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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/24

    結論から言えば、区分所有法の改正により変わる可能性はありますが、必ずしもそうなるとはいえない側面があります。

    2025年の改正は、高経年共同住宅における区分所有者の高齢化および非住居化による管理組合役員の担い手不足の解消、さらには大規模修繕時における合意形成の困難さを解消する目的としており、まさに今回の相談における諸問題を解消しうる内容です。

    しかしながら、例えば大規模修繕が集会出席者もしくは所有者の3分2以上に引き下げられても(従来は4分3以上)それだけの合意が必要であることに変わりありません。反対多数で否決されている現在の状態では、法改正によっても根本的な問題は解消されない懸念があります。

    相談者様が管理組合役員となり、他の区分所有者の賛同を得て具体的な行動に取り組むなどの必要性があるのです。

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