不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/07/23

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    夫婦共有で収益物件を所有すると、その賃料収入も持ち分に応じて申告が必要となります。また、購入する際の資金は出す資金に応じて持分を持たなければ贈与として扱われてしまう可能性があります。

    例えば、不動産購入する資金は夫の資金から全て出して妻の持分を共有とした場合は、夫から妻への贈与として指摘されて贈与税がかされる可能性があります。賃料収入の確定申告は、不動産所得が損失(賃料収入から必要経費を引いてマイナス)だった場合、他の収入と損益通算が出来ます。例えば、サラリーマンの給料収入に対しての所得を不動産収入の損失と損益通算出来るということです。共有にすることで損失分もその持分に応じた額が損益通算されるということになると思うのですが、共有者が他に収入が無ければ損益通算されるものがないということです。

    要するに共有名義にしたからといって裏技的なものは決してないということです。原則的に不動産購入する際に誰がお金を出したかによって持分も決まって、それを越えると贈与と見なされる可能性もあるし、不動産収入の赤字も持分に応じて損益通算されるということです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/07/12

    木本進

    株式会社アイディーエム

    • その他回答
    • 東京都
    • 不動産会社

    A.購入費用の負担割合で所有するのが一般的ですし、税務上もそのほうが安心でしょう。
    資金調達方法で確定申告に添付する不動産収支内訳書による損益通算での節税効果も違ってきます。
    もう少し詳しく教えていただければ詳細なアドバイスができるかもしれません。
    共有名義でのデメリットは、原則的に登記上の共有名義人は常に連帯責任を負うということ。
    失礼ですが、将来離婚された場合など、お一人の意志で売却ができない事などです。

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