不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/22

    ご相談を拝見しました。

    大変、お困りのこととお察しいたします。私たち不動産業者も、管理を依頼された土地に違法駐車され対応を余儀なくされるケースがあります。その経験から実践的な対処法をご説明します。

    まず、警察に相談しても私有地である敷地に駐車された車に対しては道路交通法が適用されず、犯罪に使用された可能性があるなど特殊な事例を除き対応してはもらえません。

    また、日本では「自力救済」が原則として禁止されているため、所有者に無断でレッカー移動したりタイヤロックをかけて動けなくした場合、相手方から器物損壊(車が傷つけられた)を主張され損害賠償を請求される可能性があります。感情的には納得しがたいルールではありますが、日本は法治国家ですから、後日問題が生じる可能性の高い自力救済はお勧めできません。

    そのため、次のステップを参考に対応されることを推奨します。

    1. 車種、ナンバープレート、車の状態(車両の傷の有無など)、駐車状況を定期的(可能であれば毎日)に写真撮影(撮影日を証明できるようにすること)して客観的証拠保全に努めます。

    2. 上記と並行して車体を傷つけないよう配慮したうえで、ワイパーなどに「無断駐車禁止」の警告文を挟み込んでおきます。所有者に撤去される、あるいは風で飛び消失するケースもありますで、写真撮影時毎に確認すると良いでしょう。また、警告文には「◯月◯日までに移動しない場合は法的措置をとる」旨を明記しておきます。

    3. 客観的証拠が蓄積された後、陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ出向き「放置車両の所有者特定」を根拠に「登録事項証明書等」を請求します。申請する際には、前述した客観的証拠書類に加えて位置図(敷地図に車両停車位置を記載した図面)を持参し、長期間車両が放置されている事実を証明する必要があります。

    4. 所有者が判明したら、内容証明郵便(書留で送付)で催告します。書面には「土地の明渡し」と「駐車料金相当額の請求」を盛り込んでおきます。

    5. 経験則から申し上げれば内容証明郵便を送付した数日後いつの間にか敷地から車が消えている、居所不明により返送されてくる、到達したのに無視される、このいずれかの結果が得られます。

    6. 居所不明による返送もしくは無視された場合、次のステップは訴訟となります。これについては弁護士に相談してください。

    依頼する不動産業者によっては、専門士業と協力しながら対応してくれるケースがある一方、多くの場合は「所有者責任で処理してください」と言われるでしょう。そのため、解説した内容に沿って対応されることをお勧めします。

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専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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