不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/06/28
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- 更新日
- 2025/06/28
- [1回答]
1471 view
亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。
売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。
概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2026/09/03
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113 view
共有名義の実家、弟の持分が知らない業者に売却
父が亡くなった際に、私と弟で二分の一ずつ共有名義で相続登記した実家があるのですが、弟の持分がある不動産会社に売却されていました。 これって、私に無断で勝手に自分(弟)の持ち分だけ売却することは可能なんですか?? 共有の名義人に確認もないのですか??
113 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2026/06/26
- [1回答]
189 view
父の土地に自分名義で家を建てて9年。相続税の計算をしたら納税資金が全然足りないかもしれません
9年前、父が持っていた栃木県の土地(約180平米)に、私が自分名義で建物を建てて同居を始めました。 当時は父も元気で、「土地は死ぬまで俺名義でいい」という話になっていて、そのまま今日まで来ています。 昨年の12月に父が急逝して、相続手続きを始めたところです。 相続人は私と妹の2人で、遺産は栃木の土地と、父が一人で使っていた預貯金が約430万円です。 税理士に相談したら、路線価で計算した土地の評価額が約4,800万円になると言われました。 基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、課税価格は600万円ほどになる計算です。 相続税は80万円前後になりそうだと言われたのですが、預貯金の430万円では足りない。 ここで疑問が出てきました。 私は9年間ずっとこの土地の上に住んでいるので、小規模宅地等の特例が使えるのではないか?と思ってネットで調べました。 「特定居住用宅地等」なら330平米まで80%減額できると書いてあったのですが、それが本当に使えるなら土地の評価額が960万円まで下がって、相続税がゼロになる計算です。 ただ、私の場合は建物が自分名義で土地だけ父名義という状態なので、普通の「同居」と同じ扱いになるのか自信が持てなくて。 税理士には「おそらく使えます」と言われたのですが、「おそらく」という言葉が引っかかっています。 妹は現金でもらえれば何でもいいという立場なのですが、特例が使えるかどうかで私の取り分の計算も変わってくるので、先に確定させたいです。 申告期限まで残り3ヶ月しかないのに、判断が固まらないまま時間が過ぎていくのが不安で仕方ありません。 建物が自分名義・土地が被相続人名義の場合でも小規模宅地等の特例は問題なく適用できるのか、また特例が使えた場合の妹への代償金の目安はどう考えれば良いのか、教えていただけますか。
189 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県天童市
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- 投稿日
- 2024/09/06
- [1回答]
1277 view
相続の際、このメモは有効なのでしょうか。
先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。 私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。 私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
1277 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2025/04/24
- [2回答]
1332 view
古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
1332 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
- 2026/08/24
- [2回答]
144 view
昔増築した分が未登記の場合、そのまま売却した場合のリスク
父が昔増築した分が未登記であることがわかりました。 父が亡くなり、相続人である私と妹が不動産会社に売却を相談した際に発覚しました。 (母が既に他界) 未登記のままでも売却はできるが、後々トラブルになるリスクがある為おすすめしないと言われました。 具体的にどんなトラブルが考えられるのでしょうか? 一度登記を直してから売却した方が良いのでしょうか
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2026/08/16
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再婚相手に生前贈与しようとしている母を止めたいです。
母が再婚相手に、実家(評価額2,400万円)を生前贈与すると言い出しました。 実の娘としてもらえるはずだった家がなくなることより、 母が再婚相手を選んだことが悲しく、どう説得すればいいのか分かりません。 再婚相手の方も前の奥様との間に子供が3人おり、 贈与が進めば将来その方たちに相続される可能性もあると知り、 母を守るためにも今のうちに専門家に入っていただくべきかなと思っています。 このような場合、どのような専門家に相談するのが適切でしょうか。 突然このような話が出てきたため、まだ気持ちの整理がついていません。 今の段階で確認しておいたほうがよいこともあれば、教えていただきたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
- 2024/08/25
- [1回答]
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先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
1437 view
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30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2019/07/19
- [1回答]
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現在借地として他人に貸している土地を相続する予定ですが、出来たらなるべく高く売却したいのですが、先ずは現在の賃借人に声をかかるべきでしょうか?それとも不動産会社と媒介契約を結ぶべきでしょうか?
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2026/05/03
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昨年、母が亡くなり実家(戸建て)を相続しました。 すぐに売却するつもりでしたが、片付けが進まず半年ほど空き家のままになっています。 最近になって近隣の方から「庭の草が伸びている」「害虫が出ている」と苦情が入り、市役所からも連絡が来ました。 正直、遠方に住んでいるため頻繁に管理することが難しい状況です。 売却までの間、相続人にはどの程度管理義務があるのでしょうか。 子供の進学で環境が変わったばかりの為、全く手が回っていません。
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40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2026/06/13
- [2回答]
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相続した農地、自分では使えないし売ることもできないと言われました
先月、祖父が亡くなりまして、財産の中に田んぼが2枚ありました。 両親は亡くなっている為、相続人は私のみです。 自分は東京在住で農業をする予定はまったくないんですが、農地は農業委員会の許可がないと売れないと聞いて困っています。 農地は農地でないと売れない、一般人には売れない等制限も多く、固定資産税だけ払い続けるのもきついです。 相続放棄は既に申告期限が過ぎていてもう使えません。 農地の手放し方について、手順や制度等あれば教えてください。
263 view

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ご相談者様
まず、相続税と売却した際の譲渡税は全く異なります。
簡単に説明しますと
●相続税
相続の課税価格=相続財産の評価額-基礎控除額
になります。
相続税は固定資産税評価証明書(納税通知書等にも記載)の記載額とそれほど大きく変わりません。
これが基礎控除【3,000万円+600万×(法定相続人の数)】を超えていなければ相続税はかかりません。
●売却時の譲渡税
〇売却時の資料がない場合
売却価格の5%を取得費としてみなします。
■5,000万で売却した場合
・取得費 250万
・仲介手数料その他費用 約200万
5,000万-250万-200万=4,550万
4,550万円に課税されることになります。
※対策
税理士に依頼し取得費を再評価する。
これがもっとも高い節税方法になります。
今回のようなケースであれば、相続税の申告から売却時の譲渡税申告まで依頼した方が、
最も安全で節税できる可能性が高まります。
また、各種特例の適用可否に関しても専門的なアドバイスが受けられますので、
結果的に税理士にお金を払ってでも得するケースが多いです。
この分野に強い税理士法人との提携もしております。
お気軽にお問い合わせください。