不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2024/11/15
-
- 更新日
- 2024/11/15
- [5回答]
2760 view
中古で購入した自宅の給湯器が使えない
給湯器が壊れてます。不動産会社に問い合わせしましたが、壊れていませんの一点張りです。しかし、現に使えないのであれば売主側の責任ではないのでしょうか?一度も使っていません。銭湯代まで請求したいぐらいですが。そのような体験された方はどのように対処されたのか教えてください。
内覧時〜契約まで、リスケが何度もあったりと大丈夫か?とは思ってましたが物件を気に入っていたので、進めた結果です。公開してきます。
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ご相談内容、拝見をさせて頂きました。
これからの時期、給湯器が使えないのは生活をするうえで大変な時期かと思います。
売買契約の締結の際、「付帯設備表」という書類があったかと思いますが、給湯器の欄の故障の有無はどのようになっておりますでしょうか?
契約書次第ではございますが、故障の有無が「無」となっていてもお引渡日から7日以内に伝えた内容の場合、補償の対象になる場合もあります。
まずは不動産業者に現地を確認してもらい、現状を見てもらうことで今後の対応を決めるのが一番かと思います。 -
中古住宅の購入の際に、付帯設備票が添付されていると思います。
その書類にどのように記載されているかをまずは確認してみてください。
故障の記載がなかったとしても設備動作を担保するものではないので売主、仲介業者に求償する事は難しいと思います。
特約事項に設備の故障不具合について売主で修理対応するような記載があれば売主に求償できると思います。 -
ご質問拝見させていただきました。
売主が個人の場合の中古物件の売買は、現状渡しが基本となります。ただ、故障について売主さんが把握していたのであれば告知書に記載があるはずです。
記載がなければ、売主さんが住んでいた時までは問題なく使えていたのかもしれません。
壊れていたか壊れていなかったかは、売主さんが壊れていなかったと言っている以上そこを明確にするのは難しいため、売主及び不動産会社に求償を求めることは難しいと思います。 -
質問拝見致しました。
契約時にどのような説明があったかによりますが、
「契約不適合責任」が適用除外かどうかが重要になると思います。
その他付帯設備表、告知書という書類があるかと思いますが
その書類は売主さんがわかっている範囲で記入する書類となります。
売主さんが故障を万が一把握していない場合は、特に故障等は記入しない書類です。
もし売主が故障を把握していたのにも関わらず、故障について記入しないのは告知義務違反だと思います。
売買契約書に引き渡し後契約不適合責任を追わないと記載されている場合は、引き渡し後の責任追及は中々厳しいと思われます。
まずは売買契約書、付帯設備表、告知書の内容をご確認頂いたほうが良いです。
「不動産会社に問い合わせしましたが、壊れていませんの一点張りです。」
と記載されておりますが不動産会社さんは見にも来なかったのでしょうか?
一度状況を不動産会社に見せるべきだと思います。
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ご質問について拝見いたしました。
付帯設備の故障ですね。
中古の住宅だと大いにあり得る事案かと思います。
契約書の特約事項や告知書・付帯設備表等について売買契約時にご説明を受けているかと思いますが、内容についてもう一度目を通してみてはいかがでしょうか?
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