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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/22

    ご相談を拝見しました。

    「解除日はまだあります」と記載されていることから、手付解除の期日はまだ到来していないということでしょうか?

    締結された契約条項によって見解は変わりますが、手付解除期限内であればその理由を問わず、手付金を放棄して契約を解除できます。その場合、相手方が契約の履行に着手しているか否かで争われる場合もありますが、契約書に「履行の有無にかかわらず」の一言が入っていれば問題ないでしょう。

    また、手付解除の期限を過ぎている場合でも契約の解除は可能です。しかし、違約解除となりますので一般的には売買価格の20%、さらに相手方が履行に着手していれば、その損害を請求される可能性があります。違約金を分割できるか否かは相手方次第ですが、本件の解除事由は相談者様の個人的な事情により発生しています。

    お互いに納得できる形で協議されるのが落とし所となるでしょう。本件は、契約内容と売主に履行の程度を確認しなければ判断はできないため、必要に応じて弁護士に相談された方が良いかもしれません。

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