不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/20

    マンションは “被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例” の適用対象外となります。

    ※参考
    被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表
    https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r07/16.pdf

    なお
    「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」 が適用できる場合もありますので、一度税理士さんへご相談されることをおすすめします。

  • 私が回答します

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/03/22

    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご相談内容拝見しました。

    お義母様の大切な資産を引き継がれた中での確定申告、本当にお疲れ様でございました。
    せっかく利益が出たのに、多額の税金の説明を受けると驚いてしまいますよね。

    結論から申し上げますと、
    残念ながら、今回の「相続空き家の3,000万円控除」については、
    マンション(区分所有建物)は対象外というルールがあります。

    【ポイントは2つです】
    ①. なぜマンションは対象外なのか
    この特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)は、主に「古い一戸建ての空き家問題」を解消するために作られた制度です。
    そのため、以下の厳しい条件があります。

    ◼︎昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
    ◼︎区分所有建物(マンション等)ではないこと(=一戸建てであること)
    ◼︎築50年のマンションであっても、制度上「マンション」というだけでこの特例は使えないのが現状です。

    ②. 税金の計算について
    購入金額が不明な場合、売却価格の5%(今回の場合は115万円)を購入代金として計算するルールがあります。
    2,300万円(売価)ー 115万円(概算経費)= 約2,185万円(利益)
    ここに相続から一定期間内の売却による税率(約15〜20%前後)がかかるため、350万円という数字は計算上、妥当な金額として提示されたものと推測されます。

    【まとめ】
    「税金はかからない」と考えられていたのは、おそらくご自身が住んでいる家を売る時の特例(こちらはマンションも対象)と混同されていたのかもしれません。

    もし、提出済みの申告内容に計算ミスや、他に差し引ける経費(リフォーム代や相続税の加算特例など)の見落としがある場合は、「更正の請求」という手続きで修正が可能です。
    他の経費などが残っていないか、今一度領収書等を確認してみることもお勧めします。

    大切なお住まいのことですので、少しでもお心が晴れることを願っております。
    参考になりますと幸いです。

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