不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 千葉県野田市
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- 投稿日
- 2025/03/11
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- 更新日
- 2025/03/12
- [1回答]
1581 view
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
昨年、親からマンションを相続したのですが
固定資産税納税通知書は4月あたりに届きますよね?
どのように計算されているのか、
軽減措置の適用条件はどうやって確認しますか?
通知書の内容でチェックしなければいけない項目や
見る際、注意するべき項目など教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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音信不通だった父に想定外の負の遺産。
私が幼いころに両親が離婚し、母と暮らしていました。 父とはもう20年以上連絡をとっておらず、生存すら知らなかったのですが、母から半年前に父が亡くなったことを知らされました。しかも、離婚後別の家庭を作り(子供は小学生1人)、その後また離婚しており、その子供と私が法定相続人になるとのことでした。 父は預金が200万円、住宅ローンの返済中でまだ1,500万程が残っているそうです。 相続放棄するつもりでいたのですが、3か月の猶予期間を過ぎています。 私が父の死を知った証拠をどう提示すれば良いのでしょうか。
1731 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市南区
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- 投稿日
- 2026/04/23
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相続人の兄が施設入所中で、成年後見を付けないと売れないと言われました
母が亡くなり、実家マンションを私が相続する予定です。 相続人は兄と私なのですが、兄は持病で長く入院していたのですが、ここ1年で認知症のような症状が出てきており、日常会話はできても契約内容を理解して署名できるか微妙です。 兄には不動産ではなく母の預金を相続してもらいたいと思っています。 マンションは空き家で、管理費・修繕積立金・固定資産税だけがかかっており、私は早めに売却したいです。 ただ、司法書士の無料相談で相談したところ、「兄に判断能力がなければ遺産分割協議ができない為、成年後見の申立てが必要」と言われました。 後見人が付くと、売却に時間がかかるだけでなく、売却代金の使い道も自由にならないそうです。 後見人以外に何か方法はないでしょうか。困っています。
213 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 長野県長野市
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- 投稿日
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暦年贈与と相続時精算課税制度について教えてください
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
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- 投稿日
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 秋田県秋田市
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- 投稿日
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先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
- 2025/09/09
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市天白区
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- 投稿日
- 2026/05/31
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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固定資産税納税通知書を確認する際に、具体的に見るべき項目や注意点について回答させていただきます。
固定資産税納税通知書は毎年4月〜6月頃に市区町村役所から所有者宛てに郵送されます。
納税通知書で確認するポイント
通知書に記載されている主な項目をチェックしましょう。
① 課税対象不動産の情報
・所在地、面積、評価額が記載されていることを確認。
・評価額の変動(3年ごとに見直されます)を前年と比較。
② 課税標準額
・評価額から軽減措置などを適用した後の金額。
・「課税標準額」が評価額より下がっていることを確認する(軽減措置適用が分かる)。
固定資産税の内訳
•土地と建物の税額がそれぞれ記載されています。
•マンションの場合、土地は各戸に按分された面積で計算。
③ 軽減措置(特例措置)の適用確認
・「住宅用地の特例適用」などの記載があるか確認。
・「課税標準の特例適用」欄などに「軽減」または「特例」と明記されます。
軽減措置の適用条件の確認方法
通常、通知書の備考欄や別紙資料に「住宅用地の特例措置が適用されている」ことが記載されています。もし記載がない場合や不明な点がある場合は、管轄の市区町村役所の資産税課に問い合わせましょう。
軽減措置が適用されないケースに注意しましょう。
以下の場合、軽減措置が適用されません
・非居住用の不動産(空地や駐車場など)
・登記内容が異なる場合(登記変更が遅れている場合など)
・一定期間空室状態が続いている住宅(条件により異なる)
軽減措置が適用されているか、特に相続後最初の通知書で注意深く確認されることをオススメいたします。
固定資産税通知書が届いたらすること!
①通知書で評価額・課税標準額を確認。
②軽減措置の適用状況をチェック。
③不明点や異常な点があれば、市役所に問い合わせる。
特に相続した不動産は初年度に不備やミスが発生しやすいため、細かく確認しておくと安心ですよ!
\素敵な1日になりますように!/
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