不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 愛知県春日井市
-
- 投稿日
- 2024/10/25
-
- 更新日
- 2024/11/15
- [4回答]
3448 view
契約締結後の価格変更について
最近マンションの売買契約を、締結しました。
しかし、突然売主から契約解除を求められました。
お互いに合意したはずななのに、「やっぱり価格に納得がいかない」と
ここまできて言われました。
物件自体すごく気に入っていて、売主さんも優しく、良い関係を築けていたと思っていました。
いきなりのことで、すごくショックを受けています。
物件は諦めたくないですが、こんなことが起き、人を信用するのが怖くなりました。
今後は値段のことで話をしなきゃいけないと思うと、本当に嫌です。
ここは切り替えて物件のために気持ちを抑え、価格変更に応じるしかないのでしょうか。
金額的には予算の範囲内ですが、購入後モヤモヤが残ってしてしまいそうです。
あせらずに、新たに物件を探すほうがいいのでしょうか。
背中を押していただきたいです。
-
ご相談を拝見しました。
契約締結後、「価格に納得ができない」との理由で契約解除を要望されたとのこと。それほど多いケースではありませんが、契約上認められた権利の行使です。
契約書には手付解除期限内であれば、「売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行着手の有無にかかわらず、互いに書面により通知して、解除することができます」との記載が、また、それ以降については売買代金20%の違約金を支払うことで契約を解除できる旨の記載がなれているかと思います。
人道的な問題を除けば、引き渡しまではその理由によらず、違約金等を支払うことで自由に契約を解除できるのです。契約締結を機に賃貸住宅を解約したなど実害が生じた場合は、別途損害の賠償を請求できる余地はありますが、それは別件です。
実務的には、「契約を解除する」旨を書面で相手方に交付して違約金等を負担することで解除できるのです。しかし、本件では売主が要望する価格に相談者様が合意することで購入できる余地があるとのこと。
あせらず新しい物件を探すのも一つの方法ですが、価格変更に応じることで気に入った物件を購入できるなら、割り切って応じるのも方法です。
物件引き渡し後は契約不適合などが発生した場合以外、売主と直接的な関係を持つことはありません。憤りを感じる相談者様の心境は十分に理解できますが、引き渡しまで我慢すればやがて時間の経過により霧散することでしょう。
不動産との出会いは一期一会です。
新たな物件が見つかっても、過去を引きずってしまう可能性があるでしょうし、本件以上に良い物件が見つかるとは限りません。
不動産取引は人生において大きな決断です。今回の経験は決して無駄にはなりません。ご自身のペースで、後悔のない選択をしてください。不動産取引においては稀であれ生じる問題だと理解して、冷静に判断されることをお薦めいたします。 -
ご質問について拝見いたしました。
契約解除を求められたということですが、
売買契約締結後だと思いますので原則、契約の解除は
・手付解除
・契約違反による解除
どちらかに該当するかと思います。
①手付解除の場合
手付解除期限というものが設定されているかと思います。
これは一般的に売買契約締結日から10日~14日に設定するのが一般的です。
この期間内であれば支払い済みの手付金を買主に返金し、さらに手付金と同額を買主に支払い契約を解除するのが一般的です。
②契約違反による解除の場合
上記の手付解除期限を過ぎた上で、どちらか一方の都合(社会通念上相手方に非がない場合を除く)によって契約が解除となる場合は、一般的に売買予定金額の20%相当額を支払い契約解除となります。
あくまでも一般的なお話ですので契約書をご確認ください。
上記2点が契約を解除する場合です。
あとはご相談者様のお気持ち次第だと思います。
今回出会った物件を上回るものや同等のものに出会えない可能性も大いにあり得ます。
ですがやはり一生に一度の大きなお買い物です。
気持ちにモヤがある状態で購入して後悔はしないでしょうか?
逆に購入せずしてモヤモヤは晴れるでしょうか?
より後悔のしない選択を見極めて決断することをお勧めいたします。
ご参考になりましたら幸いです。 -
質問拝見致しました。
売買契約後に価格見直しを理由に契約解除求められるケースは中々無いと思います。
絶対ここでないといけないという物件であれば、価格見直しに応じることは良いかもしれないですが、契約後に価格見直し求めてくる相手方であれば、その後もなにかトラブルが発生するリスクはあると思います。
まずは締結した契約に対して向き合う必要があると思います。
他の回答者同様ですが、
相手方の事情により契約解除求めてきた場合は
手付解除 もしくは 契約違反による解除 が該当すると思います。
手付解除の期限に定めがあったり、
契約違約金の設定があったり、
売買契約書をご確認頂き、仲介業者へ確認して頂いた方が良いです。
トラブルを防ぐためにも、お高い金額が動くお話なので
焦らずに気持ち新たに、新しい物件探して方が良いかと思います。
良い不動産売買ができること願ってます!
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売買契約が締結されているようであれば売主の言い分は全く通りません。契約不履行で法的手段も検討できる事案です。弁護士含めて法律家に相談しても良いかと思います。
ですが・・・
一度ケチのついた取引はなかなかまとまらない事が実際は多いと思います。
縁がなかったと諦めて違う物件を探すのも良いかと思います。