不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 福岡県福岡市博多区
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- 投稿日
- 2025/07/24
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- 更新日
- 2025/07/25
- [1回答]
274 view
離婚予定です。夫が勝手に家を査定していた
夫名義のマンションなので文句は言えないのかもしれませんが、まだ財産分与も話し合っていないのに複数の不動産会社に査定を出していました。
どういう意図かわかりませんが、さすがに勝手に家を売却されることはないですよね?所有者の一存で進んでしまうんでしょうか
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- エリア
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離婚後、義父名義の土地に建てた家に住み続けられる?
義父の土地に自分名義で家を建て、離婚後も住み続けているのですが、義父から立ち退きを求められそうです。 自分名義の家であっても、土地が義父名義であれば立ち退きを求められた場合、出ていくしかないでしょうか。 法的にはどうなのでしょう?正直、居座ったところで居心地は悪いですが...
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離婚に伴い住宅ローンの名義変更を希望しましたが、銀行から収入面を理由に断られました(正社員300万円程です)このままでは元配偶者の協力なしに生活が成り立ちません。売却や別ローンへの借り換えなど、現実的に取れる選択肢を知りたいです。兵庫県内の一戸建てで、子どもと住み続ける予定です。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 群馬県伊勢崎市
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- 投稿日
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離婚による一戸建ての保有
まだ一戸建てを建て、ローン開始から1年経ったばかりですが離婚を考えています。 まだ小さな子供達の事を考えると、私はこのまま子供達と住んでいきたいと考えています。 しかし家も主人名義でローンも主人です。 私はまだ子供が小さいので扶養内で得られる範囲の収入しかありません。 子供が落ち着いたら職を変えてもっと収入を得たいと思いますが、現状は難しいです。 土地の名義は私の実母です。 この場合でも私と子供達が住み続けられる方法はありますか?? よろしくお願いします。
1696 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都港区
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- 投稿日
- 2019/06/06
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離婚後、二人とも家に住む予定がありません。住宅ローンの返済はどうしたらいいでしょうか。
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- エリア
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離婚時の名義変更のタイミング
はじめまして。 離婚の話し合いをしている最中なのですが、 主人名義の家を私名義に変更し、私が住み続けるという条件で折り合いをつける方向です。 ローンは完済 結婚23年 築10年 です。 この場合、離婚前に名義変更するのか、離婚後に名義変更するのかで課税や、手続きは違ってくるのでしょうか?
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
- 2025/10/14
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離婚協議中ですが、住宅ローンが残っているマンションを売りたいと思っています。 ただ、夫は「俺の名義だから売らない」と言い張り、話が進みません。 私は連帯保証人のままで、返済が止まれば私の信用情報にも影響が出るのが怖いです。 この状況で、裁判で強制的に売却することはできますか? 売却する方法があれば教えてください。
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
- 2025/07/28
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- エリア
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- 投稿日
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離婚で財産分与としてもらった戸建てが、あとから再建築不可物件と分かりました。 住宅ローンは完済済みですが、将来売却も建て替えもできず、固定資産税と維持費だけがかかり続けます。 調停時にはそんな説明もなく、もらわない方がよかったと後悔しています。 損害賠償を請求できる可能性はありますか?
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離婚後、住み続けていたマンションを元夫が勝手に売却しようとしています
5年前に離婚した元夫との共有名義で、住宅ローンを組んで購入したマンションに、私はいまも子どもと一緒に住んでいます。 ローンは夫が支払い続けており、私は生活費や管理費を負担する形で暮らしてきました。 ところが先日、不動産会社から「売却の査定を依頼されました」と連絡がありました。 元夫が私に何も言わず、売却の動きを始めていたようです。 確かに私たちは半々の共有名義ですが、私はここを子どもの生活基盤として守っていくつもりでした。 名義が共有でも、私の同意なしで売却できないですよね? また、ローンの支払いが夫、住んでいるのは私、という状態で住み続けるのは法的に問題ありませんか?
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。配偶者の単独名義であっても、離婚前で財産分与の協議もなされていない段階であれば、一方的に処分することは原則としてできません。夫婦共有財産とされる余地が残されているからです。
もっとも、財産分割協議の前提として実勢価格を把握するため査定依頼したのであれば、直ちに問題のある行為とまではいえません(もっとも、事前に説明がなされていれば相談者様も不安を覚えなかったでしょう)。
ただし、一方的に売却を進めようとしている場合には、家庭裁判所に対し「処分禁止の仮処分」を申し立てるといった法的手段が必要となる可能性もあります。これは弁護士の業務範囲となるため、万が一の事態に備えて、早めに弁護士へ相談されておくのが良いかもしれません。