不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県平塚市
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- 投稿日
- 2026/02/13
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- 更新日
- 2026/02/16
- [1回答]
742 view
遺言書に「自宅は長男へ」とだけ書かれていました
父の相続について相談です。
相続人は姉、兄、弟(自分)です。
遺言書に「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、他の財産については触れられていませんでした。
自宅以外の預貯金はそれほど多くありません。
この場合、姉と私は自宅について何も主張できないのでしょうか。遺言がある場合の遺留分との関係がよく分かりません。
姉と私は実家を売却してその金額を分割したいと思っています。
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
- 2025/09/26
- [0回答]
1415 view
空き家で何年も放置している祖母名義の家を孫がどうにかしたい
祖父母が亡くなり、誰も住まなくなった家を父が相続しました。 古い木造住宅で、今後住む予定はありません。 固定資産税なども無駄に払うことになるのに「遠くだからそんな簡単に売りもできないし、壊せもしない」と言って 父が全然動きません。 孫の私がどうにかすることはできないですか。 売りづらい土地で、空き家はどうしたらいいですか。
1415 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市東山区
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- 投稿日
- 2025/09/04
- [1回答]
980 view
相続が不動産のみ。入居者がいる為すぐに売却もできない。
母が亡くなり、兄妹で相続を進めていますが、現金はほとんどなく不動産ばかりが残りました。 父が建てた4世帯だけの古いアパートや、母が住んでいたマンション、賃貸に出していた戸建てなどです。 固定資産税や修繕費などの出費もあり、相続税の支払いもあり早く売却して現金化したいのですが、入居者がいる為すぐに売却できそうにありません。 兄は入居者が出て行ったら売却しようと楽観的ですが、固定資産税等の出費は払う余裕はなく、今は私の貯金から支払いをしている状態です。 管理会社を通して、退去依頼をしても良いでしょうか。
980 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/12/26
- [1回答]
917 view
親から「家は残したい」と言われ、話が止まっています
大工だった父が一から建てた実家の相続で揉めています。 母はこの家は売らずに残してほしい、良い家だから、というのですが、 私達子供は全員世帯があり持ち家で、誰も住む予定がありません。 築年数も古く、維持費のことを考えると現実的ではない気がしています。 ただ、正面から反論するのも気が引けて、話が中途半端なままになっています。 もし遺言に売却しないでほしいと書かれていた場合、どうしたら良いのでしょうか。
917 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2026/04/24
- [2回答]
480 view
親の土地の一部が国有地になっていた
親の相続手続き中です。 実家の敷地内に国有地があることが判明しました。 おそらく親も知らなかったはずです。 私が産まれてからずっと自分の家の庭だと思っていましたが、まさか一部が国有地だったとは。 これはもう所有が親に代わっていると思って良いのでしょうか? 50年以上は住んでいます。
480 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/11/27
- [1回答]
764 view
借地権付き戸建を相続したものの、売れる気がしません。
両親が住んでいた戸建を相続しましたが、よく調べると借地権付きで、 しかも地主さんとの契約更新が2年後に控えていることが分かりました。 建物は築38年でほぼ価値がなく、土地は借地なのでそのまま住むにも売るにも中途半端な状態です。 不動産会社に査定を依頼したところ、 「買主が限られるため、現金買いの投資家か、借地の扱いに慣れている層にしか売れない」と言われました。 建て替えをする場合は承諾料が必要になるらしく、その額も地主さん次第。先が読めません。 なるべく早く手放したいのですが、どう売るのがいいんでしょうか。
764 view
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50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市桜区
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- 投稿日
- 2026/07/08
- [1回答]
176 view
遺産分割がまだ終わっていないのに、私だけに固定資産税の請求が届きました
今年の4月に父が亡くなりました。相続人は私と姉の2人です。 まだ遺産分割協議がまとまっておらず、実家の土地建物は父名義のままなのですが、先日市役所から固定資産税の納税通知書が私の名前で届きました。 姉には送られておらず、なぜ私だけに来たのか全然わかりません。近所に住んでいるのが私だからとか、そういう理由なんですか。 とりあえず今年分は払わないといけないのかなと思っているのですが、後から姉にも半分請求できるものなのかどうか…。 姉とはそこそこ仲は良いのですが、お金の話を持ち出すのが少し気まずくて。 あと、もし私が払わなかった場合ってどうなるんでしょう。延滞になって私だけがペナルティを受けるんですか? 分割協議が終わっていない状態でも、名義関係なく固定資産税って来るものなんですね。
