不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 愛知県春日井市
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- 投稿日
- 2026/01/10
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- 更新日
- 2026/01/10
- [1回答]
345 view
借地の家も相続対象になりますか?
父の相続手続き中です。父が住んでいた家が借地の上に建っていると初めて知りました。
建物は父名義、土地は他人のものです。
この場合でも相続の手続きは必要なのか、名義変更や地代の扱いはどうなるのか、分からないことだらけです。
父が亡くなったタイミングで、建物を更地にして土地を返却という流れなのでしょうか?
それとも、そのまま相続人である私が相続して地代を支払い続けることになるのでしょうか?
私としてはもう不要になるので、建物を売却できればと思っていましたが、建物だけ売却するということはできないのでしょうか?
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- エリア
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以下、一般的な回答をいたします。
●借地の家も相続対象になるか?
⇒
はい、建物は相続の対象になります。
●この場合でも相続の手続きは必要なのか?
⇒
必要です。
建物に登記があれば、相続登記などの名義変更手続きが必要です。
●名義変更や地代の扱いはどうなるのか?
⇒
建物は相続登記、地代は地主と相続人が契約を引き継ぐ形になります。地代は引き続き支払うことが基本で、相続人が承継するか、地主と新たに協議する必要があります。
●父が亡くなったタイミングで、建物を更地にして土地を返却という流れなのでしょうか?
⇒
そうとは限りません。借地契約の内容によりますが、自動的に返却義務が生じるわけではなく、地主との合意や契約内容に従います。
●そのまま相続人である私が相続して地代を支払い続けることになるのでしょうか?
⇒
可能性が高いです。相続人が借地契約を引き継ぎ、地代を支払い続けるのが一般的な流れです。
●建物だけ売却するということはできないのでしょうか?
⇒
できますが、地主の承諾が必要です。借地上の建物を第三者に売却するには、通常、地主の承諾が必要になります(借地借家法による)
以上となりますが、これはあくまで一般論ですので、実際にどのように進めるのが良いのかは、謄本や契約書等を確認しなければ分かりません。仲介業者ではなく、借地どうにも詳しい不動産コンサルタント等への相談をおすすめします。