不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 福岡県福岡市東区
-
- 投稿日
- 2026/03/21
-
- 更新日
- 2026/06/05
- [2回答]
394 view
相続した土地に第三者の車が長期間停まっています
父から相続した土地を確認したところ、知らない車が長期間駐車されていました。
近隣に聞いても所有者は分からず、警察に相談しても「民事なので介入できない」と言われました。
このままでは売却もできず困っています。
レッカー移動などを勝手に行うと問題になるのでしょうか。
相続した土地に無断駐車されている場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか。
-
【相続した土地に第三者の車が無断駐車されている場合の対応について】
はじめまして、イエステーション 株式会社コムハウスの角田と申します。
相続した土地に見知らぬ車が長期間駐車されている場合でも、
土地の所有者だからといって勝手にレッカー移動したり、
車を処分したりすることはおすすめできません。
なぜなら、車は所有者の財産であり、無断で移動した結果、
車両に傷がついたり故障したりした場合、逆に損害賠償を請求される可能性があるためです。
■ 警察に相談しても対応してもらえない理由
無断駐車は原則として「民事上のトラブル」と考えられており、
公道ではなく私有地内で発生している場合、警察は基本的に強制的な撤去を行いません。
ただし、盗難車や事件性が疑われる場合は対応してもらえることがありますので、
一度警察へ相談し車両ナンバーの確認を依頼することは有効です。
■ 正しい対応方法
① 車両の状況を記録する
まずは車両全体の写真、ナンバー、駐車位置、土地との関係が分かる写真を撮影し、
記録を残します。
② 警告文を掲示する
車両のワイパー部分などに以下のような警告文を掲示します。
「当土地は私有地です。
無断駐車はおやめください。
〇月〇日までに移動されない場合、法的措置を検討いたします。
連絡先:〇〇」
写真も併せて保管しておきます。
③ 弁護士へ相談する
所有者が判明しない場合でも、弁護士を通じて車両登録事項の調査や法的手続きを
進めることが可能です。
④ 裁判所への手続き
長期間放置されている場合は、裁判所へ妨害排除請求や明渡請求などの法的手続きを行い、
判決を得たうえで強制執行による撤去を進めることになります。
■ 売却予定がある場合
土地売却を予定している場合は、買主が見つかってから対応すると
取引に支障が出る可能性があります。
そのため、
・現地写真の保管
・警告文の掲示
・弁護士への早期相談
を行い、できるだけ早い段階で解決に向けて動くことをおすすめします。
■ まとめ
無断駐車されている車であっても、土地所有者が勝手にレッカー移動や処分を
行うことはトラブルになる可能性があります。
まずは証拠保全を行い、警告文を掲示したうえで、弁護士を通じて法的手続きを進めることが安全かつ確実な解決方法です。
参考になれば幸いです。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
大変、お困りのこととお察しいたします。私たち不動産業者も、管理を依頼された土地に違法駐車され対応を余儀なくされるケースがあります。その経験から実践的な対処法をご説明します。
まず、警察に相談しても私有地である敷地に駐車された車に対しては道路交通法が適用されず、犯罪に使用された可能性があるなど特殊な事例を除き対応してはもらえません。
また、日本では「自力救済」が原則として禁止されているため、所有者に無断でレッカー移動したりタイヤロックをかけて動けなくした場合、相手方から器物損壊(車が傷つけられた)を主張され損害賠償を請求される可能性があります。感情的には納得しがたいルールではありますが、日本は法治国家ですから、後日問題が生じる可能性の高い自力救済はお勧めできません。
そのため、次のステップを参考に対応されることを推奨します。
1. 車種、ナンバープレート、車の状態(車両の傷の有無など)、駐車状況を定期的(可能であれば毎日)に写真撮影(撮影日を証明できるようにすること)して客観的証拠保全に努めます。
2. 上記と並行して車体を傷つけないよう配慮したうえで、ワイパーなどに「無断駐車禁止」の警告文を挟み込んでおきます。所有者に撤去される、あるいは風で飛び消失するケースもありますで、写真撮影時毎に確認すると良いでしょう。また、警告文には「◯月◯日までに移動しない場合は法的措置をとる」旨を明記しておきます。
3. 客観的証拠が蓄積された後、陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ出向き「放置車両の所有者特定」を根拠に「登録事項証明書等」を請求します。申請する際には、前述した客観的証拠書類に加えて位置図(敷地図に車両停車位置を記載した図面)を持参し、長期間車両が放置されている事実を証明する必要があります。
4. 所有者が判明したら、内容証明郵便(書留で送付)で催告します。書面には「土地の明渡し」と「駐車料金相当額の請求」を盛り込んでおきます。
5. 経験則から申し上げれば内容証明郵便を送付した数日後いつの間にか敷地から車が消えている、居所不明により返送されてくる、到達したのに無視される、このいずれかの結果が得られます。
6. 居所不明による返送もしくは無視された場合、次のステップは訴訟となります。これについては弁護士に相談してください。
依頼する不動産業者によっては、専門士業と協力しながら対応してくれるケースがある一方、多くの場合は「所有者責任で処理してください」と言われるでしょう。そのため、解説した内容に沿って対応されることをお勧めします。