不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2024/09/17
-
- 更新日
- 2025/03/05
- [2回答]
2619 view
マンション購入後の、税務署からのお尋ねについて
マンションを購入後、税務署から「お尋ね」が届きました。
親から頭金として600万を援助してもらったのですが、相続時精算課税制度を利用するつもりです。
贈与と見なされているのでしょうか…
友人に聞いてみたところ、友人も両親から援助があったがお尋ねは来なかったとのこと。
何を基準にお尋ねが送られてくるのでしょうか。
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親から600万円贈与されて既にマンションを購入されたが、税務署から「お尋ね」が来て贈与ととられないかご心配なのですね。
まず、2024年度中に600万円の贈与が親からありマンションを購入されたという前提でお話しします。
1.相続時精算課税を利用される場合は、2025年2月1日から3月15日の間に所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出し、贈与税の申告を行う必要があります。
投稿日が2025.3.5ですので、期限が迫っていますので、もし届け出をされていない場合は急がれる方がよいでしょう。
2.これにより2500万円までの贈与には贈与税がかかりませんが、相続時に相続税があれば精算されます。従い、高い税率の贈与税を回避するには賢明な選択です。基礎控除が新設されたので600万円から110万円を控除した金額が2500万円以下なので贈与税は発生しませんが、届け出が必要です。
3.この届け出をしないと暦年贈与として扱われますので、特例贈与税率が適用され、約70万円の贈与税の申告と納税が発生しますので気を付けてください。
4.「お尋ね」が送付される理由は公表されていません。税務署は600万円の資金移動情報を銀行から得て、かつ、マンション取得の事実を役所から入手しているので資金源を確認しています。一般的には、金額の多寡、過去の税務申告の内容、又は無作為で選定していると言われています。「お尋ね」をして申告漏れがあれば税金を徴収する意図がありますので、何等かの税務署の送付する判断があったものと推測されます。
以上ご参考まで。
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