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REAL ESTATE Q&A

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    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/10/19

    お父様の相続が発生し、実家の相続手続をしていた途中でお兄様が急逝されて遺産分割協議書の署名がされておらず、司法書士から遺産分割協議のやり直しが必要と言われてお困りまのですね。

    手続としてお兄様の妻とその子(成人とします)がお兄様の相続人としてお兄様の相続分の地位の承継がされることになります。従い、相談者様とお兄様の妻と子がお父様の遺産分割協議にお父様の相続人として、遺産分割協議書に署名、捺印します。お父様の相続時で兄様がご存命でいらしたので、子への代襲相続ではありません。

    従い実質的に相談者様とお兄様と遺産分割協議がまとまっていれば、その内容で、お兄様の妻と子が代理人ではなく相続人として署名、捺印します。実家をお兄様が相続される合意内容の場合、妻と子の持ち分を協議する必要があるもかもしれません。一部、相談者様と不動産の共有になるなど内容に同意できなければ、相続人3名の間で再度、協議が必要になります。円満に相続するには、お兄様の意思をまずは尊重しつつ、しかしながら同意できない場合は、相続人3名が納得する形にすることがよいでしょう。

    今度はお兄様の純粋な財産をお兄様と子で遺産分割協議が必要です。お父様の実家は既に相続されているので、もともとのお兄様の財産についての協議が必要になります。

    尚、お兄様の子がもし未成年である場合は、家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要になります。これはお兄様の妻と子の間で利益相反になるため、子の利益の保護の観点になります。従い、もし相談者様とお兄様で父の実家の相続の分割協議がまとまっていても、特別代理人が子の利益になる分け方でないと判断すれば、ご希望通りの分割ができるとは限りません。

    以上ご参考まで。

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