176 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市安佐南区
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- 投稿日
- 2026/06/30
- [3回答]
193 view
家はお前に残すと言われていますが、売っても借金が残りそうです。
父が亡くなってから、実家の書類を少しずつ片付けています。 公正証書遺言には、実家の土地と建物は長男の私に相続させる、と書かれていました。 父からも前に、この家はお前に残すけえ、将来は心配せんでええと言われたことがあります。 なので最初は、父なりに私のことを考えてくれていたんだと思っていました。 ただ、銀行や封筒の書類を見ているうちに、自宅を担保にした借入が残っていることが分かりました。 住宅ローンとは別のものもあり、合計すると1,900万円くらいです。 実家は築35年です。念のため不動産会社に査定をお願いしたところ、1,500万円前後ではないかと言われました。 もしその金額で売れたとしても、借金を全部返せないかもしれません。 妹には預貯金を相続させる内容になっていましたが、父の口座には思っていたほどお金が残っていませんでした。 妹には、家はお兄ちゃんって遺言に書いてあるんだから、借金もそっちじゃないの?と言われています。 正直、実家に住むつもりはありません。 家をもらうというより、負債を引き受けるような状態なら、相続放棄も考えています。 遺言に「長男へ相続させる」と書かれていても、放棄することはできますか? また、家だけ受け取らずに、妹とあらためて分け方を話し合うことはできるのでしょうか。
193 view
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50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
- 2026/04/14
- [2回答]
401 view
遺品の中に借用書のようなものがありました。
実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。 金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。 詳しい事情はわかりません。 この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか? 真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
401 view
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50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/09/04
- [2回答]
1079 view
相続した家に住み替えた場合、控除はどうなりますか。
父の家を相続しました。今のマンションより立地が良いため、マンション売って住み替えようという案が出ています。 ただ現在の住宅ローン控除がまだ数年残っていて、途中で手放したらどうなるのでしょうか。 相続物件にローンを組む場合、再び控除が受けられるのかも含め、アドバイス頂きたいです。
1079 view
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20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県習志野市
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- 投稿日
- 2025/01/23
- [2回答]
2073 view
親のマンションを含む相続、兄と半分ずつ分けたいです。
親のマンション相続について質問です。親の資産はマンション一室、有価証券3,000万円程、預金1,000万程です。 これを子供2人(兄と私)で相続する予定なのですが、どう分けたら良いかで悩んでいます。 希望は兄がマンション一室、私は有価証券と預金、など、綺麗にわけたいのですが、マンションの価値が一体いくらなのかがわかりません。 不動産会社の査定に出したところ3,500万円程と言われましたが、固定資産税評価額で見るともっと低いみたいです。 このような場合、どうやって分けるのが一番おすすめですか? 兄とは関係良好、二人で半分ずつになるようにわけよう、と話しています。アドバイスお願いします。
2073 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
遺言書が法的に有効であればご長男が不動産を相続することになりますが、相談者様とお姉様には遺留分(法定相続分の1/2にあたる各1/6)を請求する権利があります。
相談内容からは、相続人である相談者様とお姉様は不動産そのものではなく、持分に見合うだけの現金を希望しているようですから、ご長男がお二人に対して遺留分相当額を支払う「代償分割」で解決されてはいかがでしょうか。
まずは不動産を含む遺産全体の棚卸しを行い、不動産価値の各1/6を相続するものとし、各々現金でその権利をご長男に譲る。そして、遺言に記載のない財産については法定相続分(各1/3)で分けるのが、法的に最も公平な着眼点になると思います。
ただし、ご長男に現金が用意できない場合には、不動産を売却して分ける換価分割も視野に入れる必要があるでしょう。
また、不動産の評価額を「時価(実勢価格)」とするか「土地を路線価+建物を固定資産評価額」とするかは揉めやすいため、早期に弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。