そもそも何故更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか。 上物がなくなるのだから、普通は安くなると思いませんか。詳しい方、教えてください。
366 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
-
- 投稿日
- 2024/04/09
- [1回答]
1138 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。 このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。 相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。 また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県三田市
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- 投稿日
- 2024/03/26
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相続人が複数いる場合のマンションの分割について
私たち兄妹は、亡くなった祖父から東京にあるマンションを相続することになりました。 相続人は私を含め3人いますが、このマンションをどのように分割すれば公平になるのか、悩んでいます。 マンションは現金化しにくい資産ですし、誰か一人が全てを受け取ることも考えにくい状況です。 共有名義も考えましたが、面倒なことになるとも聞きました。 この場合、公平に分割する方法、またトラブルを避けるためのポイントは何でしょうか?
1080 view
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
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- 投稿日
- 2024/08/13
- [3回答]
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相続放棄の手続きが必要かどうか教えてください
2か月前に父が亡くなりました。 両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。 父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。 父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。 父は大した財産はなく、借金だけあるようです。 ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。 やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
1116 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県北九州市小倉北区
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- 投稿日
- 2025/07/25
- [2回答]
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相続した家の庭に謎の井戸
相続した実家の庭に古びた井戸があります。蓋も壊れており事故が不安。 お祓いや届け出が必要?売却時に支障にならないか心配です。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県静岡市葵区
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- 投稿日
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築年数も価値も異なるアパート3棟を兄弟で平等に分けるには?
私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県勝浦市
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- 投稿日
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家族信託とは?わかりやすい解説が欲しいです!
40代主婦です。 年配の父の不動産についてどうするか話が出ていて、 家族信託について調べているところです。 調べれば調べるほど、複雑だったり分かりづらかったりで ちゃんと理解できているか不安です。 家族信託も視野に入れているので、詳細の解説と(できれば簡潔にわかりやすくだと幸いです) 家族信託が向いてるのはどんな人なのか、教えていただきたいです。
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相続人が自分しかいなくても、相続放棄して良いのか。
母が経営している築45年の木造アパートを相続することになっています。 母はまだ元気ですが、将来この古いアパートを相続するのは気が重く、修繕や建て替え等を考えると放棄がいいなと思っています。 相続人は私しかいない為今は了承しているのですが、もし私が相続放棄をしたら、このアパートはどうなるのでしょうか。 また、もし遺言書に私に相続させると記載があった場合、相続放棄できない可能性はありますか。よろしくお願いします。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都日野市
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- 投稿日
- 2025/03/06
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母が認知症疑い。マンションの名義を変更できますか
母に認知症のような症状が出てきました。 今母と二人暮らしですが、このマンションは母名義です。 認知症と診断されると銀行口座も凍結すると聞いたことがあります。 まだはっきりと診断されたわけではありませんが、今からマンションの名義を母から私に変更することは難しいのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2026/01/30
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相続した実家、住まないなら売るか
昨年、両親が住んでいた戸建てを相続しました。 築38年、現在は空き家の状態です。 簡易査定では2,800万円前後と言われていますが、 今後さらに売りにくくなると想定し、価格もこれ以下になっていくのでしょうか。 固定資産税や管理の手間もかかるため、 住まないのであれば価格は諦め、早めに売却したほうが良いでしょうか。
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マンションを生前贈与をすると、相続財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。
しかし、必ずしもメリットがあるとは限りません。
まず、通常であれば贈与された財産の金額が年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。贈与税の税率は相続税よりも高いため、よく検討することなくマンションを贈与してもらうと、税負担がかえって重くなってしまいかねません。
また、生前贈与ではマンションの評価額を求める際に「小規模宅地等の特例」の適用を受けられません。小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた家や事業を営む建物などがあった土地を相続すると、土地部分の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
贈与税を計算する際も、相続税評価額が用いられますが、小規模宅地等の特例は適用できないため、相続時よりもマンションの評価額が割高になる可能性があります。
一方、マンションの生前贈与が必ずしも不利とは限りません。たとえば、将来的に価値の上昇が期待できるマンションを「相続時精算課税制度」を利用して贈与すると、相続対策として有効な場合があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に贈与をするときに選択できる制度です。相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、その範囲内であれば何度でも贈与税がかかることなく財産を贈与できます。
2024年1月からは相続時精算課税制度にも、年間110万円の基礎控除が設けられました。このため、特別控除額とあわせて年間で最大2,650万円まで非課税で贈与できます。
年間110万円の基礎控除と特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられますが、納めた贈与税額は将来の相続税額から控除されます。また、通常の暦年課税とは異なり、高額な財産を贈与されても税率は上昇しません。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に区得られ、相続税の課税対象となります。しかし、マンションの評価額は、贈与された時点のものとなります。
そのため、相続発生時のマンションの価値が贈与されたときよりも上昇していれば、そのマンションを相続する場合よりも、相続税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、途中で撤回はできません。その贈与者が亡くなるまで、ずっとこの制度が適用され続けます。
また、マンションの生前贈与が相続対策として有効かどうかは、親御様の保有資産やマンションの価値などさまざまな要因で異なるため、一概にはいえません。また、生前贈与のタイミングや手続きに必要な書類もケースバイケースです。
そのため、相続税専門の税理士や最寄りの税務署などに相談することをおすすめします。