不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/10
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- 更新日
- 2025/08/11
- [2回答]
999 view
母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
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ご相談を拝見しました。文面からはお母様の死後、マンションを相談者様が所有する旨を公正証書にしてあるように受け取れますが、これは遺言代用信託や死因贈与契約を目的になされたのではないのでしょうか?
その場合、生前贈与は不要と思われます。もっとも、お母様の施設入居費用に充てるため売却するのであれば、ご高齢であるお母様の認知状態によっては、相談者様が生前贈与をされたほうが手続きはスムーズかもしれません。
しかしながら、有価証券や預貯金の額が記載されていないため断定できませんが、物件評価額が正確であれば相続税は非課税となる可能性が高い一方、相続税は175万円を控除した残りの額に45%の課税がなされます。相談内容を見る限り、生前贈与するメリットは特段ないように見受けられます。
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30代 女性
- 相続
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相続放棄をすると実家の管理はどうなりますか?
父(74)の借金が発覚し、将来の相続放棄を考えています。 ただ、放棄したあと、空き家になる実家のことを誰が管理するのかが気になっています。 草刈りや近所への対応、固定資産税のことなど、放棄したら本当に関係なくなるのか、あとから困ることがないのか不安です。 実際の流れを分かりやすく教えてほしいです。
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40代 男性
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妹が実家マンションに住み始めてしまいました
母が亡くなり、実家マンションを私と妹で相続することになりました。 相続登記はまだ終わっていません。 私は売却して現金で分けたいと思っていたのですが、妹が「家賃がもったいないから」と母の部屋に住み始めてしまいました。 最初は片付けのために通っているだけだと思っていましたが、今は完全に住んでいます。 管理費や固定資産税について話しても、「後で考えよう」と言われるだけです。 妹は売却に反対しているわけではないと言いますが、住み始めたことで余計に話が進まなくなりました。 このままだと、なし崩し的に妹の家になってしまいそうです。 相続人の一人が実家マンションに住み始めた場合、売却や遺産分割はどう進めればいいのでしょうか。 家賃相当額を請求することはできますか。
148 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2026/06/29
- [1回答]
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実家を売ろうとしたら、増築した部屋が登記されていませんでした
父が亡くなり、実家をどうするか兄と話しています。 母はもう亡くなっていて、兄も県外に住んでいるので、たぶん売却することになると思います。 それで先日、不動産会社に家を見てもらったのですが、 「登記されている建物の広さと、今の家の広さが合っていないかもしれません」と言われました。 確かに、思い返せば父が20年くらい前に1階に部屋と物置を増やしています。 家族の中では普通に使っていたので、登記されていないとは思っていませんでした。 工事を頼んだ会社も、もう無いようです。 父は昔「知り合いの大工さんにやってもらった」と言っていましたが、図面とか申請の書類は探しても出てきません。 兄は、古い家なんだし、そのまま売ればいいんじゃない?と言っています。 ただ不動産会社の方からは、未登記の部分があると買う人がローンを組みにくかったり、売る時に説明が必要になることもある、と言われました。 相続の登記だけでもよく分かっていないのに、増築部分の登記まで必要なのかと思うと少し気が重いです。 このままの状態でも売ることはできるのでしょうか。
107 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2024/11/21
- [2回答]
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親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
1331 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/26
- [1回答]
1345 view
相続人が海外に居住中の場合の注意点を教えてください
私は現在、アメリカのニューヨークに10年以上住んでいる日本人です。 先日、日本に住む父が他界し、相続問題に直面しています。 父は東京と大阪に不動産を所有しており、日本国内の銀行口座にもかなりの預金があります。アメリカの証券会社で株式投資もしていました。 私には日本在住の弟がおり、父の遺言書では財産を私と弟で均等に分けるよう指示されています。 しかし、私が海外在住のため、相続手続きや税金の問題で困っています。 アメリカでは基礎控除分が大きいため税金はかからないと思いますが、日本の基礎控除分では相続税が発生します。 また、アメリカの証券会社で投資していた分も、日本の相続税の対象になるのでしょうか。 私が直接日本に行くことは難しいため、委任状を使って手続きを進めることになりそうですが、その際の注意点も知りたいです。 海外在住の相続人は、どのような点に特に注意を払う必要がありますか? 専門家の方のアドバイスを頂きたいです。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/09/04
- [2回答]
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相続した家に住み替えた場合、控除はどうなりますか。
父の家を相続しました。今のマンションより立地が良いため、マンション売って住み替えようという案が出ています。 ただ現在の住宅ローン控除がまだ数年残っていて、途中で手放したらどうなるのでしょうか。 相続物件にローンを組む場合、再び控除が受けられるのかも含め、アドバイス頂きたいです。
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- 投稿日
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相続したマンションを空けたままにしています
親からマンションを相続しましたが、誰も住まず空室のままになっています。 すぐに売るつもりもなく、かといって使い道も決まっていません。 仕事が忙しく放置してしまっているのですが、水道光熱費の基本料金や管理修繕費などの支払いは続いています。 売却よりも賃貸が良いかと思っていますが、手続きを全てお任せできる業者などはないのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市中央区
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- 投稿日
- 2026/02/03
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内縁の妻として10年住んだ家、相続の話を切り出せずにいます
内縁関係のパートナーと10年以上、一緒に暮らしてきました。 名義はすべて彼で、私は家賃や生活費を折半しています。 最近彼が体調を崩すことが増え、もしもの時のことを考えるようになりました。 ただ「相続」や「名義」の話を切り出すのが怖く、 自分から言い出すと、お金目当てのように思われそうで踏み込めません。 私は47歳、彼は55歳です。 内縁の立場でも、事前にできる備えはあるのでしょうか。 話し合いのきっかけの作り方も含めて悩んでいます。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
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相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
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別荘地の管理費滞納
父から相続した別荘地の管理費が滞納されており、売却を検討中です。 滞納分は買主が引き継ぐのか、それとも相続人が清算する必要があるのか、どっちでしょうか
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お母様が施設に入所された際の費用をマンション売却で賄うことをお考えでしたら、生前贈与を受けておく方が安心と言えるでしょう。
生前贈与のメリット
ご懸念の通り、お母様名義のままでは、将来お母様の判断能力が低下した場合に、売却手続きが非常に困難になる可能性があります。成年後見制度を利用する方法もありますが、手続きが複雑で時間も費用もかかります。先に贈与を受けてご自身の名義にしておけば、必要なタイミングで速やかに売却し、費用に充てることができます。
税金について
通常の贈与では110万円を超えると贈与税がかかりますが、「相続時精算課税制度」を選択すれば、2500万円まで贈与税がかからずに名義を変更できます。この制度を使うと、将来お母様がお亡くなりになった際に、マンションの評価額1200万円が相続財産に加算されて相続税が計算されます。
しかし、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、ご自身のケースでは3600万円まで非課税です。他に多額の財産がなければ、最終的に相続税もかからない可能性が高いです。
注意点
生前贈与は、相続で名義変更する場合に比べて、登録免許税や不動産取得税といった諸費用が少し高くなる点にはご留意ください。
将来の売却手続きの煩雑さやリスクを避けることを最優先に考えるのであれば、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が有力な選択肢です。
一度、具体的な費用などを司法書士や税理士にご相談されることをお勧めします。