不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 北海道札幌市清田区
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- 投稿日
- 2026/03/16
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- 更新日
- 2026/03/17
- [2回答]
545 view
相続放棄後に遺品を処分すると問題になりますか?
父の多額の借金が判明したため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを進めています。
ただ、父が住んでいた賃貸住宅の退去期限が迫っており、家財道具の整理をしなければいけません。
相続放棄をすると財産に手を付けてはいけないと聞いたことがあるのですが、遺品の処分や部屋の片付けも問題になるのでしょうか。
大家からは早く明け渡してほしいと言われており、どうしたら良いか困っています
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ご相談を拝見しました。
結論かも申し上げると、相続放棄をする場合、遺品の処分には極めて慎重な判断が必要です。価値のある財産、例えば家具や家電などを処分すると「単純承認(相続を認めた)」され、借金を含む全ての財産を相続したと見なされる可能性があります。
また、賃貸契約の解除も相続人の権利行使にあたるため、放棄予定であれば原則として行えません。
賃貸オーナーへは「相続放棄の手続き中であり、残置物を処分したり賃貸契約を解除することはできない」と誠実に説明して理解を得る必要があります。賃貸住宅の退去期限が迫っているとのことですが、弁護士に相談して具体的な指示を仰ぐのが賢明な対応だと思います。
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相続放棄を無事に進めるために、「やっていいこと」と「やってはいけないこと」の境界線をご説明いたします。
1.「価値があるもの」には絶対に触れない
法律上、亡くなった方の財産を処分すると「相続を認めた(単純承認)」とみなされてしまい、借金を背負うことになりかねません。 具体的には、貴金属、骨董品、まだ売れる家電、バイク等の売却や持ち出しが対象となります。 一方で、生ゴミ、古い雑誌、ボロボロの衣類など価値がないものの廃棄は問題がないと考えても良いでしょう。
2.大家さんへの「伝え方」が重要
早く部屋を空けなければ、と焦ってしまい、丸ごと遺品整理や処分業者に依頼するのは非常に危険です。
大家さんへは「法律上のルールがあり、家庭裁判所での手続きを進めている途中なので、慎重に進める必要があるためもう少し待ってほしい」と伝えてみましょう。
3.どうしても片付けが必要な場合
もし、ご自身の判断で片付け費用やお父様の未払い賃料を払うなら、必ず「自分のポケットマネー」から払いましょう。 万一お父様の預貯金から出してしまうと、相続を認めたことになりますのでご注意を。
また「価値がないゴミだけを捨てた」という証拠として、片付け前後の写真を細かく撮影しておくことをおすすめします。
そして相続放棄の手続きを依頼した弁護士や司法書士に、現状の荷物リストを見せてその都度確認をとることが重要です。