不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/05

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    親から600万円贈与されて既にマンションを購入されたが、税務署から「お尋ね」が来て贈与ととられないかご心配なのですね。

    まず、2024年度中に600万円の贈与が親からありマンションを購入されたという前提でお話しします。
    1.相続時精算課税を利用される場合は、2025年2月1日から3月15日の間に所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出し、贈与税の申告を行う必要があります。
    投稿日が2025.3.5ですので、期限が迫っていますので、もし届け出をされていない場合は急がれる方がよいでしょう。

    2.これにより2500万円までの贈与には贈与税がかかりませんが、相続時に相続税があれば精算されます。従い、高い税率の贈与税を回避するには賢明な選択です。基礎控除が新設されたので600万円から110万円を控除した金額が2500万円以下なので贈与税は発生しませんが、届け出が必要です。

    3.この届け出をしないと暦年贈与として扱われますので、特例贈与税率が適用され、約70万円の贈与税の申告と納税が発生しますので気を付けてください。

    4.「お尋ね」が送付される理由は公表されていません。税務署は600万円の資金移動情報を銀行から得て、かつ、マンション取得の事実を役所から入手しているので資金源を確認しています。一般的には、金額の多寡、過去の税務申告の内容、又は無作為で選定していると言われています。「お尋ね」をして申告漏れがあれば税金を徴収する意図がありますので、何等かの税務署の送付する判断があったものと推測されます。

    以上ご参考まで。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/20

    嶋克之

    マンション管理士IS合同事務所

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 専門家

    マンション管理士・宅建士の嶋です。
    税務署からのお尋ねですが、以前私にも届きその際に税務署に確認しましたが、任意に選び発送するそうです。多額の金銭が動く際(不動産の購入・売却等)に申告の漏れが無いか確認するためです。回答するのは任意ですが、不明な点等があると調査に入ることもあるそうなので回答された方が安心だと思います。

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