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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/16

    ご相談を拝見しました。賃料の増額あるいは減額請求は、正当事由が存在する限り、一方的に何時でも行うことが可能です。この権利は「形成権」と呼ばれます。しかしながら、契約当事者の合意によって成立しますので、相手方が承諾しない場合、家庭裁判所への調停あるいは地方裁判所への提訴で決着をつける必要があります。

    たとえば相談者様が増額について承諾しない場合、それを正当とする裁判が確定するまでの間、従前の賃料を支払い続けることができるのです(借地借家法第32条2項)。※但し、増額が認められた場合は差額とその利息を負担する必要があります。

    このように手続きが煩雑なため、一般的には契約更新時に請求する(増額が嫌なら契約を更新せず退去してくださいとの意味合いも込めて)ケースが多いのです。

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