不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県平塚市
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- 投稿日
- 2026/02/13
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- 更新日
- 2026/02/16
- [1回答]
628 view
遺言書に「自宅は長男へ」とだけ書かれていました
父の相続について相談です。
相続人は姉、兄、弟(自分)です。
遺言書に「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、他の財産については触れられていませんでした。
自宅以外の預貯金はそれほど多くありません。
この場合、姉と私は自宅について何も主張できないのでしょうか。遺言がある場合の遺留分との関係がよく分かりません。
姉と私は実家を売却してその金額を分割したいと思っています。
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親が亡くなったことにより相続された不動産の売却方法について
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相続した戸建てを売却しました。既に引渡しをして1カ月ほどです。 先日、買主から不動産会社を通して「雨漏りが見つかった」と連絡がありました。 私はその家に住んでいなかった為、状態は詳しく把握していませんし、契約時にもその旨は伝えてありました。 契約書には契約不適合責任についての記載はありますが、どこまで対応する必要があるのかわかりません。 不動産会社の担当者は現状引渡しの為、一旦こちらで対応すると言ってくれていますが、不安です。
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独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 富山県南砺市
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- 投稿日
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89才の父が生家近くの富山に300平米程度の土地を所有しており、父の法定相続人は父からみて妻(私の母)と私の二人で、この三人とも東京住まいで富山に戻る可能性はありません。利用価値がない土地で販売も難しいのですが、相続前または相続後にどうしたら良いのか、アドバイスを受けたいと思います。
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ご相談を拝見しました。
遺言書が法的に有効であればご長男が不動産を相続することになりますが、相談者様とお姉様には遺留分(法定相続分の1/2にあたる各1/6)を請求する権利があります。
相談内容からは、相続人である相談者様とお姉様は不動産そのものではなく、持分に見合うだけの現金を希望しているようですから、ご長男がお二人に対して遺留分相当額を支払う「代償分割」で解決されてはいかがでしょうか。
まずは不動産を含む遺産全体の棚卸しを行い、不動産価値の各1/6を相続するものとし、各々現金でその権利をご長男に譲る。そして、遺言に記載のない財産については法定相続分(各1/3)で分けるのが、法的に最も公平な着眼点になると思います。
ただし、ご長男に現金が用意できない場合には、不動産を売却して分ける換価分割も視野に入れる必要があるでしょう。
また、不動産の評価額を「時価(実勢価格)」とするか「土地を路線価+建物を固定資産評価額」とするかは揉めやすいため、早期に弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。