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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/24

    ご相談を拝見しました。

    相続時精算課税制度の概要について、よく理解されていますね。ご指摘のとおり、相続時精算課税制度は相続発生時までの全期間を通して、2,500万円を上限に非課税で贈与が受けられる制度です。ただし、相続発生時にはこの贈与額と相続時財産が合算され、基礎控除(3000万円+600万円✕法定相続人の人数)を超えた分に対して課税されます。

    このため、単に相続税の先送りだと思われる場合も多いのですが、生前に多くの財産が贈与できるため、相続時の争いが防止できるメリットがあります。しかし、一度相続時精算課税制度を選択すれば、暦年贈与非課税枠の110万円がそれ以降一切使えなくなります。さらに、一定の要件を満たせば土地の相続税評価額を最大で80%減額できる小規模宅地の特例が適用されないなどのデメリットも生じます。

    このように、相続時精算課税制度は必ずしも節税につながるとは限りませんので、相続問題が発生する可能性がある場合や事業承継など、具体的な理由がるのか慎重に検討する必要があります。

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