不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/06/17

    長谷川英実

    株式会社東宝ハウス浦和

    • その他回答
    • 埼玉県
    • 男性
    • 不動産会社

    不動産取引において、購入者へ安全かつ資産的なお話やコンサルティングすることが不動産業者の使命だと思います。
     
    ■旗竿地は
    ①間口の幅と 
    ②耀壁の高さはがけ条例に該当するか否か?
           
    管理状態など建築基準法上に問題があるものは再建築不可です。

    以下の点が注意点です。

    ■ぜひとも、ご相談先の担当者へのご相談や未来においてのリスクなどのご説明を受けられること。
     
    ■不安を感じたら、ご相談先だけでなく、その他の業者に裏づけを取ること。

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