不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
-
- 更新日
- 2025/07/12
- [2回答]
869 view
相続放棄した土地に固定資産税
遠方の使わない土地を相続放棄したつもりだったのに、市役所から固定資産税の納付書が届きました。
放棄手続きが不十分だったのでしょうか?このまま無視したらどうなるのか心配です。
-
ご相談拝見致しました。
「相続放棄をしたはずなのに、固定資産税の納付書が届いた」
これは実際に多くの方が混乱されるケースです。まずはお教えいただいた情報から現状を整理してみます。
【よくある背景】
・相続放棄をしたつもりでも、家庭裁判所で正式な手続きが完了していないケースがある
・市役所は家庭裁判所の手続きを自動的に把握しておらず、放棄した人宛に納付書を送ることがある
【確認すべきこと】
1. 家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されたか?
→ 受理されていれば「相続放棄申述受理通知書」が交付されている
2. 市役所に放棄の事実を伝えているか?
→ 放棄済みでも通知していなければ、納税対象として扱われることがある
【今後の対応方法】
・相続放棄が完了している場合
→ 市役所の資産税課に「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提出し、請求を停止してもらう
・相続放棄をしていない/期限を過ぎていた場合
→ 原則として相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要
→ 放棄できない場合は納税義務が発生する可能性があるため、専門家(弁護士・司法書士等)に相談を
【無視してしまった場合のリスク】
・延滞金が発生する可能性
・資産の差押え通知が来る場合もあり得る
・名義が中途半端なままだと、将来的に売却や処分も困難になる
・まずは相続放棄の有無を確認(受理通知書の有無)
・完了していれば、市役所に書面を持参して報告
・未手続きまたは期限切れの可能性がある場合は、速やかに専門家へ相談を
ご参考となりますと幸いです。
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ご相談を拝見しました。相続放棄は家庭裁判所への申述が不可欠ですから、受理されていればお手元に「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきているはずです。
受理通知書があるならば、市役所に対して納税義務がないことを証明すれば良いでしょう。手続きが不十分であったか否かについては情報が少なく、判断のしようがありません。しかしながら、手続きが不十分であれば所有者とみなされ、当然に納税義務が生じます。その場合、支払いを放置することで延滞金が発生するなど、ペナルティを受けることになります。
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