不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
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- 更新日
- 2025/10/19
- [1回答]
1153 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。
兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。
司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。
二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか?
途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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妹と共有名義の土地、私は使わないのに固定資産税は折半。
両親の死後、函館郊外の実家の土地を妹と2人で相続しました。 妹は隣地に住んでおり「子どもに譲る予定だから売らない」と言っていますが、私は遠方に住んでいて利用予定もなく、むしろ毎年の固定資産税負担が重くのしかかっています。 「使っている人が多く払って」と言いたいですが、妹は応じてくれません。 売却もできず、どうしたら良いのか。共有名義がこんなに面倒なことになるとは思わず、後悔しています
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50代 女性
- 相続
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- 静岡県浜松市浜名区
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相続した土地の一部が高圧線の下にある
半年前に父が亡くなり、実家の畑と隣接する空き地を、姉とふたりで相続しました。 先日、土地の測量に来てもらった際に、空き地の一部が高圧線の真下にあることを教えてもらいました。 売却を考えているのですが、高圧線の下にある土地は建物を建てられない範囲があると聞き、買い手がつくのか不安です。 売却する場合に価格へどの程度影響するのか、また買い手を見つけやすくする方法があるのか知りたいです。
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
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相続不動産が共有名義、他の相続人が売却拒否
兄弟3人で相続したマンションですが、1人が売却に反対しています。 持分を買い取る以外にスムーズに処理する方法はあるのでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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相続した不動産を兄弟で所有すること
相続財産のうち不動産を兄弟で共有で所有しようと思っているのが何か問題はありますか? 不動産を共有名義で所有するメリット・デメリットは?
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 北海道札幌市厚別区
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- 投稿日
- 2025/08/07
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海外居住の妹と相続協議が進まない
母が亡くなり、実家を相続する話が出ていますが、妹はアメリカに住んでおり連絡も滞りがちです。 印鑑証明も取れず、手続きが一切進みません。 そもそも、相続人が海外在住の場合、実家の相続は可能なのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/10/18
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祖父母名義のまま放置された土地、どうすれば?
田舎にある土地が祖父母名義のまま30年以上放置されていました。 固定資産税は子供である私の親の代が折半で払っていたようで、相続手続きだけ行ってこなかったようです。 役所には「まず相続人を確定してください」と言われましたが、相続人が十数人に及び、連絡先不明者もいます。 相続登記が義務化されたタイミングで話し合いをすれば良かったのですが。 どこから着手したら良いでしょうか。司法書士と弁護士等どのタイミングで専門家に依頼したらよいのか知りたいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
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相続した物件を売って申告が必要に。何年分さかのぼれば?
親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。 売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。 何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市千種区
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母が亡くなり、実家マンションを兄と2人で相続する予定です。 ただ兄は現在カナダ在住で、帰国の予定もありません。 売却の話はまとまっていますが、署名や印鑑証明、手続きのたびに時間がかかりそうで不安です。 固定資産税の支払いも続いているので、早く動きたいです。 海外在住でもスムーズに売却を進める方法はありますか?委任状だけで足りますか?
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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相続した農地、自分では使えないし売ることもできないと言われました
先月、祖父が亡くなりまして、財産の中に田んぼが2枚ありました。 両親は亡くなっている為、相続人は私のみです。 自分は東京在住で農業をする予定はまったくないんですが、農地は農業委員会の許可がないと売れないと聞いて困っています。 農地は農地でないと売れない、一般人には売れない等制限も多く、固定資産税だけ払い続けるのもきついです。 相続放棄は既に申告期限が過ぎていてもう使えません。 農地の手放し方について、手順や制度等あれば教えてください。
185 view

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お父様の相続が発生し、実家の相続手続をしていた途中でお兄様が急逝されて遺産分割協議書の署名がされておらず、司法書士から遺産分割協議のやり直しが必要と言われてお困りまのですね。
手続としてお兄様の妻とその子(成人とします)がお兄様の相続人としてお兄様の相続分の地位の承継がされることになります。従い、相談者様とお兄様の妻と子がお父様の遺産分割協議にお父様の相続人として、遺産分割協議書に署名、捺印します。お父様の相続時で兄様がご存命でいらしたので、子への代襲相続ではありません。
従い実質的に相談者様とお兄様と遺産分割協議がまとまっていれば、その内容で、お兄様の妻と子が代理人ではなく相続人として署名、捺印します。実家をお兄様が相続される合意内容の場合、妻と子の持ち分を協議する必要があるもかもしれません。一部、相談者様と不動産の共有になるなど内容に同意できなければ、相続人3名の間で再度、協議が必要になります。円満に相続するには、お兄様の意思をまずは尊重しつつ、しかしながら同意できない場合は、相続人3名が納得する形にすることがよいでしょう。
今度はお兄様の純粋な財産をお兄様と子で遺産分割協議が必要です。お父様の実家は既に相続されているので、もともとのお兄様の財産についての協議が必要になります。
尚、お兄様の子がもし未成年である場合は、家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要になります。これはお兄様の妻と子の間で利益相反になるため、子の利益の保護の観点になります。従い、もし相談者様とお兄様で父の実家の相続の分割協議がまとまっていても、特別代理人が子の利益になる分け方でないと判断すれば、ご希望通りの分割ができるとは限りません。
以上ご参考まで。