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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/02

    ご相談を拝見しました。

    自筆証書遺言は家庭裁判所による検認を受けてから開封しなければ5万円以下の過料に処される場合があります。内容を知っているということは、すでに開封されたんですね。

    もっとも、開封したからといって遺言自体が無効とされるわけではありませんが、検認には遺言書が形式的に有効か否かを確認する目的もあります。また、検認を経ていない自筆証書遺言書は相続手続きで利用できません。

    すでに開封した後のようですから、故人の遺志を尊重しながらも(間違いなく故人が書いたものであれば)法定遺留分について協議されると良いでしょう。トラブルが懸念されるようであれば、弁護士に相談されると良いでしょう。

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