不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
-
- 更新日
- 2025/07/12
- [2回答]
128 view
相続放棄した土地に固定資産税
遠方の使わない土地を相続放棄したつもりだったのに、市役所から固定資産税の納付書が届きました。
放棄手続きが不十分だったのでしょうか?このまま無視したらどうなるのか心配です。
-
ご相談を拝見しました。相続放棄は家庭裁判所への申述が不可欠ですから、受理されていればお手元に「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきているはずです。
受理通知書があるならば、市役所に対して納税義務がないことを証明すれば良いでしょう。手続きが不十分であったか否かについては情報が少なく、判断のしようがありません。しかしながら、手続きが不十分であれば所有者とみなされ、当然に納税義務が生じます。その場合、支払いを放置することで延滞金が発生するなど、ペナルティを受けることになります。
早急に確認されることをお勧めします。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 長崎県佐世保市
-
- 投稿日
- 2024/08/08
- [6回答]
613 view
実家の相続について
50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
613 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2024/04/18
- [1回答]
643 view
父の不動産の売却について
先日父が亡くなり、私の父が所有する地方のアパートとその土地を相続することになりました。 その土地には小さなアパート(2世帯)が建っており、父がオーナーとして管理していました。 私は管理が面倒なのでそのアパートと土地を売却したいと思い、現在管理会社と話を進めています。 地方ではまだ良い金額で売却ができそうなのですが、父がどのようにその土地を取得したか全くわからず、取得金額がわかりません。 (戦前か戦後に国からもらったと昔聞いたような気がするのですが、曖昧です) もし売却したとしても、売却益が多くなってしまい、かなりの税金を納めなくてはいけなくなりそうです。 父の遺品から土地の取得に関する資料が出てこないときはどのようにして調べたら良いのでしょうか。 登記簿も確認しましたが記載されていませんでした。取得金額さえわかればとても助かるのですが… また納める税金があまりにも高い場合は、売却をやめて面倒でも管理をして家賃収入を得ていった方が得なのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
643 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
-
- 投稿日
- 2025/02/12
- [1回答]
256 view
相続した土地の登記が古く、名義が曾祖父のままです。
相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
256 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/07/06
- [2回答]
147 view
共有持分が複雑すぎて、相続後に売れない
兄弟で親のマンションを相続しましたが、登記が複雑で持分割合がはっきりしません。 不動産会社に相談しても「共有者の同意が必要」と言われ、話が進みません。 誰か一人が代表で売ることはできないのでしょうか?
147 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府八尾市
-
- 投稿日
- 2024/04/02
- [1回答]
984 view
相続マンションのリフォーム費用と税金の扱いについて
祖父から相続したマンションをリフォームしたいと考えています。 リフォームにはかなりの費用がかかる見込みですが、このリフォーム費用は相続税の計算において影響があるのでしょうか? また、リフォーム後のマンション価値の再評価価格が税金の計算に何か影響はあるのでしょうか。効率的なリフォーム計画を立てるためのポイントがあれば教えてください。
984 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県茂原市
-
- 投稿日
- 2024/09/09
- [3回答]
514 view
相続税が支払えない
母が亡くなり、自宅と賃貸アパートが残された。長男が相続手続きを調べているうちに、相続税が800万円かかることが判明。 あまりにも突然のことで、長男では800万円も用意できない。 母の現金は介護費用などに使ってしまい、ほとんど残されていなかった。親戚にお金を貸してもらえないか尋ねてみても、全て断られてしまった。
514 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2025/02/13
- [2回答]
419 view
将来子供に相続させる予定のマンション、税負担を減らすためには何ができますか?
母から相続した土地が2つあり、現在はどちらも駐車場として運用しています。 私の子供は現在高校生と中学生で、将来的には二人にこの土地を相続させたいと思っています。 なるべく税負担が少ない状態で相続したいのですが、今からできることはありますでしょうか。 遺言書は残す予定です。これからできる準備があれば、教えてください。
419 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県藤岡市
-
- 投稿日
- 2025/01/16
- [1回答]
737 view
未登記の増築部分がある場合、相続後に建物を取り壊すことは可能?
父から自宅を相続する予定です。 かなり古い家なので相続後に取り壊し、売却する予定です。 自宅の一部を増築しているのですが、ここだけ未登記になっています。 未登記部分があると業者との契約や手続きに何か影響はありますか? 未登記部分をそのままにして建物を取り壊すことは問題ないでしょうか?
737 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県佐野市
-
- 投稿日
- 2024/12/18
- [1回答]
666 view
父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
666 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2024/11/06
- [3回答]
499 view
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したい
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したいと思っていますが、先日親名義のマンションの管理組合の総会の議決権の書類を提出してしまいました。 これは相続の承認になってしまいますか
499 view
ご相談拝見致しました。
「相続放棄をしたはずなのに、固定資産税の納付書が届いた」
これは実際に多くの方が混乱されるケースです。まずはお教えいただいた情報から現状を整理してみます。
【よくある背景】
・相続放棄をしたつもりでも、家庭裁判所で正式な手続きが完了していないケースがある
・市役所は家庭裁判所の手続きを自動的に把握しておらず、放棄した人宛に納付書を送ることがある
【確認すべきこと】
1. 家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されたか?
→ 受理されていれば「相続放棄申述受理通知書」が交付されている
2. 市役所に放棄の事実を伝えているか?
→ 放棄済みでも通知していなければ、納税対象として扱われることがある
【今後の対応方法】
・相続放棄が完了している場合
→ 市役所の資産税課に「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提出し、請求を停止してもらう
・相続放棄をしていない/期限を過ぎていた場合
→ 原則として相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要
→ 放棄できない場合は納税義務が発生する可能性があるため、専門家(弁護士・司法書士等)に相談を
【無視してしまった場合のリスク】
・延滞金が発生する可能性
・資産の差押え通知が来る場合もあり得る
・名義が中途半端なままだと、将来的に売却や処分も困難になる
・まずは相続放棄の有無を確認(受理通知書の有無)
・完了していれば、市役所に書面を持参して報告
・未手続きまたは期限切れの可能性がある場合は、速やかに専門家へ相談を
ご参考となりますと幸いです。