不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/10
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- 更新日
- 2025/08/11
- [2回答]
911 view
母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
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ご相談を拝見しました。文面からはお母様の死後、マンションを相談者様が所有する旨を公正証書にしてあるように受け取れますが、これは遺言代用信託や死因贈与契約を目的になされたのではないのでしょうか?
その場合、生前贈与は不要と思われます。もっとも、お母様の施設入居費用に充てるため売却するのであれば、ご高齢であるお母様の認知状態によっては、相談者様が生前贈与をされたほうが手続きはスムーズかもしれません。
しかしながら、有価証券や預貯金の額が記載されていないため断定できませんが、物件評価額が正確であれば相続税は非課税となる可能性が高い一方、相続税は175万円を控除した残りの額に45%の課税がなされます。相談内容を見る限り、生前贈与するメリットは特段ないように見受けられます。
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相続した家を売るか、持ち続けるか迷っています
父から築30年の戸建てを相続しました。査定は2,800万円。 固定資産税は年間18万円です。 近隣では新築が増えていますが、将来人口減少で価格が下がるのではと不安です。 今のうちに売却するか、リフォームして賃貸に出すか、家族でも意見が割れています。 相続した家は早く手放す方が良いのでしょうか。それとも立地次第でしょうか。
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未登記部分のある家を相続することになりました。 10年以上前に増築されており、固定資産税の評価証明書には増築部分が含まれていますが、登記簿には記載がありません。 相続登記を進める際、未登記部分について新たに登記を行う必要はありますか? また、未登記部分をそのままにして相続登記を完了させることはできるのでしょうか?
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妹と共有名義の土地、私は使わないのに固定資産税は折半。
両親の死後、函館郊外の実家の土地を妹と2人で相続しました。 妹は隣地に住んでおり「子どもに譲る予定だから売らない」と言っていますが、私は遠方に住んでいて利用予定もなく、むしろ毎年の固定資産税負担が重くのしかかっています。 「使っている人が多く払って」と言いたいですが、妹は応じてくれません。 売却もできず、どうしたら良いのか。共有名義がこんなに面倒なことになるとは思わず、後悔しています
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相続税の納付後に修正や還付を受けることは可能か
相続税の申告を税理士に依頼して行いましたが、 後になって近隣の取引事例を調べると、相続した土地の評価額が相場よりかなり高いように感じています。 すでに相続税は納付済みですが、評価額が過大だった場合、修正や還付を受けることは可能なのでしょうか。 それとも一度申告してしまうと変更はできないのでしょうか。
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先日、実家を建て替えました。両親は別の場所に家を建てたので、実際に住んでいるのは私達だけです。 そのため、建物は私の名義ですが、土地に関しては両親の共有名義のままです。生前贈与や相続について考えているのですが、人によって様々な助言をくれます。 結論として、どうするのが一番良いのでしょうか?
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親から相続した実家が空き家になって3年。 雑草や劣化も進み、近隣から苦情が来るのではとヒヤヒヤしています。 空き家特例を使って売却できると思いますが、適用条件や期限など詳しく教えてほしいです。
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親のマンション相続をめぐって兄と揉めています。
先月、父が他界し、実家のマンション(東京都板橋区・築25年)を兄と私の2人で相続することになりました。 父は生前「お前たちで好きに使ってくれ」と言っていたのですが、遺言書はなく、法定相続通りで分ける流れになっています。 私は売却して現金を分けることを望んでいますが、兄は「自分が住みたい」と主張しています。 兄に支払い能力はあるものの、私に一切の代償金(持ち分相当の現金)を払う意思がなく、「身内でお金の話をするのは冷たい」と言われ、話が進まない状況です。 こちらも家計が苦しく、相続分をあやふやにされたまま時間だけが過ぎるのは避けたいのですが、これ以上揉めたくない気持ちも強く、どう対応すればいいのか悩んでいます。 遺産分割協議というものをしないといけないかと思うのですが、話しが進まない場合はどうしたら良いのでしょうか。
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将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
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50代 男性
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相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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お母様が施設に入所された際の費用をマンション売却で賄うことをお考えでしたら、生前贈与を受けておく方が安心と言えるでしょう。
生前贈与のメリット
ご懸念の通り、お母様名義のままでは、将来お母様の判断能力が低下した場合に、売却手続きが非常に困難になる可能性があります。成年後見制度を利用する方法もありますが、手続きが複雑で時間も費用もかかります。先に贈与を受けてご自身の名義にしておけば、必要なタイミングで速やかに売却し、費用に充てることができます。
税金について
通常の贈与では110万円を超えると贈与税がかかりますが、「相続時精算課税制度」を選択すれば、2500万円まで贈与税がかからずに名義を変更できます。この制度を使うと、将来お母様がお亡くなりになった際に、マンションの評価額1200万円が相続財産に加算されて相続税が計算されます。
しかし、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、ご自身のケースでは3600万円まで非課税です。他に多額の財産がなければ、最終的に相続税もかからない可能性が高いです。
注意点
生前贈与は、相続で名義変更する場合に比べて、登録免許税や不動産取得税といった諸費用が少し高くなる点にはご留意ください。
将来の売却手続きの煩雑さやリスクを避けることを最優先に考えるのであれば、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が有力な選択肢です。
一度、具体的な費用などを司法書士や税理士にご相談されることをお勧めします。