不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/10
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- 更新日
- 2025/08/11
- [2回答]
913 view
母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
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ご相談を拝見しました。文面からはお母様の死後、マンションを相談者様が所有する旨を公正証書にしてあるように受け取れますが、これは遺言代用信託や死因贈与契約を目的になされたのではないのでしょうか?
その場合、生前贈与は不要と思われます。もっとも、お母様の施設入居費用に充てるため売却するのであれば、ご高齢であるお母様の認知状態によっては、相談者様が生前贈与をされたほうが手続きはスムーズかもしれません。
しかしながら、有価証券や預貯金の額が記載されていないため断定できませんが、物件評価額が正確であれば相続税は非課税となる可能性が高い一方、相続税は175万円を控除した残りの額に45%の課税がなされます。相談内容を見る限り、生前贈与するメリットは特段ないように見受けられます。
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相続人の一人が海外在住で手続きが停滞している
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相続するマンション。相続人が海外居住中の場合はどうしたら良いですか
親が亡くなり、マンションの相続があるのですが、相続人の一人である弟が海外に居住しています。 弟はマンションはいらないと言っていますが、遺言がない場合は遺産分割協議書を作らないといけないのですよね?弟は実印をもっていない為、印鑑証明書も発行できません。 こういうときはどうすれば良いのでしょうか。お互いに納得していれば遺産分割協議書はいらないのでは?と思うのですが、、、後々面倒になる可能性があるから必要ということでしょうか?
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相続の話をすると、空気が重くなる
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618 view
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60代 その他回答
- 相続
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
- 2024/07/10
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生残贈与して親が死亡後
生前に話し合い介護同居してる自分が親名義のマンションを生前贈与することとなり 相続時精算課税制度を使いました 司法書士に依頼して欲とし確定申告もしました その2年後親が死亡しましたが貯金・現金等何も残ってません 長年疎遠にしてる遠方の兄弟に親の死は知らせてません 生産贈与したマンションは築30年超えて価値の低いものです 兄弟が親の死を知った時に何かしら相続で揉めるのでしょうか
1236 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/02/25
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相続放棄したら家財も触れませんか?
母が亡くなり、借金があることが先日判明、相続放棄を検討中です。 実家の中にあるアルバムや思い出の品も処分できなくなると聞いたのですが、 本当に一切触れてはいけないのでしょうか。 相続放棄手続き期限が迫っています。 どうしようかすごく迷っています。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 熊本県熊本市南区
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- 投稿日
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相続した家が再建築不可と判明
父から相続した実家を売却しようとしたら再建築不可とのこと。 これじゃ買い手もつかないですよね?どう活用したら良いでしょうか。
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50代 男性
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再開発エリアの実家、今売るのはもったいないですか?
母が施設に入り、実家の戸建てが空き家になりました。 名義は母のままですが、今後住む予定はなく、私と妹で売却を考えています。 実家は駅から徒歩10分ほどの場所にあります。 ここ最近、近くで再開発工事が進んでおり、不動産会社からも「数年待てば評価が変わるかもしれません」と言われました。 今査定を取ると、土地込みで5,200万円ほどです。 母の施設費用を考えると、早めに売って現金化したい気持ちがあります。 ただ、再開発で周辺の価値が上がるなら、今売るのはもったいないのではと迷っています。 妹は「空き家の管理も大変だから早く売りたい」と言っています。 私はもう少し待つ価値があるなら待ってもいいのではと思っています。 再開発予定のあるエリアの相続不動産は、今売るか、数年待つか、何を基準に決めればいいのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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相続したマンションに親族が住み続けていて困っています
亡くなった父のマンションを相続したのですが、父の妹(私の叔母)が今も住み続けています。 住むことに反対ではないのですが、管理費も税金も払っておらず、話し合いにも応じてくれません。 私は別に家があり、金銭的負担だけが重くなってきました。 住むなら管理費や固定資産税の支払いをしてほしいです。感情的な対立も避けたいのですが、法的にどこまで対応できるのかがわからず悩んでいます。
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- 投稿日
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親名義のまま住み続けている。名義変更を自分でできますか。
父は他界。 母と私で住んでいるマンションが父名義のままです。 母が手続きを面倒くさがり、このままでいいと言うのですが、 すぐにでも変えたほうがいいですよね。 父の名義を母の名義に、この手続きを私がすることはできますか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
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耐用年数を超えた不動産の減価償却はどうなりますか
父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
1996 view

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お母様が施設に入所された際の費用をマンション売却で賄うことをお考えでしたら、生前贈与を受けておく方が安心と言えるでしょう。
生前贈与のメリット
ご懸念の通り、お母様名義のままでは、将来お母様の判断能力が低下した場合に、売却手続きが非常に困難になる可能性があります。成年後見制度を利用する方法もありますが、手続きが複雑で時間も費用もかかります。先に贈与を受けてご自身の名義にしておけば、必要なタイミングで速やかに売却し、費用に充てることができます。
税金について
通常の贈与では110万円を超えると贈与税がかかりますが、「相続時精算課税制度」を選択すれば、2500万円まで贈与税がかからずに名義を変更できます。この制度を使うと、将来お母様がお亡くなりになった際に、マンションの評価額1200万円が相続財産に加算されて相続税が計算されます。
しかし、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、ご自身のケースでは3600万円まで非課税です。他に多額の財産がなければ、最終的に相続税もかからない可能性が高いです。
注意点
生前贈与は、相続で名義変更する場合に比べて、登録免許税や不動産取得税といった諸費用が少し高くなる点にはご留意ください。
将来の売却手続きの煩雑さやリスクを避けることを最優先に考えるのであれば、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が有力な選択肢です。
一度、具体的な費用などを司法書士や税理士にご相談されることをお勧めします。